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団体行動に未成年者が含まれる場合

近日にとあるオフ会を開くことになりました。 参加条件に年齢制限はないのですが、参加した未成年者が例えば 歳を偽ってお酒を飲んでいた、他人に暴力を振るった、なにか犯罪 行為をした場合などの場合、その場にいた成人が監督不行等で 何らかの罪に問われるのでしょうか?それとも本人の親の責任に なるのでしょうか? あと関係ない話しですが例えば成人同士でお酒を飲みに行き 誰かが酔いつぶれてしまってそれを放っておいた場合罪に なると聞きましたが本当でしょうか?

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  • kernel_kaz
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回答No.1

主催者に年齢確認する義務があります。 お酒の席の様に、未成年が参加するのが好ましく無いにも拘らず、 >参加条件に年齢制限はないのですが >歳を偽ってお酒を飲んでいた という言い分は通りません。 年齢確認は身分証明書を提示させれば済むだけです。 その上で未成年を参加させるのなら、飲酒させないように監督するのが成人の義務です。 暴力や犯罪行為までは監督する義務も無いでしょう。 ただし、青少年育成条例等にて単独外出が禁止されている時間の集まりに参加していたなら、主催者や同席していた成人が監督・保護する責任があるでしょうね。 >誰かが酔いつぶれてしまってそれを放っておいた場合罪に 普通はあとで笑い話になるだけですが、その結果凍死でもされたなら、また容易にその結果が想像できる状況で放置したならば、保護責任者遺棄に問われるでしょう。

noname#180892
質問者

お礼

お酒を飲む可能性がある場合は主催者に年齢確認の義務があるという のは大変参考になりました。

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