• 締切済み

浮気と婚約破棄について

ふと思いついたんですが、 家庭持ちの男と不倫している独身女性がいたとします。 妻が不倫相手の女にのみ、「慰謝料払え!夫とは別れない!」と慰謝料を請求したとして。 独身女性は不公平に思い、知り合いの男に頼んで慰謝料を相手に乗り込み、 「おたくの旦那に慰謝料を請求する。婚約者がいる。」と抗弁した場合。 婚約がウソだとバレなければ、慰謝料を不倫夫が払う義務はありますか? 独身女性側が自分の身内と共謀して、すでに婚約者が居たと証言させたり、式場内見したりすれば、バレないのではないでしょうか? お互いに慰謝料請求しあってるので、相殺になりますでしょうか? 例えば裁判にまで持ち込むと大変でしょうが、裁判にまで発展しない場合は、不倫夫家族に対する、「お互い様なんだから慰謝料請求するなよ」という圧力になり得ますか?

みんなの回答

回答No.6

先ず、性交渉を行った時点で、相手が結婚している、婚約していると分かっていないといけません。ですので、独身女性は相手が既婚者と知っていたけど、相手に自分が婚約者がいる事は伝えていなかったのなら、相手は独身と遊んだのと同じです。 後付けで「実は婚約者がいました」は通用しません。婚約者がいた事を知った上で性交渉を行ったのなら、結婚している事は簡単に立証できますが、婚約している事を立証できれば可能性はあると思います。 ただ関係性として、同額になるとは考えにくいので相殺とはならないのではないでしょうか。 以下専門の弁護士サイトから引用します。 https://ricon-restart.jp/seikyusareta 不倫相手が既婚者だった場合 慰謝料を払う可能性が高いパターン5つ 1.配偶者がいる人と性交渉を持った 2.不倫により相手の夫婦関係が破綻した 3.既婚者と不倫をした 4.自由意志で性交渉を持った 5.時効期間が経過していない こうなっているので、先ず間違いなく女性側は慰謝料の請求の対象になります。 様々な法律系のサイトを見ると、婚約したら双方は貞操義務を負うとの事なので、婚約者に対しては慰謝料の請求は可能。ただ婚約者の浮気相手に対してはやはり、性交渉の前から婚約中と知っていない限りは請求は不可能だそうです。知っていたとしても、既に結婚して何年も生活している家庭と同額になる可能性は低い様です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 4番回答者です。補足意見を拝見しました。 > ダブル不倫とかだと慰謝料請求しないケースもあるのでは?  そうですね。そういうケースもあると思います。  でも本件は「ダブル不倫」ではありません。A夫と乙子だったかな、その組み合わせダケの、言わば「シングル不倫」です。  ダブル不倫の場合の意見を尋ねたいなら、ダブル不倫(B子も甲男と不倫していた)事例にしていただかないと回答できません。 > 独身でも偽装できてしまうのでは?  何を偽装? (1) 「ダブル不倫を偽装」できてしまう、ということですか?  B子と甲男の不倫を偽装しようとしても、B子には不倫したはずの日時に保育園に行っていたりするなどのアリバイがあったりしますので、不倫偽装は難しいと思います。 (2) 既婚者でも独身者であると偽装してしまう、ということですか?  はい。偽装できます。A夫が独身を偽装した場合、乙子は「ダマされた」と主張できます。 > 不倫や浮気は「知らなかった」と認定する事が難しいと聞きます。  未成年かどうかは、見れば、あるいは話せば、容姿や知識量などから分かるカモしれませんが、婚約者がいるかどうかや結婚しているかどうかなんて、分かりませんよ。  もちろん、左手薬指に堂々と婚約指輪や結婚指輪をつけて不倫していれば別でしょうけど、不倫するときははずすんじゃないでしょうか?指輪跡を残して日焼けしていても、「離婚したので、はずした」と言われればそれまででしょう。 > 親同伴のお見合いとかでなければ、普通は相手の異性関係について >「知っていた」となるらしいです。  逆でしょう。  親同伴のお見合いをしたら、あらかじめ仲人さんから家族関係や初婚かどうかなどの状況をきいていたり「釣書」などを交換するので、事前に知るでしょうが、不倫などする場合は知らないと思いますよ。  事前に血液型や家族関係などを交換し合って不倫するケースなど聞いたことがありません。 > A夫はどうなんでしょうか?どうやって婚約知らなかったって主張する > んでしょうか?  いえ、請求する側が「知っていた」と主張し、且つ、知っていたと証明する義務があるのです。  請求される側・訴えられる側が「証明する」必要はありません。請求される側は「知らなかった」と一言言えば済むのです。  まあ、『裁判にまで発展しない』と最初の質問文に書いてありますが、それを尊重するならば、裁判にならない(正式に請求されることはない)なら、放っておけばいいのです。  裁判の場に持ち出せないような請求は、請求になりません。「風呂場で叫んでおけ」です。  裁判に出さない側、乙子側が悪口を言い回るなど、なにかやってきたら「名誉毀損」その他で警察に言えばいいのです。 > 逆に付き合ってたけど知らんかったということが通るなら、乙女にもその > 理屈が通ってしまうのでは?  はい。通ります。  なので、甲男などイラン人物を登場させないで、乙子が直接にA夫に対し「既婚者なんて知らなかった。A夫に騙された。A夫は私に損害賠償金と慰謝料を払え」と請求すれば良いだけのことなのです。  B子が乙女に100万円請求してきたら、例えば乙女はA夫に200万円請求すればいいだけのことなのです。100万円は賠償金(B子に支払う損害)、100万円は自分への慰謝料。  そうすれば、質問者さんがお書きの通り、B子は、藪蛇になるし、アレコレ慰謝料計算したら夫の方が払う額出てきそう、ってなって慰謝料要求を取り下げる可能性が高くなると思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 A夫とB子が夫婦、A夫と不倫したのが乙女、乙女が婚約者として連れてきた男を甲男とします。 > お互いに慰謝料請求しあってるので、相殺になりますでしょうか?  結論を簡単に言えば、請求の相手が異なっているので、相殺はできません。  不倫によるA夫の賠償債務は、夫婦の日常家事債務ではないので、夫婦それぞれが独自に負担します。  B子が慰謝料を請求している相手は乙女です。甲男が慰謝料を請求する相手は、A夫です。  慰謝料を請求する人と請求される人の組み合わせ、言い換えると当事者が異なりますので、法律的な「相殺」はできません。  もちろん、4者が合意すれば、4者間で債権・債務関係帳消しはOKです。  (が、これは法律上の相殺ではありません)。 > 婚約がウソだとバレなければ、慰謝料を不倫夫が払う義務はありますか?  不倫夫A夫が「誰に支払う義務」のことをおっしゃっているのか、わかりませんが、おそらく甲男に対する支払義務のことだと思います。  どうも、お尋ねのケースの設定では、A夫は乙女が婚約しているなんて知らなかったようです(実際にも婚約などしていなかったわけですが)。知らなかったことに関して、書かれている範囲では、過失もなかったと思われます。  従って、甲男と乙女の婚約がウソだとバレればもちろん、バレなくても、故意はなく過失もなかったA夫の不倫は「甲男に対する不法行為」には当たりません。故に甲男に対して「慰謝料」を支払う必要はないと判断します。 

jamjames
質問者

補足

B子→乙女、甲男→A男 慰謝料請求がこの流れになっていることは知っています。 慰謝料請求しても離婚しない選択肢がある以上、ダブル不倫とかだと慰謝料請求しないケースもあるのでは?独身でも偽装できてしまうのでは?という疑問です。 「債務帳消し」ということですね。 不倫や浮気は「知らなかった」と認定する事が難しいと聞きます。 親同伴のお見合いとかでなければ、普通は相手の異性関係について「知っていた」となるらしいです。 その点について、A夫はどうなんでしょうか?どうやって婚約知らなかったって主張するんでしょうか?逆に付き合ってたけど知らんかったということが通るなら、乙女にもその理屈が通ってしまうのでは? 私がB子なら、藪蛇になるし、アレコレ慰謝料計算したら夫の方が払う額出てきそう、ってなったら慰謝料要求を取り下げる可能性もあると思います。

  • tomy-eye
  • ベストアンサー率36% (166/461)
回答No.3

こういう事件を美人局(つつもたせ)と言います。 登場人物 浮気な旦那A Aの妻A♀ 浮気の相手B Bの知人(偽婚約者)B♂ A♀「よくもまぁ、ウチの旦那を誑かせてくれたなぁ、100万円払って別れりゃ勘弁してやる」 B「いい思いをしたのはAじゃん。なのに銭払えって不公平だぞ」 Aオタオタ B♂「おい、Aよ、よくも俺の婚約者Bに手ぇ出してくれたな。 傷物にした上にA♀を使って銭を要求するとはいい度胸だ。俺もオメーら夫婦に100万円請求する。今払うか、そっちの請求と相殺でもいいがな」 A♀「まぁ! 盗人猛々しいとはこのことだ、ケーサツ呼ぶよ」 どちらも譲らなければA♀の被害届けでお巡りさんが入って来ます。 事実を確認し、BとB♂は恐喝で囚われます。 A♀がこの後、民事で訴訟を起こすと、Bは30万円程度をA♀へ払うよう判決が出ます。 B♂の請求は消え、代わりに罰金が来ることがあります。 妻は強し、不倫女は弱し、です。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

「婚約破棄をしたことによる慰謝料の請求」は、婚約事実が立証できなければいけません。 まず、婚姻事実がある場合は「婚姻届」の提出をもって夫婦関係が認められるとなります。 不貞事実は、実質上の婚姻関係の破綻(単身赴任などを除き、別居してン十年とか)などがなければ、「婚姻関係にある異性に対して、自身は不貞を働き心身に苦痛を与えた」というものを指し、この精神的な苦痛というのが慰謝料という金額に反映されます。 慰謝料の請求というのは、「請求権がある」というだけであり、必ず全員に請求しなければならないというものではありません。なので、夫婦の夫が不貞を働き、独身女性と関係を持っていたというケースにおいて、独身女性にのみ請求するというのは不公平でも何でもありません。 あと、「お宅の旦那に慰謝料を請求する」というのは、あくまで夫個人への請求であり、妻への請求ではありません。仮に請求が認められたとしても、共有財産以外の夫の資産で支払う分となりますので、確かに生計を共にするとダメージは多少あるにせよ妻に直接的なダメージが入りません。 で、「知り合いの男性に婚約者役をやってもらう」ということですが、そもそも婚約者がいたのに不貞を働いてたの?ってことになるので、抗弁自体に無理があります。ずいぶん寛大な婚約者デスネーとなるわけです。婚約破棄ということになれば、先に婚約事実を証明しなければいけないわけですが、結納金を入れてたとか、両親に紹介していたとかが必要になります。普通、急遽用意しただけでは無理が生じますので、ウソがばれて詐欺罪や偽証罪などに問われる可能性があります。 次に慰謝料の相殺という話ですが、基本的になりません。それぞれの請求人と被請求人が妻→独身女性、婚約者を名乗る男性→夫なので、そもそもお金の流れが全く別です。 裁判にまで発展しない場合でも、多少の圧力になったとしても、妻には夫を切り捨てるという手段がある以上、妻に対する圧力には弱いとみれます。妻側の弁護士や興信所がウラを取るのに動けばあっという間に不利になることでしょう。

jamjames
質問者

補足

独身女性が請求できない事は分かっていますし、現実お金を手に入れる事が難しいことも分かっています 仲間の男が「うちに慰謝料請求するなら、うちもするぞ」となれば 現実的に「奥さんに請求させない」事が目的ならバレないのでは? 他人の恋愛で、お金をもらう段階でもなく、裁判になってないのに、弁護士が来たからと言ってあらゆる証拠を見せて情報提供する義務はあるんですかね?

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.1

慰謝料を請求する相手を間違えていますよ。不倫相手の女は、婚約しているにも関わらず他の男と簡単に寝るような尻軽女だったわけで、これで婚約が破綻したことによって慰謝料請求が発生しますので、請求先は婚約者の女となります。 不倫相手の男性に慰謝料が請求できる場合には、さまざまな条件が付くので、それらをすべてクリアしていないと、慰謝料請求は認められません。以下にその条件を書いておきます。 ・不倫相手の男性が、女性が誰かと婚約していることを知っていて、その婚約を破棄させるのを目的として不倫していた ・不倫状態では婚約は破綻しておらず、婚約者の男性は彼女と結婚の準備を進めていた ・婚約者の不倫ということによって、婚約が破棄された 要は、相手の男性が女性の婚約を知っており、この不倫相手の男性がこの場合のかなりの悪者であり、その結果婚約破棄に至った事実が認められるということがなされてはじめて、婚約者の男性は不倫相手の男性に慰謝料請求ができるのです。 婚約していた事実が無く、そこいらへんの男に口裏を合わせるようにして慰謝料請求した場合、相手は婚約していることなど知りません。婚約破棄を画策していたわけでもありません。当然のことながらこの状況での慰謝料請求は無効になります。 さらに、虚偽の婚約により不法に慰謝料請求をしようとしていたことがバレれば、法廷侮辱罪に問われるかもしれません。

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