• ベストアンサー

民法541条の契約解除について

追完の催告から相当期間を経過し不適合の程度が軽微ない とはどういう場合ですか? 例を挙げて教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 追完の催告から相当期間を経過し不適合の程度が軽微ない  とはどういう意味でしょうか?特に「不適合の程度が軽微ない」って?  「不適合」は「不履行」の間違いで、「軽微なばあい」の「ばあ」が抜けましたか?まるで逆の意味になってしまったわけですが。  であるとすれば、例えば今、NHKの朝ドラで主人公が「紺碧の空」を作曲できなくて苦悶していますが、あのような芸術作品的なものをつくるのに、1週間以内に作成せよ、とか催告しても無理です。  何日あれば書けるのか私は知りませんが、作曲というような行為で3日や4日の遅れは仕方ないと思います。「3日待ってください」なら、それが「軽微な場合」にあたります。  早稲田大学応援部は契約を解除できません。  それに対して、本人が書く気力を失っていて「僕には書けません。他の人に頼んでください」なら、軽微ではないので契約解除の理由になると思われます。

p141965
質問者

お礼

ご丁寧な解説、また私の質問の意図を汲んで下さりありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民法20条について

    はじめまして。はじめて質問させて頂きます。 私は消費者金融に勤める者ですが、誤って未成年者に融資をしてしまいました。その後、契約者より未成年取り消しの通知が届いたのですが、民法20条1項・2項では、融資した側の催告権として、次の通りあります。 1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 これの解釈がイマイチわかりずらいのですが、この法律に基づいて、本人の法定代理人である親御さんに対し、取り消しをするか否かの催告をすることは有効でしょうか? 有効だった場合、催告後一ヶ月を過ぎても回答がなかった場合、その契約(金銭消費貸借契約)は取り消しになってしまうのでしょうか? それとも、その契約を親御さんが追認したことになるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひご回答頂ければ幸いです。 長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 民法395条について

    〔法律初学者です。〕 民法395条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 ※ 「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人」についても、よろしくお願いします 民法395条: 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一  競売手続の開始前から使用又は収益をする者 二  強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 2  前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

  • 契約解除の要件事実

    契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。 「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が必要。しかし、そもそも履行遅滞を理由として契約を解除するためには民法541条の催告が必要であり、一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告とを兼ねることができるとするのが判例ですから、期限の定めがない場合はもとより、確定期限の定めがある場合でも確定期限の経過を主張する必要はなく、付遅滞の要件としては催告のみで十分。」 ここで、民法541条の催告が必要であることと、確定期限の定めがある場合に確定期限の経過を主張する必要がなくなることがどうして関連するのかが理解できません。 単に期限が到来していないことは、そもそも債務者が主張すべきことで、催告をすることと、確定期限の経過を主張する必要がなくなることとは因果関係がないように思うのですが。 もし、ご存知の方ご教授ください。

  • 土地賃貸借の催告後解除について

    土地賃貸借の催告後解除についてお教えください。 1.相手に地代の支払いを催告 2.催告期間の経過 3.解除通知書の発送 4.解除通知書が相手に到達 2の催告期間の経過から4の解除通知書が相手に到達するまでの 間に相手が滞納地代を支払いした場合にも解除は有効なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 民法の選択債権の問題で…

    ○×問題「選択債権における選択権を有する第3者が選択権を行使しない場合、弁済期の到来・催告・相当期間の経過を要件として債務者に選択権が移る。」という問題ですが、正答は×というのは分かっているのですが、どこがどう誤っているのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 民法160条について

    以前から、同条についてお聞きしてます。 消滅時効の関係で、時効進行中に債務者が死亡した場合、単純に無条件で、相続人が確定するまで+6ヶ月間(一般的に9ヶ月間)は時効期間が延長するものではないということでした。 そこで、お聞きしたいのは、仮に、そのまま時効が進行すれば、あと2年ほどで時効が完成しそうな債権でも、相続人が全員放棄をしていた場合、その後、債権者が債権者回収のために相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず、相続財産管理人が選任され、6ヶ月経過しない限りは、時効は完成しないのですか? 極論からいえば、相続財産管理人を選任しなければ、債権は消滅時効にかからないという解釈もできますか?

  • ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である

    ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した 目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすること ができる。 これ本当に×ですか?てっきり○かと思いました。 エ.履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が【 不相当に短かった場合】であっても,催告時と解除時の間に【相当な期間が経過】していれば,解除 は有効である。 【】の具体例を教えて下さいm(__)m よろしくお願いします。 平成21年26問目 民法 短答

  • 民法733条2項について

    初学者です。 「民法733条2項:女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」とあるのですが、どうして、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合」に限定しているのでしょうか、つまり、同条が、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくて、例えば、下記のように、1項・2項の区別もなく、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない」等のみであったら、何か不都合な面が生じてしまうのでしょうか。 よろしくお願いします。 記 (再婚禁止期間) 第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 ↓ 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない。

  • 民法143条について

     こんばんは、民法143条について質問があります。  条文の2項で「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とあるのですが、これの「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは」の意味は初日を起算日に入れないという解釈であっていますか?  9月15日だったら16日を起算日として1ヵ月後だったら10月15日が応当日になり前日の10月14日が満了日でしょうか?それとも10月16日が応答日になり前日の10月15日が満了日でしょうか?また、9月15日を起算日として1ヵ月後だと10月15日が満了日でしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 民法440条について教えてください。

    民法440条について教えてください。 民法440には、「第434条から第439条までに規定する場合を除き」 連帯債務者の一人に生じた事由が 他の連帯債務者に効力を生じないと規定されています。 連帯債務者の一人に生じた理由が他の連帯債務者に効力を 生じる場合は、第434条から第439条に具体的に 規定されているので分かるのですが、 効力を生じない場合は、「除く」とあるので 具体的にどのような場合が当てはまるのかイメージできません。 440条の相対的効力が当てはまるケースの例としては どのようなものがありますでしょうか。 どなたか、ご教示ください。