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失業保険 次の契約開始までは?

公社に4月はじめから10月末まで期間契約です。冬は仕事がないのでまた来年度も同じように4月から10月末まで来てほしいと言われました。雇用保険は降りますか?また待機期間はあるのでしょうか。  ずっとこの先何年もこの形で働いて欲しいと言われていますが 今年だけの受給だとすると年金受給の年まで不安もあります。無給の時期は毎年貰えるのでしょうか。 今年の4月からの勤務です。  3月末まで14年間前職場で雇用保険に入っています。 55歳女性です。詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。引用を間違えました。 >「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず【職業に就けず】」とあります。    と引用しましたが、引用したかったのは以下の部分です。   【……積極的に求職活動を行っている状態にあること】

mstnrm2
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>雇用保険は降りますか? 「ハローワーク」のQ&Aに分かりやすい説明があります。 『Q3. 雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのような場合ですか。|ハローワーク』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q3 > 受給資格者となるのは、次の【いずれにも該当する方】です。 >【1.】 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。 >【2.】離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。 【2.】の「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」は要件を満たしますね。 問題は【1.】の要件です。 「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず【職業に就けず】」とあります。 ですから、【来年度の仕事が決まっている≒職探しはしない】ならば「ちょっと微妙(原則的には資格なし)」ということになります。 --- ただ、現実には「本当は仕事を探す気なんかないけれど、探しているふりをして手当をもらっている」という人がいるのも事実です。 たとえば、「寿退社」や「定年退職」などで「この先働く気はないけれど、働く気があるふりをして手当を受給している人」です。 ハローワーク側にしても、「申請者が本当のことを言っているかどうか?(嘘をついていないかどうか?)」を見極めるのは事実上不可能です。(審査と言っても、現実には書類上OKならほぼOKになるということです。) それに、「意思(気持ち)」の話ですから、「最初は働く気があったけれど、最終的になくなってしまった。」と言われてしまったらどうしようもありません。 --- ちなみに、4週間に1回行われる「失業の認定」は、【1.】の要件を満たしているかどうかを定期的に再確認してるわけです。 (参考) 『Q8. 失業の認定日に急病のため公共職業安定所に行けない場合はどうなるのですか。|ハローワーク』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q8 >A8. 【失業の認定】は、受給資格者に働く意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。…… >また待機期間はあるのでしょうか。 これもQ&Aがあります。 『Q5. 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。|ハローワーク』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q5 >A5. 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、【離職の理由等にかかわらず】、一律に適用されます。 上記の通り「離職理由」とは無関係に適用されます。 --- なお、Q5(A5)には「給付制限」についても説明があります。 詳しくはリンク先をご覧いただくとして、以下のような理由に該当しなければ給付制限はありません。 ・正当な理由なく自己都合により退職した場合 ・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合 ・公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合 ・再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合 ※ちなみに、細かい話ですが、「たいき期間」は「待【機】」ではなく「待【期】」と表記します。 >無給の時期は毎年貰えるのでしょうか。 上記の通り、「雇用保険」は【職探しをする(している)人】の生活を助けるための保険なので、単に「収入がない」という理由だけでは支給されません。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

>公社に4月はじめから10月末まで期間契約です。冬は仕事がないのでまた来年度も同じように4月から10月末まで来てほしいと言われました。雇用保険は降りますか?また待機期間はあるのでしょうか。 あなたがいう待機期間は、3か月の給付制限のことと勘違いされていると思います。 待期期間とは、失業保険が支給されない期間のことで、日数は申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間。 ハローワークが失業の判断のため、事務処理を行う期間で離職の理由に関係なくすべての人に適用されます。 もちろん、この間は仕事はできません。 では、3か月の給付制限ですが、これは正当な理由のない自己退職の場合、7日間の待機期間の後3か月の給付制限があります。 ただ今回の4月はじめから10月末(6か月)まで期間契約で退職する場合が、「特定理由離職者1」に該当するかです。 特定理由離職者1とは、期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、次の労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新できなかった場合)です。 離職者コード2C(23)、雇用保険加入期間6か月以上、給付制限なし、給付日数優遇あり(年齢により給付日数は異なりますが、)となっています。 退職の時、離職票の退職理由はどうなるのか尋ねてみてください。 特定理由離職者1だと、加入期間10年以上20年未満、45歳以上60歳未満の給付日数は、7日間の待機期間後、270日です。 ただ、また来年4月から同じ職場での雇用となるのでしたらハローワークでご相談下し。 ちなみに、理由のない自己退職の場合、上記と同じ加入期間10年以上20年未満、全年齢(年齢は関係ない)の給付日数は、7日間の待機期間+3か月の給付制限後、120日です。

mstnrm2
質問者

お礼

ありがとうございます。給付制限でした。離職票は会社都合になるそうなので時期が来たらハローワークに手続きに行きます。助かりました。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

雇用保険の基本ルールは1年以上雇用保険を支払っている事です。 2年以内に支払った分と合算でききます。 (今年が2019年ですから、2017年から合計して1年以上雇用保険を支払っていればOKという事です。) 後、辞めた時が会社都合か自己都合にされるかなので、 多分会社都合になると思うので待機期間はないと思います。 (場所によったら自己都合にされるところもあり) 自己都合にされたら待期期間はありますよ。

mstnrm2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうこざいます。離職票の退職理由について事務方に確認してみます。

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