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改訂版の出版を別の社に依頼する場合に

特別な手順を踏む必要が有ればお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>では何ですか、新規出版扱いですか。 「新」版です。 組版したデータ、かつては活字植字の「版」を改めることを「改訂」版といいました。 ご質問のケースが不明ですが、版を引き上げることなく新たに組み直すのなら新版です。 版を起こし直すので、原稿以外の著作権を切り捨てることができます。

x8956
質問者

お礼

なるほど、ありがとう

その他の回答 (5)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.5

改訂版の必要有無判断は、著作者が持つか、”出版社が持つか判断をする場合は 実行される場合に、既得権益県が”上記何れにあるかで、別々な判断でしょう 著作権・使用権・版下権利等々全て、出版社どこでも、同じで契約関係全体を見直せばよいだけでしょう

回答No.4

>著作権は契約書には書きませんか。 著者との契約書に書くのは、ほとんどの場合、著者とのです。 組版会社やデザイナー、装丁者とは、著者の契約を介して契約するケースは、辞書や百科事典であるくらいではないでしょうか。 版下データの引き上げをせずに、改訂を行うのでしょうか? その場合は「改訂」版ではないですが。

x8956
質問者

お礼

>版下データの引き上げをせずに、改訂を行うのでしょうか? その場合は「改訂」版ではない では何ですか、新規出版扱いですか。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20490)
回答No.3

そういうことでしたら 穏やかな話し合いでいいですね。 出版する側は 別に負担ではないと思います。 活版印刷の時代は 活字を組みなおすという作業は大変でしたけど デジタル化された現在は パソコンのキーを少し押すだけですから。

x8956
質問者

お礼

著作権料をもらっておりませんし、 社自身がアマゾンで安売りしておりますから 500部以下しか売れておらぬと思います。 それで改訂・増補版は受けぬと予想しまして。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20490)
回答No.2

質問者さんが著作者なのか どのような出版契約なのか 出版契約がなければ 3年の時効で 出版権の消滅を主張できます。 著者は増刷において改訂の権利があるので それに応じない出版社を義務違反で 契約解除をすることもできます。

x8956
質問者

お礼

専門性が高くてあまり売れておりませんので 同じ社から改訂版を出すことが気が引けまして。

回答No.1

ひとつは出版社との契約書の確認。 もうひとつは、著作権の確認。 組版やレイアウトなどに著作権が発生しているケースがあり、著作権者に使用権または著作権を買い取る必要があります。

x8956
質問者

お礼

著作権は契約書には書きませんか。

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