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プロバイダ責任制限法の「送信防止措置」について

私のブログの掲載について、プロバイダから以下の内容のメールが届きました。 ここから-------------------------- お客様のブログに掲載されている http://~省略~ につきまして、誹謗中傷あるいは名誉毀損されていることを理由として、削除依頼が弊社宛に届いております。 つきましては、プロバイダ責任制限法第3条第2項二に基づき、送信防止措置を講ずることに同意するか、お聞きいたします。 本件に対するご回答は、平成19年01月29日までとさせていただきます。送信防止措置を講ずることに同意しない場合には、同意しない旨のご返信をお願いいたします。 同意しない旨のご返信をいただけない場合、あるいはご返信がない場合には、送信防止措置を講じさせていただく場合もございますので、あらかじめご承知置きください。 以下、申告者からの指摘部分です(一部抜粋) ~省略~ なお、送信防止措置を講ずることに同意していただく場合、お客様ご自身でブログに掲載された内容を削除していただきますよう、お願い申し上げます。 --------------------------ここまで そこで、お知恵を拝借したいのは、 (1)「送信防止措置を講ずる」とは、平易に言うとどういう意味なのでしょうか?この意味が分からないので、同意するか否かの判断ができないでいます。 (2)私からプロバイダに対し、「申告者」とは誰なのか?とたずねてもプロバイダからは教えてもらえるものなのでしょうか?(見ず知らずの第三者から「誹謗中傷あるいは名誉毀損」されていると言われる筋合いもないので)

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

1)「送信防止措置を講ずる」とは、平易に言うとどういう意味なのでしょうか? ・違法、有害情報の削除 (権利を侵害した情報を、不特定の者に対する送信を防止する措置) 下記サイト、3条参照 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (平成十三年十一月三十日法律第百三十七号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html (2)私からプロバイダに対し、「申告者」とは誰なのか?とたずねてもプロバイダからは教えてもらえるものなのでしょうか? 聞いたとしても、まず回答しないでしょう。(回答義務がない) 公の機関からであれば、その要請により回答があることもあるかもしれません。

mtak080
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。また、お礼が大変に遅くなりまして失礼しました。

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