• 締切済み

農地の賃貸

田舎に相続した200坪に満たない地目:田を持っています。 最近田んぼの近隣の人から野菜を作りたいから貸して欲しいと言う話が出て来ました。 農業もやっていないので農事関係の法律は全く分かりません。 何が許されて何が出来ないのか?素人なので検索しても要領を得られません。 相談先を探したら数年前?出来たものがありリンク先をクリックすると PDFで作成されたリーフレット法律の解説?のみで相談先が見つからない。 調べた結果だと農業委員会の許可が必要(地目の変更・賃貸それぞれ)のようです。 実態として狭い田(現状は耕作されていない)にこのような手続きが必要なんでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2138/10830)
回答No.3

どんなものでも、他人に貸すと、自分の物でなくなります。 返してもらえなくなる恐れがあるのです。 農業委員会を通しての、賃貸契約をすると、確実に返してもらえるように、 法律が改正されています。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.2

前文で 何が許可されて、何が許可出来ないか 殆ど許可されます、許可出来ないのは借り手の農地管理で 農地を農地以外に使ってしまうとか、近隣農地に草刈りもせず迷惑をかける恐れが過去に有る様な方 誠実な方で有れば、三通りのやり方で農地を貸すことが出来ます(契約) 1.農地法第3条で使用貸借を表題に付け加える 農業委員会の許可が必要 2.農業経営基盤強化促進法第18条・利用権設定 農業委員会の許可必要で一番簡単 3.農地中間管理機構と上記2を行う 何れも書類作成・届け出は借主でこちらで用意する物は 実印と印鑑証明1通のみ、記入済み書類が届いたら住所氏名記入して実印押印して印鑑証明添付して送り返すだけです 状況不安で有る様なので何れかの書類を作成していただく 口約束は今後の為に不利が出てくることも考えられます こちらから別途言い分があれば、別途覚書をこちらで作成して相互に保管します 2.の利用権設定書面にあらかじめ借主の責任についてとか 解約する場合はどのようにするとか記入済みです(全国共通) 借料についても記入する所が有りますので、年間幾らか 無料(使用貸借)と相手と話し合っておくこと(借主記入) 互いの信頼関係が必要です 農地を綺麗に使っていただけるか 期間は相手が初心者で有れば1年、今後何かをしたい場合は3年ぐらい ほぼ何もしばらくすることが無ければ5年以上と相手に伝えます 固定資産税については継続して地主が納めます 3.は公の法人で県から指定 農地バンク的な存在で、貸し手・借り手の繋ぎ役 借り手が無料の場合は動きません、手間賃が無いので 相手が有料で、近隣賃借料の相場に従い、借主は管理機構に金銭を支払い、貸主は管理機構より数年分まとめて事前に支払われます 借主・貸主との間は直接交渉(問題点)が出来ないので注意が こちらと機構との契約期間中、借りている相手が変わる事も有ります 契約期間中途中解約は出来ます、あらかじめ前もって収穫が終わったら現状回復で返還 賃借料についてはの考えは、何も耕作しなくて管理草刈りに労を注ぎ込むより、0円でも良いので無料で管理していただく方が無駄労費が救われます また、国の農地管理施策によっては管理する者に与えてください 中山間直接支払い制度・多面的機能支払い交付金等 農地法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229 農業経営基盤強化促進法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=355AC0000000065

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

まず、その相手が、野菜を作る目的がわからないと難しいです 自給自足や趣味のために野菜を作りたいのか? 売る野菜を育てるために畑を借りたいのか? です それにより、農地法を適用するのか?農業経営基盤強化促進法を適用するのか? です でもまぁ、それも含めて、市区町村の農業委員会に相談される方が早いかと思います

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