国民年金保険料滞納で年収300万以下でも差し押さえされる?

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料を滞納すると、年収が300万円以下の場合でも差し押さえの対象となるので注意が必要です。
  • 差し押さえの対象となる基準は年収ではなく、滞納している保険料の数と期間によって決まります。
  • 国民年金保険料の滞納は社会的なリスクが高く、早めの対処が必要です。
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国民年金保険料を滞納すると、年収が300万円以下の

国民年金保険料を滞納すると、年収が300万円以下の場合でも差し押さえになるのですか?

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回答No.5

> 国民年金保険料を滞納すると・・・・ 国民基礎年金(国民年金/第1号被保険者)ということは、自営・無職・学生などの人ですね。 給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)は、勤務先で社会保険のひとつの厚生年金(第2号被保険者)に加入するし、保険料は天引きされて、そりの結果を勤務先ら年末調整をしますので、年金の保険料滞納ということはありません。 もし、給与所得者で社会保険(健康保険・厚生年金など数種類)に加入しない、または、一部の社会保険しか加入しない場合は、個人企業・零細企業に嗚呼いのですが、経費削減などという名目で加入しないことがあり、違法ですが罰則が有りません。加入しない社会保険は、個人で国民基礎年金(国民年金)や、国民健康保険(国保)にするしかありません。 > ・・・・年収が300万円以下の場合でも差し押さえになるのですか? 質問文では「年収300万円以下」ですが、既回答のNo.2の回答の参考サイトで「所得300万円以下」です。 「年収」と「所得」とを混乱・混同しているようですが、「年収」と「所得」は違います。 所得が300万円ならば、年収は1,5~2倍くらいの金額になると思います。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=pVrfXP_EDsGY8QWLsrGYDg&q=%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%80%80%E6%89%80%E5%BE%97%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&oq=%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%80%80%E6%89%80%E5%BE%97%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&gs_l=psy- > ・・・・・差し押さえになるのですか? 国民年金保険料を滞納というのは、前述の様に「自営・無職・学生など」だけです。 給与所得者(会社員・公務員・バードアルバイトなど)は、ほとんどが厚生年金に加入しますので、給与から天引きですので、年金の保険料の滞納は有りません。 個人企業・零細企業は、経費節約という理由で、厚生年金に加入しない場合は、国民年金に加入すること。 パートアルバイトも、配偶者控除の金額以下で厚生年金で無く、第3号被保険者に加入もある。 国民年金に加入の人が保険料を滞納すると、ある日突然「特別催告状」という怖い名前の書類が来ます。 「特別催告状」が来たら、必ず、年金事務所へ行って、国民年金の保険料の分割の方法等を相談することです。(電話では、接待ダメ!) 「特別催告状」までならば、年金事務所の対応も柔らかくて、いろいろと相談に乗ってもらえますが、保険料免除・一部納付・納付猶予・学生特例などの手続きや、滞納の分割方法が決まったら、必ず守ることです。 注;保険料免除が認められた場合は、将来の年金受給額が減額、または反映せずなります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 将来の年金受給額の減額・反映せずを回復させるには、期限内に保険料を納付が必要です。(保険料免除・一部納付は減額回復は2年以内。納付猶予・学生特例は反映しないの回復は10年以内) 「特別催告状」が来ても放っておいたり、前記の保険料の分割脳を守らなかったりすると、日本年金機構は、態度もだんだん硬化して、差し押さえに対して段階を踏んで、きつい手続きになって行きます。 https://www.nenkinbox.com/minou   ↑ このサイトの差し押さえのイメージ図で、赤い文字の段階に絶対に行かない様にする事。 https://seniorguide.jp/article/1156928.html

その他の回答 (4)

  • kuro804
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回答No.4

おはようございます。 差し押さえの警告の督促を受けた経験者です。 ご質問の金額については他の回答がすでに付いておりますので 経験者として回答の付帯事項って事で まずは役所に行かれて担当者と面談されるのが得策です。 そして、私は月々5千円ほどの金額の分割支払いで差し押さえを免れました。(まあ、その後数年毎月支払いましたが) もっとも、その時点では差し押さえるべき物もありはしませんでしたが、要は滞納金額が幾らかでも減少する確約が役所側に認められれば、取りあえずは差し押さえは実行されないようです。 以上、法的な知識は皆無な回答です。

  • f272
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回答No.3

今の基準は年収が300万円以下ではありません。所得が300万円未満です。給与所得しかないひとなら,年収が440万円くらいが境界ですね。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

https://nenkin-manabiba.jp/execution-standard-more-severe/ この情報なんですけど 平成30年度からは  控除後所得額300万円以上 かつ 未納月数7月以上 が、強制執行の対象。

回答No.1

差し押さえするのに年収は関係ありません。 滞納した金額は給料や預貯金から差し押さえされます。

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