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精神科 強制入院っていつの時代の話ですか?

今時ありますか?

みんなの回答

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2466/6791)
回答No.6

昔から措置入院というのがあります。つまるところ、行政による強制入院です。

回答No.5

あなたの為ですからね(^O^) よくなれよくなれ みんながあなたを応援してますよ(^O^) みたいな障害者差別も、司法、立法、行政は推奨していると感じます 法は障害者差別の禁止を定めてるので、司法、立法、行政の行動は法に基づいた行動ではなく、入院に関わる血税を騙し取る為の方法で、違法な強制入院なんじゃないですか?

noname#252039
noname#252039
回答No.4

おはようございます、よろしくお願いします! 1970年頃のお話しなので、昭和と思います。 今時はありません。 http://psychodoc.eek.jp/abare/peepoo/kyukyusha.html こちらは、精神科医が黄色い救急車(イエローピーポー) 緑色救急車(グリーンピーポー)について書かれています。 興味深いのは、1998年に この精神科医が、個人で開設してるHPでアンケートをとった。 ・入院を拒否する患者を自宅から病院まで連れていく公的な制度         移送制度は、つい最近まで日本にはまったくなかった ・平成12年4月、改正精神保健福祉法が施行され  長年の間規定がなかった移送制度について初めて明確に規定される ・精神病院を異界ととらえるイメージは偏見であり  偏見はなくすべきだ など、詳細にまとめられています。

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1550/4427)
回答No.3

精神科病院への入院については、4つの形態があります。 1.措置入院   自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。 2.応急入院   医療と保護のために入院の必要があると判断されたものの、その家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。 3.医療保護入院   医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。 4.任意入院   患者本人に入院する意思がある場合、任意入院となります。 症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者本人が退院をした場合に退院となります。 正式な言葉? 用語? を知らないで使っていると、多分、「強制入院」と言われるのは、上記に書いた1~3までの事を誤用されていると思います。 その様な誤用を考えると、「今でも有りますよ」と言う回答になるかと思います。 ご参考にどうぞ

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.2

ありますよ 2名以上の精神保健指定医の診察により、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります ボケちゃっている人や言動や行動で精神的に苦痛を与える行為は時勢では傷害罪に該当しますので、異常者と認められれば措置入院となります

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (801/3611)
回答No.1

ありますよ https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/hospitalization.html 法律で決まってるから 昨日の話 https://news.yahoo.co.jp/articles/8774d2db6380e7f4616b47f180df8e0b85d8776a 人を殺傷したとして殺人や殺人未遂を犯したが 無罪になりました 通常無罪なら翌日から普通の生活に戻りますが 彼の場合強制入院されます

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