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預金に対する公的保護につて

近くに銀行がないため、 信用漁業協同組合か、農協(JA)への預金を 考えています。 万一ここが破産した場合、 預金は保護されているのでしょうか? お教えください。 よろしくお願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

○現在、認可をうけた正規の「預貯金を取り扱う全金融機関はすべて預金保護制度の対象」です。 ○信用漁協協同組合は農水産業協同組合貯金保険機構(03-3285-1272)の管轄です。 ○平成14年12月に農水産業協同組合貯金保険法が改正されました。主な変更点は、当座貯金、普通貯金及び別段貯金に係る全額保護の期間が平成17年3月末まで2年間延長されたこと、平成17年4月以降は利息の付されない等の一定の条件を満たす決済用貯金が全額保護されること、及び仕掛かり中の決済資金についても保護されることになったことです。 ○なお、定期貯金等については、引き続き定額保護(1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等を保護)が継続されます。 ○詳細は参照URLをご覧くださいttp://www.sic.or.jp/const.htm

参考URL:
http://www.sic.or.jp/const.htm
OK1
質問者

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ありがとうございました。 漁協のほうが心配だったのですが、 こちらのほうも保護されていることがわかり、 安心いたしました。

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その他の回答 (2)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

No.1です。URLを貼り損なってしまいました。m(_ _)m 参考URLの「貯金保険制度のあらまし」のQ6です。

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  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.1

お尋ねの信用魚業協同組合連合会?や農協は、預金保険機構の預金保険制度の対象金融機関に含まれていません。http://www.dic.go.jp/qa/gaiyou1.htm#gyoumu1-2 が、農水産業協同組合貯金保険機構の貯金保険制度の対象になっているようです。参考URLのQ6をご覧ください。 保護される額は、「1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」のようです。 貯金保険制度の対象となる農水産業協同組合の中に、信用漁業共同組合がありません。連合会のことだったでしょうか。

参考URL:
http://www.sic.or.jp/qa.html
OK1
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心して預金することができます。

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