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失業保険申請期間

こんにちは。 現在妊娠9ヶ月の者です。 昨日ハローワークにて失業保険の延長手続きをしに行ったのですが、拒否され泣く泣く帰宅しました。 昨年末から家族の介護の為にフルタイム勤務から 週一勤務のパートへ切り替えました。 9/6から12月まで産休を貰う予定でその後も働きたいと考えております。 以前ハローワークへ電話した所、不定期の週一ならば失業保険受給の対象だから書類を揃えて窓口にくるように言われました。 その為、手続きに行きましたが雇用契約を結んでいる者は受給の対象外だと言われ、9/6に退職するよう言われてしまいました。 12月までに週20時間以上の勤務へ変更してもらい、雇用保険を復活させるべきか、または速やかに退職するか、悩んでおります。 来週の出勤を最後に産休になってしまうので、早めに会社へも相談したく考えております。 同じような経験をされた方がおりましたら アドバイスをお願いいたします。

noname#258036
noname#258036

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回答No.3

雇用保険の失業等給付の基本手当の、受給期間延長手続に出かけたのですね。 基本手当というのは、失業保険の正式名称のことです。 失業保険という言い方はしませんよ。 この受給期間延長手続は、疾病や妊娠・出産などのために求職活動が不可能なときに、基本手当の実際の受給を先延ばしにするものです。 必ず離職後に行なうものですから、そもそも、退職していなければ、手続ができません。拒否されてしまったのは、当然の結果です。 労働基準法上、産前6週間・産後8週間は、労働に就けません。 ただし、産後6週間経過後は、本人の希望と医師の診断・承諾の双方があれば、産後8週間を待たずに復職できます。 現実問題として、週1勤務の短時間労働者ですから、育児休業の対象にはなっていないと思います。 したがって、働き続けたい意思があるかぎりは、産休が終わり次第、再び働くしかないことになりますね。 ハローワークの「不定期の週1」云々のくだりはかなり説明不足な面が多く、誤解を招いたと思われます。 そもそも、基本手当は、離職(退職)しなければ受けられるものではありませんので、「週1のパートであっても離職したら受けられる」と言わなければならなかったのです。 言い替えると、まだ離職していない(雇用契約が結ばれたままである=だからこそ産休も取ることができる)わけですから、基本手当は受けられない=受給期間延長もできない、というわけなのです。 基本手当を受けたいのであれば、ハローワークが言うように退職するしかありません。 しかし、仕事を続けたいという意思がある以上、退職すべきではないと思います。 週20時間以上勤務であれば雇用保険加入対象になりますから、形としてだけでも契約内容を変更し、産休を取ってゆくのが、現実的かつ最も望ましい方法かと思います。 ただし、実際には、産休のために労働に就けない状態になるわけですから、契約内容変更がはたして妥当なものとして許容され得るのか、かなり疑問になるところです。 たいへん言い方は悪いのですが、ある意味、自分勝手なわがままだと受け取られかねないためです。 受給期間延長に関するハローワークの説明には間違いがありませんので、今後については、速やかに会社と相談なさって下さい。 正直申しあげて、会社に契約変更を受け入れてはもらえない可能性のほうが高いと思われます(先述した理由のとおり)。 その場合、基本手当を受けたいのならば退職せざるを得ませんので、それだけは頭の隅に入れておいたほうがよいでしょう。  

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

いまいち理解できないのですが 失業保険の延長手続きて受給期間の延長ですか? 雇用保険の時効の延長?時効の延長は個人では無理です。 どちらかにするかは質問者さんが得だと思う方にしたらいいでうしょ。 それと復活させたり9月に辞めたりしても3ヶ月は支給はないですよ。辞めたら自己都合になるから。

回答No.1

産休に入るのですか? 退職すると産休にはなりませんよ

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