自宅前農地に離れを建てたいが?

このQ&Aのポイント
  • 自宅前の田んぼに離れを建てることを考えていますが、土地の名義が父になっており、相続税対応をしている現状です。
  • 田んぼに20坪程の離れを建てる場合、どのような問題があるか検討しています。また、手続きや相談には司法書士や税理士が必要でしょうか?
  • 確認申請や税金の問題など、具体的な手続きについても教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

自宅前農地に離れを建てたいが?

自宅前の田んぼに離れを建てたいと考えています。ただ、現在その土地の名義は、私(長男)の父になっており、その父が祖父からその土地を相続(祖父の死亡により)して17年になります。農業後継者として相続税対応をし、実際 田んぼは継続して稲作している現状です。150坪程度で自宅と道を挟んであるのですが、今後、その田んぼに20坪程の離れを建てようとした場合(建物名義は私(長男))、どの様な問題があるでしょうか?また、このような手続き・相談は司法書士?税理士?どなたにすればよいでしょうか?坪数が大きいため、確認申請・税金の問題等多々ありそうですが、なにから手をつければよいのかわからないでいますのでご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 質問文の内容だけでは的確な回答はできませんので、 専門家に相談されることをお勧めいたします。 司法書士に頼めば、大体のことはやってくれますよ。 ただ、農地を宅地に転用する場合、農業委員会or県知事の許可が必要になります。 この手続がかなり面倒くさいし時間がかかることがあるので あらかじめ専門家に見通しを聞いておくことが大切かと思います。 以上参考になれば幸いです。

lunahana
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。一番気にかかっていることは、農地転用による税金の発生です。これも含めて司法書士さん等に相談してみようと思います。ありがとうございました。一歩進める気がします。

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.5

市街化調整区域かどうかという問題もありますが、「農業後継者として相続税対応」とのことですから、相続税の納税猶予を受けている田んぼではないでしょうか。それであればその田んぼのうち20%以上を農地以外に転用すると納税猶予を受けられなくなり、相続税、利子税を払わなければならなくなります。 150坪のうちの20坪なら大丈夫かもしれませんが、念のために税務署で相談しておいたほうが良いと思います。

lunahana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。農業後継者として現在は、父が耕作し田植えや稲刈りなどを手伝うような状況です。世代が変わり自分の代に移ろうかとしていて若干の不安と日々の日常に追われる毎日です。回答内容を参考にさせていただき税務署や関係先に相談したいと思います。早めに。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

問題は無い。  宅地にする場合 農地転用は最乗の役所にある農業委員会の許可が必要です。 しかし ローンを組まない場合 無断で作ってしまうのが多いです。 完成後に 自己申告したりパトロールにバレルと   無届の理由を 紙に書かされます。 今度は注意しますで終りです。 それで宅地に変わります。 市税からすると全て自由に宅地にしてほしいいのが現状です。 固定資産税が増えますので 農業委員会の許可は 農業委員会会長のハンコが必要です。 貴方の家が農家な場合 農業委員の選挙権と登録されてます ので 出向いて 書類を書いて2週間くらいで許可がおります。 それで 建築許可を取り。 建て終わったら  法務局に届ける為に 測量をするか?考えます。 別に法務局に届けなくても大丈夫ですけど  逆にローンを使う場合 順を追って行う。 司法書士さんに頼むと 5~6万円 結構ボラレますが 登記まで面倒見て貰う為 矢も得ません。 厳密に調べると 農家の物置・車のガレージ・ハウスの多くは無許可です。 違法建築のオンパレードです。 プレハブ固定事務所や固定される物置は建築許可必要な時代ですからね。

lunahana
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり周囲を見ても無許可や許可が必要なのを知らなかったの世界です。宅地と農地では、税金で雲泥の差ですからね。今まで周囲に家も少なかったのに、宅地化され人知れず・・・は無理な時代です。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>土地を相続(祖父の死亡により)して17年になります。 調整区域として回答します。 都市計画法のポイントは2つ いわゆる、線引き前(市街化と調整区域を決定した日) 所有の土地であるか、どうか http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること 又は 市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者 以上をクリアしていれば 住宅は可能です。 ※離れは許可メニューはありません。 農地法、農振法について 上記の法は、農地として 保全すべきかどうかの 法であり、立地基準は 都計法にあります。 4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること >このような手続き・相談は司法書士?税理士?どなたにすればよいでしょうか? この基準は 許認可長で違います。 ↓ 優秀な設計事務所に 相談しましょう。

lunahana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。司法書士・税理士他 税務署や所轄官庁・・・。設計事務所。オールマイティーはなかなかなさそうです。まず動いてみようかと思います。先にご回答いただいた方の、自分がどうしたいかを明確化することがスタートですね。どこから行こうか・・・。ありがとうございました。

  • 2008ELF
  • ベストアンサー率32% (64/196)
回答No.2

まずは、検討している土地が市街化調整区域かどうかを調べましょう。 調整区域ならば通常は建物は建築できません。(条件付で可能)また農業振興区域かも同時に調べましょう。また・・・ と・・・このような場合、素人では難しくプロの手を借りたほうがいいと思います。離れが生活を行うことの出来る住宅ならば建築会社が(地域の大工さんでは2度手間、3度手間です)後のアフターや同様の経験地を考えてもこれがベターと思いますが、そうでなく小屋的なものであるならば不動産屋に相談すればいいと思います。(この場合は地域の大工さんでOK)(いずれにせよ宅地建物取扱い主任者に相談がいいでしょう) まず、自身がどこにどのようにどうしたいかを、明確にし書面化し相談すればおのずと道は開けると思います。 まとめ (1)どこの土地にどのような建物を建てるか?(住宅・小屋) (2)土地の謄本(所有者の確認・図面{地積測量図}など)・・・法務局 (3)建築資金の出所・予算 (4)いつまでに、どのようにしたいのか(5W1H) など

lunahana
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。自宅の離れとしてセルフビルドでログハウス的なイメージでカタログ等を集めたりしています。なかなか考えるばかりで先に進めずにいました。おっしゃるように自分の希望を明確に書面化するようにします。

関連するQ&A

  • 農地を売却するにあたっての税金

    一戸建てを建てたいと思っています。 祖父名義の田んぼがあり、(実家から車で5分もかからない距離です) そこに建てようかと思っていたのですが、 先日から、実家の隣の土地が売りに出て、悩みはじめました。 その土地は160坪で1600万です。(160坪もいらないのですがまとめてしか売らないそうです) 親と同居の予定はありませんが、親の老後のこともありますし近いと何かと便利がいいので その土地が手に入れば、そこに建てたいのですが、予算的に1600万の土地を買うことは現状難しいです。 そこで思いついたのが、とりあえずローンで実家の隣の土地を買い 田んぼを売って、そのお金を頭金にして家を買えないかと思いました。 田舎で坪単価は5万~10万位だと思います。 貰える田んぼは100坪と180坪の田んぼです。 そこで質問なのですが 田んぼは、農地のまま100坪で500万くらいで農地のまま売るのか、 宅地にして、100坪800万ほどで売るのかどちらのほうが税金面などお得でしょうか? また、祖父名義のまま売るのと私が土地を相続してから売るのはどちらがお得ですか? 宜しくお願いします。

  • 農地法に詳しい方へ、農地耕作者の権利について

    農業を営んでいる50歳弟について、 農地は、祖父と父の名義です。 組合員勘定は弟名義で、借金があり、農地のほとんどに抵当権が付いています。 14年前、父が経営していましたが、借金が限度額を超え、農協から離農勧告されました。 見かねた弟が会社員をやめ、農業を継ぎ、 組勘を自分の名義にし、借金を安い金利に変える等して、 少しずつ借金を返しながら今日に至ります。 父と弟は折り合いがわるく、 父は土地を弟に譲らないと言っています。 祖父の土地については、父に一任されています。 弟は、土地の権利が父にあるので、 自分は追い出されて耕作させてもらえない可能性があると怯えています。 その場合、弟に耕作権はないのでしょうか? 農業委員会に借地契約をしていないようです。 また、父は土地を売って、お金に換えると、弟を脅すのですが、 土地のお金は父に入り、組勘の借金は弟に残ることもありえるでしょうか? この2点について、教えてください。 よろしくお願いします。 年齢も年齢なので、組勘を清算して、農家をやめる事は避けたいのですが、 父と弟は修復不可能なほど、こじれています。

  • 相続について教えてください

    亡くなった祖父の遺産相続をすることになりました。 祖父には二人の息子がいます。祖父が亡くなる3年前に祖母は亡くなっています。祖父と祖母は、50坪3000万円相当の祖父名義の土地に、長男が建てた長男名義の建物に住んでいました。長男家族と同居していました。去年この長男も亡くなりこの家には長男の妻がひとりで住んでいます。 私の父が長男です。 質問:私の母(長男の妻)は次男にどれくらい支払わなければならないでしょうか?法定相続で決められた2分の1を支払う必要はありますか? 母にも私にも現金がないので払えません。建物は築30年と古いのでほとんど価値がないと思います。土地の名義を半分次男に移してもその家に住む事はできませんか? 何かよい方法があればよろしくお願いします。

  • 農地の 贈与と相続

    よろしくお願いします。 主人が実家の農業を継ぐために夫婦で帰ってきました。 父名義の田畑が3反ほど在るのですが、この土地の名義変更の時に掛かる税金は贈与と相続、どちらが安く済みますか?

  • 土地と建物の相続税について教えてください

    土地(20坪程度)と建物(築35年)の名義が祖父の名義になってます、祖父は10年くらい前に亡くなってます。家を建て替えるのに姉の夫がお金を出して立て替えるようなのですが、その場合、誰の名義にしたらよいのでしょうか?祖母は健在です。父も健在です。、父は次男ですが、長男は相続放棄の予定です。

  • 調整区域内で自宅を建てる要件

    もともと祖父が昭和45年以前から、調整区域内に所有していた土地で、その後祖母が相続し、祖母が死亡した後に父が相続した土地(田)があります。 ここに自宅を建てようと考えているのですが、農家分家の要件を充たしているということで大丈夫でしょうか。 祖父母は農業を営んでいましたが、父は三男で農業は行っていません。 現在、父も調整区域内に自宅を所有しておりますが、ここは、もともとは農地だったものを分家として宅地にしたものです。 本家(祖父母宅)も近くですが、本家は調整区域外にあります。

  • 土地の相続放棄のやり方

    昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。

  • 相続登記(農地)について

    先日祖父が亡くなり、そろそろ相続登記をして名義変更をという話が出ています。相続登記する必要があるのは土地だけで、農地と宅地です。相続人は祖母、私の母を含め祖父の子4人ですが、全ての土地を祖母が相続するこで決まりました。そこで質問は (1)農地の大半は売るこで決まっていますが、売る土地もやはり最初に祖母に名義変更→売買による所有権移転でしょうか?祖父の名義のまま売買することはできませんよね? (2)農地を相続で所有権移転する場合でも農業委員会の許可は必要でしょうか? (3)相続登記を司法書士に頼らず自分ですることは難しいでしょうか?また自分ですると言っても相続人の祖母本人が書類を作成したり法務局に出向く訳ではなく、孫である私や母が動くことになります。 以上回答よろしくお願いします。

  • 土地の登記が大昔の人の場合どうすれば

    現在両親と同居しています。(同居しているのは、妻の両親で養子に入りました) 今回住んでいる土地にある車庫を建て替えて車庫兼住宅(両親と別に)を建てようと計画していましたが、その土地の登記にて問題が発生しました。 実は一つと思っていた土地でしたが、車庫の部分(建てようと思っている場所)と庭の一部だけ登記上、曾祖父(父の祖父)の名義になっています。おまけに田んぼとなっています。(土地は50坪程度で建てようと思っているのはそのうち20坪程度) とうぜん曾祖父は死んでいるのですが(祖父も死去)、調べたら何十人もの人に相続件があり、とても印を取得できる状態ではないらしく、又、揉め事になるのがいやなのですが、この場合、全ての人に印をもらわずに登記を父名義に変更することはできないのでしょうか。 建物は建てられるらしいのですが、曾祖父名義だと銀行等でローンが組めないらしいのですがなにか良い方法は無いものでしょうか。 ちなみに現在住んでいる土地は父名義になっています。

  • 未登記の自宅と相続について

    同じような質問がありますが、もう少し細かく確認したいので質問いたします。 家族構成は ・5年前に父が他界しました。 ・母は健在で姉弟は3人(姉2人で、私は末っ子の長男) ・私は仕事の関係で、自宅を出て社宅住いで、住所も社宅(本籍はそのまま)  いずれ実家へ帰る予定。 ・土地は宅地・田畑  3箇所 ・建物は自宅・離れ・倉庫 3箇所 ・土地・建物の相続(名義変更)については、私が行う事で話は出来ています。  現金などは、母が管理しそのままと考えています。 そろそろ名義変更をと思い行政書士へ依頼したところ、土地は父名義ですが、自宅建物は建替前で登記されており、尚かつ祖父名義でした。家は50年前に建替ており、離れ・倉庫は父の代(祖父は他界後)に建替・新築していますが、未登記であるとの事でした。 そこで、行政書士さんの知合いである土地家屋調査士へ依頼し、まず建物表題を行うことになりました。 【ここからが質問です】  (1)土地家屋調査士いわく、「建物表題は先ず父名義と作成し、その後名義変更をしたらよい」との事でした。   他の質問回答で、「死亡してる人は登記名義できない」とかありました。であれば、今回私の場合は、誰の名義で登記しなければいけないのでしょうか?   その後の名義変更もめんどくさいので、私名義で登記できないのでしょうか?   ただ、他の回答で「建築時期に生存していなければ登記名義できない」とあり、母名義(その頃は婚姻済)になるのでしょうか?   (2)登記並びに名義変更は、自宅と違う住所となるのでしょうか?    転勤で住所が変わった場合、その度登記書の住所の変更が必要でしょうか?   (3)未登記ですが、自宅等の税金は毎年母に請求があり、漏れなく支払っております。    名義変更出来たとして、支払いまそのままで良いのでしょうか?    住所が違う私が支払ったほうがよいのでしょうか?   (4)相続税について、5年前に税務署に相談しましたが、控除範囲内(資産価値は1千万程度)と言われました。今回名義変更した場合も申請は不要と考えてよいのでしょうか? 以上長文くなりましたがよろしくお願いします。