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妻が私の浮気を会社に流したら。

妻と性格の不一致で離婚裁判をしています。 妻は判決で離婚となるなら 私が以前に会社でした浮気(私が一方的に思っているだけですが) を会社にばらすと言います。 会社に私が彼女に書いたラブレターやきれいだね~大好きだよ~と 書いたメールを会社の人に話して 今も、早朝に彼女と2人きりになっていること、 携帯番号を偽名登録して浮気をつづけていると言うと言います。 彼女も浮気は否定はしてくれていますが、 彼女も私へ書いた楽し気なメールがあり、 それを妻が会社に確認しにくるか 会社のファックスやメールで会社の管理体制はどうなっているのか? 私が一方的に好きなら、今も2人きりの時間をもちパワハラ、セクハラになるのでは? と言っています。 この浮気を会社内に流されたら 私や彼女は名誉棄損で妻を訴えることはできますか? 会社も業務妨害で妻をうったえることはできますか? 名誉棄損の場合、妻は逮捕されますか? 妻の行動をとめるにはどうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

何度も言ってますよね。 貴方が不倫しているのは事実だと自分で以前の質問で何回も言ってるじゃないですか?  奥様や子供は一切悪くはないのだから、貴方の不倫の事実をばらされたとしても何の罪にもなりません。 貴方が不倫していることを会社は守る必要も有りませんから、即解雇になり奥様に裁判で慰謝料と養育費を支払うことは確定しますよ。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

ご質問者様は離婚したい。奥様は離婚したくない。と言う状態なんですよね。 まず。 私や彼女は名誉棄損で妻を訴えることはできますか? 出来なくは無いけど、実際にそうしたメールやレターがある以上、虚偽では無いので相当難しいでしょう。 会社も業務妨害で妻をうったえることはできますか? 特に業務に支障があるような事では無いので、業務妨害で訴える可能性は低いでしょうね。 どちらかと言えば、家庭内のゴタゴタを会社に持ち込まないように口頭注意をあなたが受ける事になりそうです。 名誉棄損の場合、妻は逮捕されますか? 妻の行動をとめるにはどうしたらいいでしょうか? 兎に角、話し合うことではないでしょうか? 結婚したと言うことは、互いに良いと思い結婚したのでしょう。性格の不一致とは言いますけど、婚姻生活を継続出来ないほどの重大な不一致が無いと裁判所は判決出しません。 ただ、協議離婚ではなく裁判と言う事なので、その段階は既に過ぎているのかもしれませんけど…。 兎に角、婚姻届を出した責任はあなたにもある訳ですから、裁判は裁判として誠心誠意話し合うことと、それに見合った慰謝料と財産分与を覚悟するしか無いでしょう。 裁判中なら別居も考えてみては? 因みに名誉毀損は民事なので逮捕はされません。 業務妨害に関しては、威力業務妨害と言う事であれば刑法上の犯罪なので逮捕される可能性はあります。

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