除外合意と固定合意について

このQ&Aのポイント
  • 除外合意と固定合意について、中小企業庁の図表があります。
  • 生前贈与したAへの分がある場合、除外合意分で増加する一方、遺留分算定基礎財産が少なかったり減ったりすると損になります。
  • 固定合意の場合、遺留分算定基礎財産をABCで分割するか、Aの分を固定して残りをBCで分割するかは図表からは判断しにくいです。
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除外合意 固定合意について

除外合意 固定合意について、中小企業庁の図表があります。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2012/download/1003Shoukei-3.pdf 甲(親、被相続人) A(後継者、子供) B,C(子供) 除外合意の場合、生前贈与したAへの分があり、3000万→さらに増えた 甲が、生前贈与せずに残した遺留分算定基礎財産があります。 遺留分算定基礎財産というには、言葉通りにとれば、ABCでさらに分割するように思いますが、図だとBとCとで分割し、Aへの分はないように書かれています。除外合意分で、ある程度多かったですし、また増えたから良いですが、これが少なかったり、減ったり(自己責任ですが)したら損するわけです。そういった場合はそもそも除外合意しないということでしょうか。 固定合意の場合、遺留分算定基礎財産が6000万円だったとして、これをABCで分けるのでしょうか。もしくは、Aの3000万は固定して、残りの3000万をBCで分けるのでしょうか。 図表からはどちらか分かりにくいです。 教えていただければありがたいです。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
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回答No.1

> 図だとBとCとで分割し、Aへの分はないように書かれています 分割でなく青地部分はBCの遺留分がどれだけかの説明でしょう。この法制がない、あっても利用しなければ生前贈与の株式もみなし総遺産を構成し、全体に対する法定相続分の半分の遺留分を主張できることになります。 特例を利用すれば、相続時(被相続人死去時)の総遺産をどう分割するのかにおいて、生前贈与の株式を組み込み対象としない(しても合意時の時価:固定合意)でしょう。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。この特例を利用して、Aが最大限に相続する場合、 図表において、 甲の配偶者はすでにいないとして ①除外合意 の場合は、 3000/2/3(人兄弟)=500が、ABC各人の遺留分 BCはそれぞれ、500ずつは請求できる ②固定合意 は、この図の場合、 6000/2/3(人兄弟)=1000が、ABC各人の遺留分 BCはそれぞれ、1000ずつは請求できる ということでよいでしょうか。 実際には、総株の半分の議決権以上は主張できないなどのことがあるので、AのMAXはもっと低いのかもしれないですが。

その他の回答 (1)

  • qq21
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回答No.2

#1です。補足にかかれた最後の2行の当否はわかりませんが、1と2それぞれの計算はそのとおりです。

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