• ベストアンサー

遺産相続について

親子関係が有れば自分の遺産は息子や娘に分けて渡されますが、ある事情から他の人に分け渡したい時、手続き方法を教えて下さい。

  • 相続
  • 回答数9
  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8729)
回答No.4

個人財産ですよね? 今のうちにあげましょう。 一応、遺言書で残せますが、 家族が隠す場合がありえます。 質問者さん自身が 他人に譲渡する行為までは 止める権利はありませんからね。

van62097
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りです。 が、自分の死ぬ日は分かりませんよね。 今、全てを渡す事も考慮していますが、寿命は? ご意見として参考にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

お子様、孫、親、兄弟など法定相続人がいないことは確かですね。 渡したい相手に贈与する形になっては莫大な税金が掛かってしまいますから相続手付きが最善でしょう。生前贈与を考えるなら公認会計士などと相談してくだい。 財産目録はパソコン作成でも有効になりましたがその分配意思、日付、署名は自筆が不可欠です。 従って公正証書遺言しかないと思います。 特定に方に相続したいのであれば公証役場に申し出て公正証書遺言を作成してもらえば済みます。 公証役場の連絡先は市役所など行政が教えてくれますし多額の費用を有する弁護士を依頼する必要はありません。 御自身で公証役場に電話するもよし、取引銀行等を通じて連絡して貰えば良いでしょう。信頼できる介護人に助けて貰う事もありますね。 公証役場の公証人はあなたと直接対話しあなたの意思を確認し遺言が法的に有効になるよう証書を作成してくれます。 相続先は特定団体な出への寄付もできます。 同時に、遺言執行監督人も指定してくれますので安心できます。 弁護士も信じられない世の中ですから気をつけてください。

van62097
質問者

お礼

ありがとうございます。 貴重なご意見承りました。 子供、孫、私の兄弟もいます。 私は残ったお金は遺産などとは考えておりません。 ただ残りの少ない金で誰にも自分を壊してほしくないだけで。 今の世の中、蟻の穴からでも手を出してくると考えると僅かな資産を無駄にしたくないだけ。 今までの皆さんからのご意見も真剣に考慮し、近々結果を出したいと思います。 ご参考にさせて頂きます。

  • yocchiii
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.8

生前贈与がお済みで、お体が不自由ということで自筆証書遺言の作成が難しいということあれば公正証書遺言しかないと思います。 https://sozoku.co/?p=420 弁護士等に依頼して公正証書遺言を作成する場合には、公証役場へは1度足を運べばすみます。公証人との調整はすべて弁護士等が行うことになりますので。 相談相手は、弁護士や司法書士に相談するのが良いのではないでしょうか。 事後的に遺産争いが生じる可能性があるならば弁護士に、争いが生じる可能性がないならば司法書士でも構わないと思います。

van62097
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 司法書士なら知人におりますので早速相談してみます。 御世話になりました。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.7

>遺産相続について 法定相続人以外に遺産を分け与えることを遺贈と言うようです。 法定相続人には全遺産の半分が遺留分になりますので遺言書で全財産を特定の人に遺贈すると書かれていても返還請求があれば法定相続人へ返還しなければなりません。 有効な遺言書が無ければ遺贈できません。 遺言書は自筆または公正証書で残せば良いでしょう。 公正証書は公証人役場で公証人が作成しますので記載の不備で無効になることはないでしょう。

van62097
質問者

お礼

ご意見ありがとうごぞいます 皆さんも言われる通り、財産(額ではありませんが)を分けるとなる思った以上に大変なこととが分かりました。 法定相続人にあまり残したくないので、生前に贈ることを考慮したく思いました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.6

#3です。 そういう状況なら自筆の遺言は無理ですね。遺言書の日付と署名だけでは自筆証書遺言は無効になってしまいます。 公正証書遺言なら,あなたが書く必要はなく,公証人があなたが言うことを正確にまとめて遺言書に記載し,保管してくれます。遺言作成のために公証役場に行けなくても,費用はかかりますが自宅出張もしてもらえます。 公証人が相談を受けながら,あなたに必要な助言をしたりして遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成してくれます。

van62097
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 もう少し、他の方の回答を参考にしてみます。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8729)
回答No.5

度々、失礼します。 金額が多額であれば 「生前分与」の手続きを 弁護士さんを通して しておく事ですね。 それなら確実ですよ。

van62097
質問者

お礼

ありがとうございます。 生前分与、出来ることは済ましています。 しかし、全財産を渡す事には抵抗が有ります。 自分で死期を決めない限り無理でしょうね。 手元にはある程度無くては生きられないですから。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.3

そういうときは,遺言に書いておきます。遺言を書くのは自分だけでも可能で弁護士は不要です。ただしちゃんと有効になるように書かないといけません。 キーポイントは,全文自筆,書いた日付,署名・押印,内容を明確に,これだけです。遺言本文をPCで作ったりすると無効ですし,遺言作成日が記載されていなければ無効です。 そういうことに気を付けて書くのが難しそうなら,公正証書遺言を作ってください。公証人が全部チェックしてくれます。費用は数万円で,証人2人の立会いが義務づけられています。 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

van62097
質問者

お礼

体が不自由でパソコンなら書けます。 遺言書の日付と署名だけでは無理ですかね。 ご回答ありがとうございます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (935/2871)
回答No.2

正規に遺言書を残せば良いのではないでしょうか。 作成する時にも弁護士が必要ですので、弁護士に相談してみては。

van62097
質問者

お礼

やはり弁護士相談しか無いのですね。 一応他の方の意見も見てみます。 ありがとうございました。

回答No.1

しぬまえにあげてしまえばいいんだよ

van62097
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    初めて質問させていただきます。 故人が息子、娘、息子の嫁の前で遺産は半分ずつといいました。その旨を書いた(正式なものではないですが)メモがあります。 しかし、そのあとに故人が娘に『息子の出方をみて、娘に配分をまかせる』と言って亡くなりました。このことについての正式な文書はありません。 この場合、どちらが有効なのでしょうか?

  • 遺産相続権について

    義父の遺産相続についてどなたか教えて下さい。 本来なら、残された妻、2人の息子の3人が相続するものだと思っていましたが 義父は離婚歴があり、最初の結婚の時の娘がいることがわかりました。 しかし、その娘(Aさんとします)は数年前に他界しているのですが、2人の子供がいるようです。 Aさんは亡くなっていても、その子供に義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    自宅土地60坪を事情があって昔し一部を母、妻、息子3人に贈与し4人共有としてありますが、3月に母が亡くなりました。母の所有は2/100です。所有権移転するには遺産相続が発生すると思いますが、母の子供は私長男(母と同居)と嫁に出た二人がおります。2/100と少ない為出来れば自分で手続きしたいとおもっております。この2/100の相続を私一人にし、嫁に出た二人に了承とるつもりです。この場合相続放棄か遺産分割協議書のどちらが必要なのですか、まったくの素人の為教えて下さい。

  • 遺産相続について教えてください

    この場合はお金はどうなりますか?Aさんという20代の女性が居ます。 Aさんは1億の遺産を残して死にました。遺書等はありません。 20代後半の旦那と2歳の息子と0歳の娘がいます。 しかし1億円の存在を知るAさんの知人数人も1億円を少しでいいからわけてほしいと言っています。 この場合遺産1億円はどうなりますか? 旦那さんだけに1億全てわたりますか? 旦那さんが半分もらって、遺産がほしいと言う人全員に残り半分を分けるのですか? しかし、他のサイトで、遺書や遺言がない場合は血の繋がってない他人には相続されないとききました。 ということは血の繋がってない旦那ももらえず、子供も血が繋がってますが未成年それもまだ乳児なのでもらえません。なので実親に相続されるのでしょうか?詳しいこと教えてください。

  • 遺産相続について

    佐藤さんという一家があったとして、佐藤さんの娘はみんな他家に嫁に行ったとして、佐藤一家の夫婦が亡くなった場合、普通は息子だけに遺産が相続されるのですか。 自分が知ってるパターンでは、他家に嫁いだ娘にも権利があるのですが、この場合佐藤家と嫁にいった家と(主人が亡くなった場合)最高2つ権利があるということで、これは法律的にOKなんでしょうか。

  • 遺産相続と代襲相続について

    質問させていただきます。 一ヶ月程前、祖母が他界いたしました。 配偶者は6年前に他界しており、祖母には息子、娘がおります。 私は、孫(娘の子)になります。 娘(私の母)は4年程前に他界しています。 この場合、孫である私が娘(母)の変わりに代襲相続人となり、遺産を貰える権利があると考えてよろしいのでしょうか? 私は養子ではありません。 祖父との血縁関係もあります。 どなたか、お答えをよろしくお願いいたします。

  • 遺産の相続

    土地の遺産相続をする時、兄弟4人のうち一人が相続し、他の3人が相続放棄する場合、手続きと、必要な書類を教えてください。

  • 15年前の遺産相続のやり直し

    15年前に父が亡くなり、3人の息子が遺産相続人の対象となりました。 自分は3男です。 しかし長男が兄弟全員の印鑑を持って行き、勝手に相続の文書を作成し、すべて自分が相続してしまいました。遺産分割協議は行っていません。遺産は、預金、土地数箇所など、かなりあったと思いますが、正確には知らされていないので分かりません。 長男が横暴で、強かったので、他の兄弟は何も文句も言えませんでした。 そして、随分時が経ってしまいましたが、事情があり、数箇所ある土地の一部(評価額は3万円)を譲って欲しいと言ったら、大金を要求されました。どうしても納得が行きませんが、正当に手に入れる方法があるのかどうかも分かりません。遺産相続のやり直しが出来たら請求したいと考えていますが、どういう方法を取るのがよいのでしょうか。 裁判になった場合、勝てるのでしょうか。 すみませんが知識のある方、教えてください。宜しくお願いします。

  • 遺産相続と言えるかどうか

    たまにここのサイトを利用させてもらっているものです。 まさか遺産相続で相談する事にはなるとは思いませんでした。 質問の内容は、私の親父(既に死亡)の父親(祖父)の遺産についてです。 私の父親は9人兄弟で姉もいます。 この9人のうち、たしか5人ほどが戦争でなくなりました。 そのために祖父は長い間、恩給を得ており、かなりの貯金がありました。 祖父がかなり前に無くなり、それを私の父親の兄が相続し、その後その兄が亡くなったため、 その息子が受け取っていました。 しかしその従兄も死亡した為、父親の姉、弟(叔父)と私の兄弟で相続する事になりました。 これは祖父が裁判所を通して手続きしたそうです。 なぜ叔父がこの手続きをしたかというと、従兄には弟がおり、本来なら彼が遺産相続をする ことになるのですが、その弟はどこで何をしている不明で連絡も取れないため、 祖父がそこに目をつけて遺産に手をつけようとしたのだと思いました。 ただこの従兄が死亡した時に、この祖父親の弟が突然現れ、株券、貯金など財産と言われる 物の書類、通帳などを勝手に持ち出したそうです。 そこで相続の内訳なのですが、相続金の総額がおかしいのです。 私の母親が父親の兄が生きている時に、郵便局の通帳を預かった事があるらしいのですが、 今回その通帳分の金額が含まれていないそうです。 そこで私がまず思いついた事は、父親の弟が隠しているのではということです。 その分のお金がほしいと言うのもなりますが、この叔父はほとんど音信不通で、私の母親は家が 祖父の家と近かったこともあり、ちょくちょく世話をしていたんです。 それなのに叔父がこういうふうにして遺産を受け取ろうとしている事が納得いきません。 せめて正式に郵便局の口座やその他ある遺産を正式に明らかにする方法などありましたら 教えてていただきたく思います。 分かりくい文章かもしれませんが、よいアドバイスなどありましたら教えてください。

  • 遺産相続の事についてです。

    遺産相続の事についてです。 たまにテレビとかでも見たりするのでこういう事はよくあるのかもしれませんが…。 遺産の順は配偶者に1/2で、残り1/2は子どもたちで平等に分けなさいよって事ですよね? 僕のおじいさんの遺産はそのように分けられていないらしいのです…。 おじいさんとおばあさんの間に息子、娘がいてそれぞれに1/4で分けられました。 家は拡大家族で配偶者のおばあさんに渡されるハズのお金1/2は同居している僕の親父に渡されました。 簡単に言えば娘に渡された1/4以外は親父が独り占めしたわけです。 というのは、今まで田んぼを所有していて毎年米を作っていたのですがバイパス道路が出来る予定になって売ることとなりました。 それで他の土地で田んぼを買うお金になる予定だそうです。 その時自分は売った金で田んぼを買えばいいのでは?と思いました。 これについて一番変に思った事は親父はおばあさんにそのことをあまり話していませんし、正確には覚えていませんがあばあさんが「じゃあ一言聞きたいぁ、あはは」とか「お金は田んぼに使うんだね?」とか言っていました。でも親父はそれを聞くと急に怒りだして、じゃあ金出せよみたいな事を言っていました。それで少し口論になっていました。 おじいさんの遺産は僕から見ればかなり高額のお金でした。いくら同居していて、息子で、田んぼに費やすとしても少なくとも感謝とか、おばあさんの許可というか、まぁおばあさんはきっと田んぼに費やす事を許可すると思いますが話しだけでもしておくべきですよね?だって元々親父の金じゃないんですし。 どうでもいいことかもしれませんが、ちょっと、え…と思って質問しました。自分はまだガキなので多少極論混じりではあると思いますが、何か思う事があればご回答お願いします。勉強も兼ねて教えて頂けると嬉しいです。お願いしますm(__)m 長文失礼しました。