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フル→短時間、被保険者の期間を通算できる?
- 普通のフルタイムで勤務(週30時間以上、20日/月)していた期間が、6ヶ月以上あり、1ヶ月のブランクを経て短時間労働(週20時間以上、16日/月)の雇用保険に入った場合に、通算できるのでしょうか。
- 普通は短時間は1年以上加入していないと失業給付してもらえないと思うのですが、上記のような種別が違う雇用保険の場合は通算できるのでしょうか。
- ちなみに、6ヶ月以上の加入の前は、半年ほどのブランの前に1年以上普通の雇用保険に加入してその間に給付を受けてはいません。ご存知の方がおられたらお願いします。少し前にハローワークに聞いたときは他に聞きたいこともあったせいで、どうもよく解りませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
>普通は短時間は1年以上加入していないと失業給付してもらえないと思うのですが、 もう少し詳しくお話しますと・・・ 「短時間」の期間は「賃金支払基礎日数が14日以上ある月は2分の1ヶ月」として被保険者期間をカウントします。 そして、短時間の被保険者は失業保険を受給するのに「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」が必要です。これが質問者さんがおっしゃっていることですね。 ただ、途中で「短時間以外」から「短時間」に変更になる人もいるわけですから、受給資格を得られるように「短時間以外の被保険者期間」の離職証明書と「短時間の被保険者期間」の離職証明書、都合2枚を提出すれば、受給資格を得られることになっています。 この辺の詳しいことは、やはりハローワークで質問されるのが間違いないと思います。 「短時間被保険者」で失業手当をもらうと「短時間以外」にくらべて「賃金日額」が低くなってしまうので、ちょっともったいない感じがしますが・・・。
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- sasurai2004
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通算できます。 短時間になっても月に16日働かれているので、区分変更があった月からは「ひと月を1/2ヶ月」としてカウントされます。これまでの6ヶ月以上の短時間以外の被保険者期間の分(これは普通に「ひと月を1ヶ月」として数える)と合わせて「被保険者期間」になります。 また、以前に加入していた雇用保険の給付を受けていらっしゃらないということで、同じ被保険者番号ならこれも通算されます。
お礼
本などでは計算法がことなる場合がある、と書いてあり、また派遣会社などでは そこまでの詳しいことは「所轄のハローワークで聞いてください」と言われ、時短で働いているものの、 なかなかオフィスタイムに電話でじっくり問い合わせが出来なくて困っていました。 一月を1/2というのは、はじめて知りました。本当に助かります。ありがとうございました!
お礼
賃金日額・・そうなんですよね。 掛け金というか、雇用保険料は安いですが 短時間労働者も一月にかかる保険料はかわらないと 派遣会社に聞いて、うーん。と思いました。 変な話、介護だとか色々事情があるならば 無理して働かないで思い切って失業してまた働く方がいいような。。。 もちろん、そのつもりではないので、ちょっと覚悟しておいて、フルの被保険者に戻れる 日を待つしかないと思っています。 ほんとにありがとうございました。