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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PSE取得オンボードAC電源のプリント基板は対象?)

PSE取得オンボードAC電源のプリント基板は対象?

このQ&Aのポイント
  • PSE取得済みAC100V入力のオンボードAC電源を新規設計のプリント基板に実装した場合、再申請が必要か?
  • プリント基板の円面距離は4mm以上で設計し、その他の部品もPSE取得品を使用する必要がある。
  • PSE取得済みのオンボードAC電源を使用する場合、プリント基板は再申請の対象となるか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1510/2542)
回答No.1

まず、そのオンボードAC電源が、電気用品安全法の「直流電源装置」として扱われているものかを調べる必要があります。電気用品安全法の「直流電源装置」として扱われていない、単なる機器組込み電源であれば、電気用品安全法の規制を受けません。 つぎに、その電源が電気用品安全法の対象であっても、ユーザーが、自己判断で新規基板に改装するのであれば、電気用品の製造には該当しないので、電気用品安全法の規制を受けません。 製造業者が「業」として新規基板に改装する場合は、電気用品の製造と判断されるので、製造業者は電気用品の製造について「届出」を行い、自ら技術基準に適合することを明らかにして文書化し、さらに、登録検査機関による術基準に適合することの証明書を受ける必要があります(特定電気用品の場合)。 詳細の扱いは、次の「電気用品安全法 法令業務実施ガイド」を参照してください。 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver3.pdf 電気用品安全法の規制を受けない場合でも、基板の改装に瑕疵があって、事故を起こすようなことがあれば、一般的な取引上の製造責任は問われることになると思われます。その際、電気用品の技術基準は、絶対的な判定器基準でははなくても、瑕疵があったか否かの参考資料として、強力なものと思います。

kkk_act
質問者

お礼

本HPの使い方がわかっておらずお礼が遅れてしまいました。大変申し訳ございません。 早々にお返事をいただいていたのに大変失礼をいたしました。 今回は、「直流電源装置」ではなく「単なる機器組込み電源」として使用します。具体的には産業用の通信装置内部の電源となります。よって規制を受けないほうになるのかと考えております。 ありがとうございました。

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