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借金についてです。
最近とっても気になる記事を読みました。押し付け借金?で、闇金が金を貸して欲しいと頼まれたわけではないのに突然ある人の口座にお金を振り込んでその人に返済を求めるという…(勿論莫大な利子付きで!)対応としては振り込み主が分かっていれば振り込まれた金額をそのまま返せばいいらしいのですが。 お金を勝手に振り込んだだけで借金って成り立つものなのですか?!それだったら私でも簡単に借金作らされてしまいますよね。その前に未成年でも闇金だったら借金できるのですか?するつもりはないですけれど。 それと闇金で借りて困る人が沢山居るのはなぜですか?その利子が違法なものだったらそれ以上の利子は払う必要がないのですよね? 無知な質問ですみません。
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お金を借りるという行為は金銭消費貸借契約です。 契約は意思と意思の合致が必要で、その上で現実にお金を渡すことが成立要件です。ですから、押し貸しでは契約は不成立なのです。 しかし、業者に振込みをするときは必ず「そのままの金額」にしないと、1円でも余計に振り込みすると、利息をつけて返済したことになり、借金を認めたものであると言いがかりをつけられる余地が出てきます。それを防ぐ意味でも入金額そのままの金額を振り込むほうがようでしょう。業者口座に振り込んだ後に、業者がさらに延滞利息等を請求してきても、もともと金銭消費貸借契約が存在しないのに一方的に振り込まれたのだから、一切応ずる必要はないということになります。 ヤミ金でお金をかりるという人は、正規の金融業者からはもう借りることができなくなった人たちが、かりにいくようです。無担保で貸してくれる代わりに利息が高い。 確かに違法な利息は払う必要はありません。
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まず、故意にむりやり貸し付けるつもりで振り込まれていたら、他の回答者さんもおっしゃっている通りそもそも契約は成立していません。 ですから、そのまま振込み返せばいいのですが、もうちょっと法律をフル活用すればそのお金が合法的に手に入ります。 その方法は簡単で民法708条を使えばいいのです。 この条文は不法原因給付のことを言っているのですが要するにこの様な不当に高い金利で強引に貸付ける場合は出資法違反はもちろん他の方も書いてある通り公序良俗(民90条)違反にもなるのです。 そこでこのような公序良俗違反をした者には裁判所は助力しないぞ、とこの708条には書いてあるのです。 つまりそのような悪質業者が振り込んできた場合にはそのお金を取り戻す権利が無くなってしまい逆にこちらは返さなくてもよいのですから事実上もらえたも同然になるのです。
お礼
悪質業者は違反である事を分かっていてやっているのでしょうか?というか分かっててもやりそうですね。にしてもお金をもらった事にするとは…度胸のない自分には到底無理そうです。(笑)こんな事件は増えないで欲しいですね。回答有難うございます。
- jixyoji
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 本人の承諾無く勝手に口座にお金を振り込んでそれで金銭消費貸借契約が成立するのであれば世の中メチャクチャです。これは完全に【公序良俗】に反する民法第90条違反の契約なので"無効"です。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第90条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス ======== また違法な高金利は【出資法】の第5条違反となります。個人が違反すれば5年以下の懲役,又は1,000万円以下の罰金,またはこれらの併科となります。 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM ====抜粋==== (高金利の処罰) 第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。 5 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。 6 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。 7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項及び第2項の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第3項の規定を適用する。 ======== ケース内容として下記を参考にして下さい。 「噂の東京マガジン ヤミ金・恐怖の新手口 押し貸し金融」 http://www.tbs.co.jp/uwasa/20021222/genba.html 「勝手にお金を振り込んでくる『押し貸し』、貸金業者を初処分」 http://www.security-joho.com/topics/2003/osigasi.htm 「悪徳商法にはご注意を 2」 http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h046.htm ●それと闇金で借りて困る人が沢山居るのはなぜですか?その利子が違法なものだったらそれ以上の利子は払う必要がないのですよね? これは様々な理由があるとは思いますがギャンブルや安易な保証人となり債務を負った【多重債務者】などが,銀行などから融資を受ける際の厳格な審査をパスできない場合,安易に闇金へ走るケースが多いと推測されます。 無論humiko34さんのおっしゃるとおり出資法で利息の上限は決まっているのでその利息以上の支払い義務はありません。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。
お礼
「噂の~」のページを見てみましたが、とんでもなく恐ろしいですね!自分だったらもし払えなくも無い金額だったら怖くて払ってしまいそうです。家族や親戚にも電話がかかってくる、というところも怖いです。押し貸しで借金が成り立ったら口座の番号が知られている人は皆借金持ちになってしまいますよね。とんでもハップンです。 関係ないですが、借金をする人はお金に困って借りるのだから結局借金は返せないのではないかなあ とふと思いました。(←ワケわからない文ですみません) 色々と詳しく書いて下さってありがとうございました。
- jewels
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#2です。 未成年者が当事者であった場合を書き忘れていました。 補足しておきます。 未成年者が契約をする場合#2で述べた契約の成立要件プラス親の同意が必要です。 以上がそろえば理論上、金銭消費貸借契約をすることができますが、現実的じゃないですね。 資力のない未成年者にお金を貸すなんてね…。 ちなみに同意のない契約は取消が可能です。法律は未成年者に手厚い保護をしているのですよ。
お礼
確かに、考えれば考えるほど未成年の借金は有り得なさそうですね。私も資力なんかありません。未成年者は法律に守られているのですか…日本人で良かったです。分かりやすい説明有難うございます。
- daiku164
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>突然ある人の口座にお金を振り込んでその・・・ この場合、借金は成り立ちません、 借金申し込みの事実(書類とか)が無いからです、 無論返す必要もありませんが、トラブルを避ける為にも まず、必ず警察に相談しましょう、 そして相手方が何かしら返済を迫ってきたら、振込みの件を警察に任せている経緯を説明して、所轄の警察の電話番号を教えてあげましょう それ以上に脅かしてきた場合は、脅迫である旨を伝え、電話を切り、警察に届ければ、それ以上の事は無いでしょう。 又他の方の流用になってしまいますが、 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第90条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
お礼
振り込まれただけでお金を借りた事にされてしまうならびっくりですよね。ついでに自分としてはそれを思いついた人もびっくりです。それにしても民法って分かりづらいです。もっと分かりやすい文章にならないものでしょうかね?回答して下さってありがとうございました。
お礼
一円でも多く返したら成り立ってしまうかもしれないのですか。なんとも怖いですね。勉強になります。 正規の業者から借りられないのは借金が他にもあるとか、手に職が無いからだからだということなのでしょうか?