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150万 詐欺にあいました

妹の彼氏の話なんですが...過去に働いてた人に飲食店を開くので店長にならないかと話を持ちかけられました。その人がオーナーで知人(妹の彼氏)が店長になるとの話で店舗の改装の途中だったですが、途中で改装費などが足りないなどで最終的に知人が150万 出したそうなんですが後日改装工事も中断され、知人も姿を消した様です。知人は150万某消費者金融に借り 用意した様ですが結局半年ほど経ちますが泣き寝入りし自分で返済しています。結局他に借金も無いので 滞納せず返金しているのですが なにしろ利息が高いので妹が一括で返金し彼氏より毎月15万づつ返金してもらう予定です。 現在も被害者届けなど全くだしていないのですが 今後どの様に対応すれば良いのでしょうか? 150万は大きい金額ですが決して返金できない金額では ないので彼氏&妹とも痛い思いをしたとあきらめています。ただ他に被害者届けを出したほうがいいのか その他なんらかの方法がないのかご存知の事教えて 下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
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回答No.4

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずkorokoro223さんの妹の彼氏は【金銭消費貸借契約書】をオーナーと交わして金銭を貸し借りしているのでしょうか?もし交わしていた場合保証人はつけているのでしょうか?ここら辺の具体的な内容がわからないですね。 「金銭消費貸借契約書」 http://www6.plala.or.jp/Web/syorui04.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/5kinsen.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.html もし【金銭消費貸借契約書】を交わしていないとなると『そんな話は知らない』と言われるとかなり債権回収は難しくなりますね。10万円だろうが1,000万円だろうが友人であれば知人であれお金の貸し借りは【金銭消費貸借契約書】は絶対条件ですね。 ただ警察への被害届けだと警察は動かない可能性が大きいです。なぜなら金銭の貸し借りはあくまで『民事』扱いで【民事不介入】という警察の悪しき慣習が表に出る可能性があるからです。よって刑事責任を追及したいのであれば刑事訴訟法第230条に基づき『刑事告訴』がベターです。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 「刑事訴訟法 第1章 捜査(第189条~第246条)」 http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.1 【刑事告訴】の方法は以下の通り。最寄の警察署(交番は不可),もしくは地方検察庁へいって行ってください。受理されるかは如何に証拠が手元にあって第3者が見て立証できるかがカギです。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm とにかくこういった案件は一人で解決は困難なので近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 知人の知り合いに弁護士がいるみたいなので一度 そちらに相談してみます。 妹の彼氏は全く書面等取り交わしてないようです! 逃げられたとわかったときに冷静に考えれば おかしい点は何点かあった様です

その他の回答 (7)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

>銀行の借り入れができるまで150万貸してほしいと言われた様です であれば、最低相手に借用証書を書いてもらえれば、債務があることを確定させることが出来ます。 本当は公正証書が良いのですが、今更それは相手が承知しませんから、何でも良いから、とにかく「借りた150万円は必ず返済します」の一文でも良いから書いてもらって、サインしてもらって下さい。 これがあれば、後で法的請求手段を執る場合でも容易になります。 そうしないと、私が書いたような経緯を相手が主張する可能性もあり、そうなると単に一時的に貸しただけという彼氏の主張が認められない可能性もあるため、訴訟手段を持っても簡単ではなくなります。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 やっぱり金銭の貸し借りは書面で行った方が良いですね。今回は返せる額と言うことで帰ってこなくても あきらめはつくようですので。 今回の事を教訓にします。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

基本的に警察は犯罪行為がなければ動くことは出来ませんので(民事不介入の原則)、犯罪行為があったかどうかです。犯罪行為とは、今回の場合で関係しそうなのは詐欺罪(初めから騙し取るつもりでお金をせしめた)程度と思われますが、これは「初めから」だますつもりの場合にしか成立しないので、今回は厳しいでしょうね。 ご質問の場合はまず警察は取り合わない可能性が高いです。 民事的な訴訟などは可能ですが、問題は支払った150万というものの位置づけです。このあたりはどうも本当に法的請求権があるのかどうかもご質問内容からでは確たることは言えません。 もし何か少しでも取り返したいというような話であれば、弁護士に相談して可能かどうかを判断してもらわないとなんともいえないケースです。 というのも、ご質問内容をみると、オーナーとその彼が共同でお金を出して店を開く予定だったが、オーナーは資金繰りが困難になって、店を開くのを挫折したというようにも見えるからです。 そうなると商売の投資をしたが失敗しただけということになり、オーナーの責任も完全には問えなくなりますので、話は簡単ではないのです。 具体的にどういう経緯で150万を出すことになったか、オーナーと彼との約束がどういうものであったかなどが重要になります。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 共同経営では無くあくまでも知人が雇われ店長の予定でした。 銀行の借り入れができるまで150万貸してほしいと言われた様です

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.6

某不動産業者ですが、取りに行ったらいいんですよ。 泣き寝入りは第二第三の被害者を増やすだけです。 とんずらすればOKと思わせることはそのひとのためにもなりません。 家賃滞納でも同じですが 「話すればわかる人」「話してもわからない人」「話にならない人」のどれかです。 代位返済するくらいなら、追っかけまわして回収しましょう。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 取立てたいのですが何しろ逃げてしまって居場所がわかりません。子供がいる人なので学校に聞けばわかるかもしれません...

回答No.5

彼が150万円オーナーに渡したとき、その証明になるものはあったのでしょうか?何も書類を取り交わさず渡すというのも変だと気づかないとまずいと思います。 ただの彼氏に貸すということは、もし彼氏が払わなくなったらということも考えて貸すんでしょうか? お金は人を変えます。まして彼氏の場合は自分が使ったお金ではないのですから支払い意思だって薄くなってしまうかも。。。 金融会社だって取り立てに苦労するのに、素人が督促なんて大変ですよ。 結婚しているとかなら別ですが、ただ付き合っているだけで貸すというのはやめといたほうがいいんじゃないですか? 彼の親とか、そっちにあたってもらったほうがいいと思いますよ。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 妹の彼(=知人)は書類等は交わしてないようです。 逃げられた時に思い返すとおかしい点はたくさんある様です。 妹と今度結婚予定なんです。 高校の時からつきあってるので8年程の付き合いで 親も知っています(妹が貸すのは知らない様です) 私の親は知ってますが....妹は借用書は取るよう です。 過去に妹も彼には金銭面でお世話(通常のカップル程度ですが)8年間の間で食事代やプレゼント代で150万くらいはおごってもらってるからお返し程度に思ってる様です。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

150万円と言ったら大金ですよね。 それを他人(しかも詐欺師)の為に支払うとは。 自分には考えられないぐらい立派な方です。 というわけで、貧乏人の私だったら、 まず、法律関係の相談へ (自治体がやっているのもありますが、  普通に弁護士に30分5000円で相談するのも  手です。  その場合、なにをしたいかだけは決めておいて  ください。  回収したいのか、相手を訴えたいのか、  それとも店長になりたいのかです。) そして、警察に被害届。 弁護士が一旦アドバイスしてくれていれば どこを騙されたのかを教えてくれます。 そこを集中的に訴えましょう。 で、気を付けるのは、 可能な限り証拠品は出すべきだということです。 たとえば、打ち合わせた手帳のメモでも 参考になる場合があります。 単に、お金を借りて工事したけど 結局あきらめた というだけでは詐欺にはなりません。 (詐欺の場合は、騙すという意思が必要なので) そこで、あと150万円で 開業できるという一言、またはそれに近い証拠が 必要となるのです。 そうでなければ、地の果てまで追いかけて 返金を要求する手もあるかもしれません。 ただしこの場合、相手が無一文だとダメです。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 とりあえず被害者届けは出すように勧めてみます。 相手も借金があるようなので無一文だと思います。 相手がオーナーなので知人は銀行から融資おりるまで 時間がかかるのでそれまでどこから借りてくれといわれたようです。あとで返すからとの事でした。 妹も知人も人生の教訓と諦めてる様です。 知人はいずれ自分の店をひらきたい様です

回答No.2

金融やはプロミス、アイフルなどかな? 街の自衛みたいなとこだと怪しいかも・・ ミナミの帝王(ビデオシネマ)でも良くある内容^^;

korokoro223
質問者

お礼

ほのぼの レ○クです。 今月中に妹にて一括返金予定ですので返金は問題ないのですが...また妹も彼も人生の教訓とあきらめてるのですが 妹も妹の彼も大好きなので諦めてる彼らにちょっとイライラ...って感じです。

  • hasshi47
  • ベストアンサー率29% (173/580)
回答No.1

こんにちは。 150万円とは痛い額ですね。とりあえず一括で返せるだけの蓄えがあってよかったですね。妹さんに感謝しないと。 本題ですが、警察に被害届けを出しましょう。たぶん諦めの気持ちと面倒なのとで出してないのだと思いますが、警察も意外と?仕事してくれますよ。 自分も過去にネットオークションで詐欺られて被害届出しましたが、住所不定無職(こちらに知らせた連絡先も当然偽装)の相手でもちゃんと捕まえてくれました。ただし、数ヶ月かかりましたが。 詐欺を働く人間って大抵他のとこでも詐欺してるので、最終的に情報が集まって、どっかで足がつくみたいです。 残念なのは、相手が捕まっても返済能力がなければ結局は返ってこないんですけどね。警察は民事不介入で逮捕後の裁判の手助けまではしてくれませんし。 150万円であれば、仮に犯人の身柄が拘束されれば、裁判費用考えても訴訟する価値があると思いますよ。

korokoro223
質問者

お礼

お返事有難うございます。 とりあえず警察に被害者届けを出すよう勧めます! 妹&妹の彼氏は教訓と諦めてる様ですが。 私には彼らがあまり理解できません。 ただ話しを持ちかけた人も結局他で借金がある様子です。途中まで改装工事をしていたのと店舗予定の物件の家賃や保証金は払ってた様ですが...

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