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国民年金の納付について

去年9月30日にA社を退職後、すぐに10月1日からB社に転職。 その後、諸事情により10月中旬に退職しました。 その後11月からC社で働いております。 、 そこで質問です。 「ねんきん定期便」では10月分は支払いになっていて、 10月の給料明細を見ても、厚生年金は支払っています。 ですが、10月分の国民年金保険料納付書が届きました。 これは10月分未納ということなのでしょうか? 支払ったら、二重に支払うことになるような気がするのですが、 どうなのでしょうか? 教えてください。

noname#185767
noname#185767

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回答No.2

同月得喪という特殊な例になっています。 意外と知られておらず、誤解(2重払い)を招きやすい内容です。 これは、被保険者の資格を取得した月と同じ月にその資格を喪失した場合、 その被保険者期間を1か月としてカウントする、というものです。 (質問者さんの例では、B社での10月分[厚生年金保険]がそうです。) 通常は、被保険者期間を計算するときは「月」が単位です。 国民年金法第11条や厚生年金保険法第19条で定められていて、 月末時点の加入制度(被保険者としての加入制度)を見て、 それをカウントします。 同月得喪の取り扱いについても、これらの条で定められています。 (質問者さんの例では、10月分[国民年金]がそうです。) 保険料は、被保険者期間それぞれにあたる月に対して徴収されます。 質問者さんの例では、厚生年金保険の同月得喪があったので、 10月分の厚生年金保険料が発生(既に徴収されている)するとともに、 10月分の国民年金保険料(未納のままになっていると思われます)も 同時に発生します。 つまり、10月分に限っては、 2重に納めなければならないことになるわけですが、 それぞれについて、将来の年金額にしっかりと反映されますので、 決して、ムダだとはお考えにならないで下さい。 (厚生年金保険料は老齢厚生年金に、国民年金保険料は老齢基礎年金に) その他、10月分については、 国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険”税”)も発生する、 と考えられますので、お住まいの市区町村にお尋ねになって下さい。 (お住まいの市区町村によって、取り扱いにばらつきがあります。)  

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  • momo-kumo
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回答No.1

厚生年金の「同月得喪」ですね。 例外的なケースですが、この場合、10月は厚生年金保険料の納付も、国民年金保険料の納付も必要になります。 2重の支払いになりますが、受給額には反映します。

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