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選挙の出陣式って公園でできるんでしょうか。

公園で他人と話していて、気になったのでネットで調べると、出陣式は公園で実施しました、という記事と「市からできません」と言われ断念した。という記事もありました。公職選挙法の第164条辺りかな?と読んでみましたが、よくわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

法的な禁止はされていないが、占有するために公園の利用許可申請と、それに伴う利用料金の支払いが必要です(当然選挙費用内)。 選挙カーの場合も移動しながらの連呼行為は告示·公示後なら構わないが止まっての街頭演説の場合も道路占有使用許可を所轄警察署にする必要があります(こちらも選挙費用から)。 政談演説をやるならばこれは政党主催にすれば政党の費用に出来ますが、無所属であれば政党負担があり得ないから選挙費用に依ります。ただ、恐らくは出せないと思いますが。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18538/30889)
回答No.1

こんにちは こちらの方のブログが判りやすいと思います。 演説は大丈夫のようですね。 >「街頭演説(公職選挙法第164条の5~7) 街頭又はこれに類似する場所(公園、空き地など)で多数の人に向かってする選挙運動のための演説のこと。 選挙管理委員会が交付する標旗を掲げ、演説者はその場に止まってしなければなりません。 街頭演説において、選挙運動に従事できるのは15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章の着用が必要です。 http://iwanamihatsumi.com/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A1%97%E9%A0%AD%E6%BC%94%E8%AA%AC%E4%BC%9A%E3%82%92%E5%B8%82%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%81%A7%E8%A1%8C%E3%81%88%E3%81%BE/ http://iwanamihatsumi.com/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%B8%82%E9%95%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%91%8A%E7%A4%BA%E3%80%82%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%81%A7%E5%87%BA%E9%99%A3%E5%BC%8F%E3%80%82%E4%B8%8E%E9%87%8E%E5%85%9A%E7%B7%8F%E5%87%BA%E3%81%A7/

anchorage
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。

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