• 締切済み

原則として18歳から成人ということになりました。

全日制高校のなかには「18歳となった生徒であっても在学中に運転免許証を取得して自動車を運転することは校則で禁止する、18歳同士であっても交際相手とセックスなど言語道断!」という方針を変更しないくせに、18歳以上の年齢の生徒が不祥事を起こして学校の監督責任を問われたときには「不祥事を起こした生徒は成人年齢になっているので殆どの責任は生徒の自己責任ということになる、未成年である生徒が不祥事を起こしたときと同じように当校の監督責任を追及するのは不当だ。」と主張して学校の監督責任を軽くするように求める全日制高校が出てきます。 質問1:このような対応は身勝手ではないでしょうか? 質問2:このような対応に生徒は納得するとあなたはおもいますか? ※1:「成人となった者は憲法第13条で保障されている自由権の範囲が未成年のときより広くなると同時に自己の言動に課せられる責任範囲も広くなる。」という社会常識のない方は投稿しないでください。 ※2:回答は結論だけで回答の結論に至る理由のない回答はしないでください。

  • rj480z
  • お礼率34% (101/290)
  • 高校
  • 回答数6
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みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.7

>そしたら「全日制高校は成人年齢が18歳となっても成人の生徒も未成年のと同じように校則によって言動を制限することができて、成人の生徒が不祥事を起こしたら、不祥事を起こした生徒が成人であることを理由に高校の監督責任を軽減することができるので成人年齢が18歳になることは高校にとって都合が良い。」ということになるのですね? ちょっとなにいってっかよく分からないのですが、18歳になったからといって高校の学校としての生徒への管理監督責任がなくなるわけではないので、18歳成人が高校にとって都合がいいという理屈は私には理解しがたいですね。むしろ高校にとっては大変なんじゃないかしら。 質問者さんが何に憤っていて、何と戦ってるのかは私にはよく分かりません。なんか見えない敵と一生懸命戦ってるなと思いました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.6

1 仮に30歳で入学してきた生徒がいたとして、彼が入学前から自動車運転免許を持っていたとしても、校則で「生徒による自動車の運転は禁止」と決まっていてそれに違反したことが発覚したら、校則に基づいて停学などの処分を受けるのは身勝手ではないと思います。 あくまで校則は「生徒の自動車運転の禁止」だから。 2 納得はしないでしょうが、学校を訴えるなどの具体的な行動に出る人は現実として存在しないでしょう。 「18歳で成人扱いされるのに、飲酒も禁止だし、学生なら競馬も禁止なのは理不尽だ」と思ってる人はいっぱいいると思いますよ。

rj480z
質問者

補足

そしたら「全日制高校は成人年齢が18歳となっても成人の生徒も未成年のと同じように校則によって言動を制限することができて、成人の生徒が不祥事を起こしたら、不祥事を起こした生徒が成人であることを理由に高校の監督責任を軽減することができるので成人年齢が18歳になることは高校にとって都合が良い。」ということになるのですね?

  • samkim1
  • ベストアンサー率12% (55/433)
回答No.5

1.身勝手では無い 2.思う

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.4

※この回答は成人年齢が18歳に引き下げられたことを全く考慮していない。それが正しいというのであれば親に養ってもらって職業訓練校や専門学校に通っている者まで在学中に運転免許証を取得して自動車を運転してはいけないことになってしまう。 これは保護の度合い、が違うために起きる問題だと考えます。 職業訓練校や専門学校などでは、そもそもの前提として生徒の保護の度合いが低く設定されています。 例えば高卒資格が取得できる看護学校や、調理師学校などは、在学中から将来就く仕事に携わることが推奨されていることも多く、そのために働くことも認められているケースが多いです。 その分、職場などでの自己責任が広範に認められています。 また専門学校などの場合は、私立学校などが多く、こちらも就職が前提となっているので、同じように自己責任の部分が大きくなります。 そのため問題を起こした生徒がいたら、簡単に「辞めさせる」という結果に結びつきます。 一方で全日制の高校などでは、義務教育ではないのですが、義務教育に準ずる状態となっており、簡単に辞めさせることはできません。 裁判所の判例でも、簡単に生徒を退学にすることは権利の濫用と指摘されています(例えば平成4年3月19日東京高等裁判所(ネ)1927)。 その分、先ほど自分が説明したように管理・保護の合理性が広範に認められることになります。 そもそもの前提として、「全日制高校」を指して問題を提起しているのである以上、職業訓練校や専門学校をぬき出しての例示は不適当であると考えます。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.3

こうした問題は、成人年齢の引き下げによって出てくると思いました。 現在は過渡期として考えられます。 その上で、以下の質問に答えます。 >質問1:このような対応は身勝手ではないでしょうか? 一概に身勝手とは言えないでしょう。 >質問2:このような対応に生徒は納得するとあなたはおもいますか? 納得できない生徒もいるでしょう。 さて、ここからは自由と責任論になります。 現在、成人年齢の引き下げによって、18歳になった段階では多くの子が高校生となっています。 つまり、高校には成人と未成年が同居している状態となります。 これを管理しているのが高校、となります。 >18歳となった生徒であっても在学中に運転免許証を取得して自動車を運転することは校則で禁止する、18歳同士であっても交際相手とセックスなど言語道断! これは管理の問題上、仕方がないと考えられます。 多くの県(長野県などを除く)で青少年保護条例を定め、18歳未満の性交を禁止しています。 つまりこれまでも、18歳どうしであれば別に法律上、性交は禁止されていません。 ただしこれまでは学校側で、全校一律で性交を禁止しています。 これは生徒の年齢によって、扱いを変えることが難しいからです。 禁止、というと権利が侵害されているかのように感じるかもしれませんが、別の側面から見ると「保護」でもあります。 生徒の権利を侵害されないよう、学校は保護する、という面もあります。 特に高校3年生は、クラスの中で18歳以上と18歳未満が混在している状態となります。 つまり、同じクラスであっても、ある生徒は保護の対象、ある生徒は保護の対象でない、という状態が生まれてしまうのです。 一方の生徒だけを保護し、一方の生徒だけを保護しない、というのは学校運営上、非常に負担がかかります。 また、性交の問題などでは、高校生の場合その多くが恋愛ということになります。 それこそ、片方が成人、片方が未成年となってしまい、ここせ性交が行われると未成年どうしより大きな問題へと発展してしまいます。 妊娠などとなれば、これまでは互いの親などをまじえ、どちらの責任か、などで話をつけることができましたが、成人・未成年となってしまうと成人の責任、という形で固定されてしまいます。 もし、こうした問題を解決しなければならないとなったら、成人となった生徒と未成年の生徒の恋愛自体を禁止しなければならなくなります。 つまり、先輩・後輩の恋愛や、同級生同士であっても高校3年になると誕生日のズレなどで恋愛できなくなる、といったことが生じてしまいます。 そのため高校では生徒を一律に性交禁止は問題ないでしょう。 運転免許なども同様です。 交通違反だけならまだしも、交通事故などが起きてしまうと、被害者だけでなく加害者の人生も大きく破壊されてしまいます。 そこから保護する、というのが高校のスタンスです。 一方の生徒は保護するけど、一方の生徒は保護しない、というのは著しく合理性に欠けるため、生徒の運転免許の取得に制限をかけるのは妥当でしょう。 ただ、それに生徒側が「納得」できるかどうかは、また別問題です。 成人年齢の引き下げによって、生徒を取り巻く環境が変わってきています。 だからこそ「これまでそうだったから」という説明では納得できない生徒が出てくるのは当然です。 だからこそ、責任や保護、などがどう変わって、なぜそうなっているのか、などをしっかりと生徒に説明する「責任」が学校側にあると思います。 その上で、そのまま学校に通い続けるのか、納得できないとして学校を去るのか、はそれこそ成人になった生徒の「自己責任」となるでしょう。

rj480z
質問者

補足

>運転免許なども同様です。 交通違反だけならまだしも、交通事故などが起きてしまうと、被害者だけでなく加害者の人生も大きく破壊されてしまいます。 そこから保護する、というのが高校のスタンスです。 一方の生徒は保護するけど、一方の生徒は保護しない、というのは著しく合理性に欠けるため、生徒の運転免許の取得に制限をかけるのは妥当でしょう。 ※この回答は成人年齢が18歳に引き下げられたことを全く考慮していない。それが正しいというのであれば親に養ってもらって職業訓練校や専門学校に通っている者まで在学中に運転免許証を取得して自動車を運転してはいけないことになってしまう。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

中学校の社会科でも習うように、日本国憲法には「公共の福祉」が明記されています 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については『公共の福祉』に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 よく憲法を引き合いに出す人が、この大切な『公共の福祉』を文言を、わざと無視しているのか、知らないのか知りませんが、このことを理解できていないと、憲法も社会基盤も、なりたちません なので、憲法13条を引き合いに出されるのなら、なおのこと --- 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 --- あえて『公共の福祉』を避けるということは、社会常識を否定することになります このことを踏まえ、この中学生でも習う「公共の福祉」という視点で、憲法や社会や校則で保護・保障されている特定少年については、多くの少年が守ることを良しとしているルールを守れないという「公共の福祉」に反する主張が、正しいのか?と考えるべきかと思います

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