- ベストアンサー
国民年金「領収(納付受託)済通知書」について
- 会社をやめた月分の年金も支払う必要があるのか疑問です。
- 納付書には6月分から8月分までの領収(納付受託)済通知書が入っていました。
- 厚生年金を支払っている状態でも、国民年金の6月分を支払う必要があるのか不明です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》ただ、以前に厚生年金に加入した状態にもかかわらず、間違って国民年金の請求書が送られてきた。という経験があるため、少し疑っている部分があります。 6/29日退職であれば社会保険の異動日は翌日6/30(保険が切れた日)となります。 よって新たな保険は6/30から加入する必要があるので、6月の保険料は新たに加入した組合等に支払わなければなりません。 国民年金の請求には間違いがありません。 》金額的にも、求職活動中の人間にとってはそれなりの金額で、払う必要がないのなら払いたくない、という認識です。 間違いの可能性があるのは前会社です。 社会保険の徴収には ①前月分を退職月に徴収する会社 ②当月分を退職月に徴収する会社 ③従業員によって混在している会社 が存在します。 例えば 20日締め月末支払いの会社で ○令和3年6月21日入社A氏(6月保険加入) ①では7月締め給与から6月分徴収 ②では7月締め給与で6・7月分徴収 ○令和3年7月1日入社B氏(7月保険加入) ①では8月締め給与から7月分徴収 ②では7月締め給与から7月分徴収 ○③の混在会社 A氏は7月締め給与から6月分徴収、B氏は7月締め給与から7月分徴収 退職6/29の6月給与の徴収保険料は ①では5月分の徴収なので間違い無し ②では6月分の徴収なので返金依頼が必要 ③ではケースA氏・ケースB氏を入社日と給与からの徴収履歴を調べた上で、必要であれば返金依頼が必要となります。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
月の途中(末日以外)で会社を辞めたときはその月は厚生年金は未加入となって厚生年金保険料は払いません。その代わりに国民年金に加入して国民年金保険料を支払います。 6月分の国民年金保険料は支払ってください。 なお、6月に支払われた給料から天引きされたのは5月分の厚生年金保険料です。 > 以前に厚生年金に加入した状態にもかかわらず、間違って国民年金の請求書が送られてきた 厚生年金に加入するのは会社がやってくれますが、国民年金を脱退するのは市役所に届けなければいけません。会社は国民年金の脱退まで行うことはありません。届けがない限り納付書が送られてくるのは当然です。
お礼
国民年金の脱却については知りませんでした。お恥ずかしい限りです。ありがとうございます。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
退職した日の翌日(質問者さまの場合6/30)が厚生年金の被保険者資格の喪失日で、保険料を納める必要があるのは資格喪失日が属する月の前月分(質問者さまの場合5月分)までです。 国民年金の保険料を6月分から支払うことになっているのはルール通りで間違いありませんが、6月分の給与から厚生年金の保険料が引かれているのは会社側のミスだと思います。 https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1453/
お礼
ご返答有難うございます。会社に確認してみます。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。会社に確認してみます。