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法定地上権の成立(長文です)

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.2

>今まで土地の賃貸人として賃料を受けていた【乙】の利益が著しく害されると思うのです。  仮に法定地上権が成立しないとすると、法定地上権が成立することを前提に担保評価して建物に抵当権の設定受けた丙を害することになります。一方、乙は法定地上権が成立することを予測することができますので、その不利益を甘受すべき立場です。 >より強力な地上権(借地上の存続期間の制限なし・自由譲渡可能・使用につき無償でもよい)  乙と丁の協議が調わなければ、地上権の存続期間は、30年になります。(借地借家法第3条)また、地代に関しても、乙と丁で協議が成立しなければ、裁判所が定めます。(民法第388条但書)

don1192
質問者

お礼

 要旨が明快なご回答ありがとうございます。 >乙と丁の協議が調わなければ、地上権の存続期間は、30年になります。(借地借家法第3条)また、地代に関しても、乙と丁で協議が成立しなければ、裁判所が定めます。(民法第388条但書) 以上のように詳しくご説明いただき、多いに参考になりました。      

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