• ベストアンサー

条文の読み方

条文で「AまたはBをなすことを要す」と書かれてあった場合、AとBを「選択的」に選んでよいという事でしょうか?つまりAをするかBをするかは優先順位はなく、AをせずにBをすれば足りるということでしょうか? と言うのも私の認識では「AまたはB」という条文の「または」は「選択的に選べる」と思っているのですが、同じ会社の人は「または」というのは最初の行為(A)を必ずすべきで、それ(A)が不可能であった場合だけ後の行為(B)をする事ができる、と言っている人がいます。 ちなみにその人は東大の法学部出身の方なのですが、この解釈によって今後我々の企業としてとりうる行動が変わってきます。 「または」の解釈について教えてくださいますようお願いいたします。 具体的には、「個人情報保護法」の以下の条文です。 ----------------------------------------------------------------------- (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならな ----------------------------------------------------------------------- ここに書かれている「本人に通知し、または公表しなければならない」の「または」の解釈です。 「本人に通知」とは、お客さまへ直接電話やハガキ等でお知らせをしなければならず、コストも期間もかなりかかりますが、「公表」で足りるのであれば、ホームページへ掲載する事でもよいため、コストも期間もかかりません。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

1.「または」の解釈については、下の方々と同様です。 2.個人情報保護法については、多くの逐条解説書が出されています。例えば、東京大学教授(行政法)の宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」(有斐閣)などがありますので、その東大法学部出身者の方にはこれなどをお示しになればよろしいのではないでしょうか。また、業務上個人情報を取り扱うということであれば、この種の本を備え付けておかれた方がよろしいかと思います。 3.個人情報保護法18条の解釈は上の本を熟読していただきたいと思いますが、個人情報取扱いの機会がたいへん多くなっていることに鑑みて、事業者の負担のみならず、本人の負担にも配慮した結果、通知を原則とするのではなく、「通知又は公表」とすることにしたとの趣旨が書かれていました。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく本屋に行き、ご教授いただいた本を読みました。 私の知りたい事がほぼ全て網羅されておりましたので、おかげさまで今回の質問及びその他の懸念事項も解決できそうです。 貴重な情報ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.4

「又は」と「若しくは」はどちらも選択的接続詞で、法律用語とし て使用する場合は使い方に厳格なルールがあります。 ご相談の件では、「厳格なルール」を論じる必要はありませんが、 >「AまたはBをなすことを要す」と書かれてあった場合、 >AとBを「選択的」に選んでよいという事でしょうか? >つまりAをするかBをするかは優先順位はなく、Aをせず >にBをすれば足りるということでしょうか? 「AまたはBをなすことを要す」は、「AかBのどちらか一方をなすこ とを要す(なせば足りる)」という意味です。 したがって、AとBに優先順位は存在しないことになります。 >同じ会社の人は「または」というのは最初の行為(A) >を必ずすべきで、それ(A)が不可能であった場合だけ >後の行為(B)をする事ができる、と言っている人がいま >す。 「同じ会社の人」が主張する条文の解釈では、条文を (A)をしなければならない。 但し、(A)が不可能であった場合は(B)をする事ができる。 と書き換える必要があります。 >「本人に通知」とは、お客さまへ直接電話やハガキ等で >お知らせをしなければならず、コストも期間もかなりか >かりますが、「公表」で足りるのであれば、ホームペー >ジへ掲載する事でもよいため、コストも期間もかかりま >せん。 「公表」がホームページへ掲載する事で十分かどうかは、個人情報 取得の経緯・利用目的の公表や本人に通知する緊急性の有無を 個 別的具体的に検討する必要があります。 個人情報を提供した全ての人が、御社のホームページを容易に閲覧 できる状態にあり、個人情報の照会の際は担当の窓口が存在してお り 且つ 個人情報の取り扱いに関し違法性がないと仮定した場合、 個人情報の提供を受けた際、 「記載して頂いた個人情報を適切に保護し、利用目的を明示して、 了解いただいた目的の範囲内で、お客様の個人情報を利用いたしま す。 云々・・・」 などを明示せずに個人情報の提供を受けたのであれば、個人情報取 り扱いのポリシーをホームページに掲載する事で十分とは言えない までも、一定の責任を果たしていると考えられます。 一方で、何らかの原因で顧客の個人情報が外部に漏れたことが明ら かになった場合や、御社の社員が小遣い稼ぎのために 顧客の個人 情報をその使用目的を逸脱して第三者に開示した場合は、犯罪に悪 用される可能性がありますので、 当然ながら緊急性を有し、ホームページに掲載する事で十分とは言 えず、あらゆる手段を用いて ことの詳細を迅速に顧客に知らせる 義務があります。 いずれにしても、問題の指摘に対して、社会通念上 合理的で理由 のある反論ができる材料を備える必要があります。 以上参考まで。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先の質問者さまにも書かせていただきましたが、「公表」の具体的手段として ホームページが利用できることは確認しております。 具体例を示していただき大変参考になりました。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

私の知っている弁護士の先生は「または」は並列(優先順位無し)と解釈して良い(に決まってるじゃん)という見解でした。会社さんでしたら貴社の顧問弁護士さんにも確認してみてください。更に安全を期すなら、個人情報保護法の所轄官庁がちょっとわからないので、法務省にでも確認なさってみた方がいいと思います。 もし確認なさったら、結果教えてください(笑) 私の感覚でも、「または」が順位を黙示するといった解釈は、突飛に感じます。 条文の解釈として原則的に「または」が順位を黙示すると解されるならば、相当範囲の法律解釈に影響すると思うのですよ。東大法学部は出てませんしあんまり勉強もしてませんが、知る限りの法学関係の本でそんな解釈は見たことありません。法律には「A、BまたはC」といった記述もありますが、こういった場合には優先順位の説明がつきません。 法解釈や実際のアクションについては相当の手続きで確認してから決定なさることと思いますが、過剰な対応は必要無い気がします。個人の権利は軽んじてはいけませんが、過度に神経質になって無駄金使うことも無いんじゃないでしょうか。バランス感覚は大事です。 郵便局や印刷屋に支払うお金は、コスト削減やサービス向上の企業努力に回してもらった方が嬉しいです。

kame1417
質問者

お礼

>個人の権利は軽んじてはいけませんが、過度に神経質になって >無駄金使うこともないんじゃないでしょうか。バランス感覚は大事です。 >郵便局や印刷屋に支払うお金は、コスト削減やサービス向上の企業努力に >回してもらった方が嬉しいです まさにおっしゃるとおりだと思います。 企業としての責任も果たしつつ、一方では過度の対応になりすぎて、それがお客さまの負担に跳ね返る事になってしまっては本末転倒ですから、今回のご意見は非常に参考になりました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

条文の「または(又は)」については「選択的」で問題ないはずです。 この解釈については、例えば商法の株式会社の設立にある公告の方法(下記条文参照)などでも確認できると思います。 第百六十六条 ・・・省略・・・ 5 会社ノ公告ハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ之ヲ為スコトヲ要ス この中にも「・・・公告ハ官報又ハ時事ニ関スル・・・要ス」とありますが、この公告については官報でも時事に関することが掲載されている日刊新聞でもどちらでもよいから掲載するということになっています。 同僚の方のように、官報に必ず掲載しなければならなく、できなければ新聞へと解釈してしまったのであるならば、新聞への公告はまずありえない(国内にいる限り官報への掲載ができないことはないため)ことになってしまいますが、実際には新聞紙面に公告を出されている企業が多いかと思います。 ですから、質問分にある条文の解釈のみでは通知または公表どちらかをすれば足りるということになり、公表でも問題ないかと考えます。 しかしながら、公表の意味は「一般に広く知らせること(三省堂デイリーコンサイス国語辞典より)」とあるように、広く知らせることができないようであれば違法になってしまう恐れもありますので、注意したほうがよいかとも思います。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体例を出していただき分かりやすかったです。 「公表」の解釈はガイドラインでも監督官庁の説明によってもホームページが公表の手段に含まれている事は 確認しております。ご注意ありがとうございました。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

法令用語の一般的解釈としては、「または」は選択を意味します。 しかし、ご質問の個人情報保護法の場合、同僚の意見に従うほうが無難です。なぜなら、個人情報保護法は個人の利益を保護する制度ですから、個人を確実に保護する措置が望ましく、これが可能であるにもかかわらず費用や手間を理由として効果の薄い方法を採用するのは問題です。 訴訟になれば「個人の利益」と「費用・手間」が秤にかけられることになりますが、制度の性質上、裁判所が前者を重視するのは明らかです。 時代は変化しています。費用や手間を理由として個人の利益を軽視する企業は、いずれ淘汰されると思います。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になります。

関連するQ&A

  • 「個人情報保護法」第16条1項&第18条3項の解釈について

    ------------------------------------------------- 【第16条1項】 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の 達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。  ------------------------------------------------ 【第18条3項】 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表をしなければならない。 ----------------------------------------------- お尋ねします。 利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、 利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。) と解釈しても良いのでしょうか?

  • 個人情報保護法での同意と通知

    個人情報保護法(以下「法」)には個人情報と取り扱うには利用目的を特定することになっております。 しかし法16条にはあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとあり、また法18条3には利用目的を変更した場合は変更された利用目的について本人に通知しまたは公表するとなっています。 この同意と通知の使い分けが私にとっては明確ではなく分かりづらいものとなっています。どなたか解説していただけないでしょうか?

  • 第三者が登録した個人情報と、個人情報保護法

    個人情報保護法において、「個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000以上の事業者」は個人情報取扱事業者であり、その事業者には以下の義務がある、とされています。 1. 利用目的をできる限り限定しなければならない 2. あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない 3. 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない 4. 個人情報を取得した場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知又は公表しなければならない 5. 正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない 6. 以下略 そこで、Yahoo!JAPANのサービスである「Yahoo!アドレスブック」を例にとります。(URL: http://address.yahoo.co.jp/ ) (Yahoo!によるサービス説明:インターネットならではの便利な機能を備えた住所録。インターネットを経由すれば、外出先、自宅、会社などどこからでもアクセスできます。紙のアドレス帳や電子手帳のように、持ち歩いて紛失することや忘れることもありません。) このサービスは、個人情報取り扱い事業者であるYahoo!JAPAN(A)に対して、第三者である利用者(B)が、その友人・知人など(C,D,E…)の個人情報を登録するという使い方がされていると思われます。 この法律では、個人情報取り扱い事業者(A)が、その個人情報が指し示す本人(C,D,E…)に対して果たすべき義務が規定されている、と私は解釈しているんですが、問題はないのでしょうか? 個人情報は、Bが勝手に、C,D,E…の知らない所で登録したものです。従って、以下のような問題点があるように感じます。 第2項、あらかじめ本人(C,D,E…)の同意を得ていない。 第4項、利用目的が本人(C,D,E…)に対して通知されていない。等。 実際のところ、どういう解釈をすれば良いのでしょうか?

  • 【個人情報保護法】社内での情報収集について

    個人情報保護法では、「個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。」となっています。 今度、社内で次のようなことを行なうのですが、その場合はどうなるのでしょうか? (1)全社員を対象にしたアンケート アンケートに記載する事項は、 ・社員番号 ・所属部署 ・氏名 ・アンケートの回答 ⇒この場合も利用目的の通知・公表は必要でしょうか? (2)社内のイベントでビデオ撮影をする。 ⇒この場合もやはり、社員に対して利用目的の通知・公表は必要でしょうか? またその他、留意すべき点がありましたら、ご指導お願いします。

  • 個人情報保護 確認テスト

    以下の問題について○か×か教えて下さい。 思想や保険医療に関する個人情報は「特定の機微な個人情報」に該当し、原則収集禁止である。 個人情報を収集するにあたっては、原則として本人にその利用目的を通知または公表しておけばよい。 よろしくお願いいたします。

  • 債務をいったん認めると・・民法の条文は

    債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしますことは理解できます この民法上の条文は何条になるのでしょうか? 例  「Aの動産を壊したBに対して,10万円支払えと請求したが,Bは支払う必要が無い主張を繰り返したが,後日この10万円支払することをAに約束した」 この場合の民法の条文は?

  • 社員の個人情報も個人情報保護法の対象になるのでしょうか

    会社が社員の個人情報を元に人事などを運用する場合も、個人情報保護法の17条、18条の『個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表』をしなければならないのでしょうか?この場合の個人情報とは、学歴・家族構成・入社年月日・職務経歴などとします。

  • 個人情報保護の利用目的について

    4月1日に全面施行となった個人情報保護法に関してです。 本法では個人情報を取得する際にはその利用目的を通知・公表することと言われていますが、例えば会社が損害賠償の被害者となった時に相手方から念書をとる場合においても取得した個人情報の利用目的を明示しなければならないのでしょうか? 回答プラス参考になるH.P.のアドレスなど教えてもらえればうれしいです。 よろしくおねがいします。

  • 社員のパスワードの取得について

    次の事例が個人情報保護法でいう個人情報取得の際の利用目的の特定、通知・公表の義務にあたるのかを質問させていただきます。 社員が入社した際に社内のシステムを利用するためにパスワードを決めてもらい、所定の用紙に記入してもらいます。 この際の記入用紙には、利用目的を記載しておく必要があるのでしょうか? 用紙に記載されている内容 ・氏名 ・ID(会社が付与) ・所属部署 ・パスワード ※パスワードのみ本人に記載してもらいます。

  • 個人情報保護法の第三者提供と利用目的

    個人情報保護法において、「個人情報」を対象としてあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと規定する(第16条)一方で、「個人データ」を対象としてあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないと規定(第23条)しています。利用目的を第三者提供として個人情報を取得し、当該個人情報を個人データ化したあとで当該個人データを含む個人情報データベースを第三者提供する際には本人の同意はあらためては不要なのでしょうか。第三者提供とは、利用目的に定める(であろう)利用行為の一場合であるのに法はなぜ、第三者提供のみ特別に規定しているのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。