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国民年金の最終納付期限
国民年金の最終納付期限は二年後の納付対象月の翌月末日だそうですが、納付受託書の使用期限は翌々月の1日や2日になっていることがあるのはなぜですか? ちゃんと月末の最終日になっているものがほとんどですが。 例えば、平成22年6月分の納付受託書には、使用期限は8月2日です。(7月31日ではなく)
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行政機関の休日に関する法律によるものです。 この法律の第2条で「国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす」としていますので、それに沿っています。 国民年金保険料の納付は、厚生労働省(厚生労働大臣)という行政庁に対する行為として、法律(国民年金法) に基づく命令として規定されています。 ですから、行政機関うんぬんということになり、この法律をあてはめるのです。 行政機関の休日は、原則、次のとおりです。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律に規定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日 ここで、平成22年6月分の国民年金保険料を見てみましょう。 本来の納期限は、その翌月(平成22年7月)の末日(平成22年7月31日)です。 ところが、平成22年7月31日は土曜日、平成22年8月1日は日曜日ですから、上記の法律の第2条により、この納期限(本来の納期限)は平成22年8月2日でした。 ここまで認識していただいてから、さらに「本来の納期限を過ぎても、そこから2年を経過する日までは国民年金保険料を徴収することができる」という決まり(国民年金法)を認識なさって下さい。 すると、平成22年8月2日から2年を経過する日は平成24年8月2日ですよね。 ということで、平成22年6月分の国民年金保険料は、ぎりぎりでも平成24年8月2日までなら納めることができるのです(これを過ぎてしまうと納められません)。 以上のカラクリ(表現はあまり適切ではありませんが)により、ご質問の例の場合には8月2日となっています。 行政機関の休日に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO091.html
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- srafp
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> 例えば、平成22年6月分の納付受託書には、使用期限は8月2日です。(7月31日ではなく) 年金の保険料納期限は翌月末日なので、平成22年6月分の国民年金保険料は同年7月31日が本来の納期限なのですが、生憎、平成22年7月31日は土曜日です。 ⇒2年後云々は時効の関係によるものであり、滞納とならない最終期限です。 「日曜日(土曜日)に保険料を振り込んでください」といったところで、銀行は休みだから物理的に無理。 『だったらコンビニがあるじゃないか』という反論が予想されますが、銀行の支店数と比べたら「いつでもどこにでも」存在するとは限らない。 だから、公金の納期限日が土曜日とか日曜日の場合、翌週の月曜日を納期限としているのです。
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よくわかりました。ありがとうございます。
- kaeruyan
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月末が土日祝などで金融機関が休みの日に当たっていれば後の方に日付がづれます。 本来7月31日のところ、7月31日が土曜日であればそれより後の金融機関の開いている日(月曜日の8月2日)にづれます。前にずれると払いずらいから後ろにずれているのではないでしょうか。
お礼
わかりました。どうもありがとうございます。
お礼
丁寧なご説明をいただき、納得することができました。ありがとうございました。