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遺族年金額計算
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- f272
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妻の老齢基礎年金はそのまま受給できます。740,000円 妻の老齢厚生年金はそのまま受給できます。160,000円 妻の遺族厚生年金は,夫の老齢厚生年金額の3/4から妻の老齢厚生年金額を引いた金額です。1,100,000*3/4-160,000=665,000円 すべてを合計すると740,000+160,000+665,000=1,565,000円
- aokii
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国民年金(遺族基礎年金)では、妻で受給できるのは、死亡した者によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻だけです。 現在の年間の年金額からの計算は難しいです。以下参考まで。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
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返信が遅れてすいません。ありがとうございました。