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悪質出会い系サイトに登録してしまった。。。
恋待迎賓館というサイトに完全無料と書いてあったので登録してみました。でもそのあとネットで調べていたら悪質業者だと分かりました。 無視しとこうかとも思ったのですが、登録完了の資料が来てしまったので焦っています。。 掲示板等の内容によるとこのあと女性の紹介と代引きなどで請求がくるらしいのですがどうしたらいいでしょうか? 以前の質問で登録していないのに請求が来たっての無視でいいと書いてあったのですが登録してしまったためどうしていいか分からないんです・・・。 一応退会したいとのはがきを送ってみたのですが、住所も本物でないと書いてありましたし戻ってくるかもしれません。。。 本当に焦っています!!是非助言をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
お早うございます、jixyojiですσ(^^)。 少なからずgutttenさんが『退会したいとのはがきを送ってみた』とあるのでそれがどうなるかですね。もし送り先が存在しなくて返ってきたら【詐欺未遂】で警察に被害届出も出せば良いし,もし住所があれば【内容証明】でクーリングオフですね。 「クーリングオフ・ネット」 http://www.cooling-off.net/ 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm gutttenさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】で契約した場合契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== この程度の事案であれば弁護士よりも安く依頼できる行政書士,司法書士などに相談しておいても良いかもしれません。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い法律環境である事をm(._.)m。
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- anti_antilaw
- ベストアンサー率34% (12/35)
警察は実害がないと動けません。本来なら予防的に動くべきでしょうが、民事不介入の原則があります。 不当な請求書が来ないなら、放置すればよろしいかと思います。 No1.のi^shinyaさんの回答は、クーリングオフのことでしょうか。14日という期限がありますのでご注意ください。弁護士さんの相談の件で、「電話の相談であれば無料のところもありますので」という回答は、誤解される回答です。惑わされないようにご注意ください。弁護士の場合、初回の一般相談では、30分5250円というのが、所定金額ですが、地方自治体では、毎月、または毎週の無料相談も設けておりますので、最寄の役所に問い合わせてみてください。
- i-shinya
- ベストアンサー率27% (6/22)
まずは、最寄の警察に相談してみてください。 担当の課に繋いでもらえるので、そこで相談に乗ってくれます。 また、専門家(弁護士)に相談してみるのも一つの選択肢です。 電話での相談であれば、無料のところもありますので、調べてみてください。 ※ここに掲載してしまうと、掲載先に迷惑がかかりますので、控えます。 そして大事なのは、絶対に払わないことです。 まして悪質サイトと分かっているのですから、尚更払う必要はありません。 今後のこともありますので、督促状の類は必ずとっておいてください。 参考に以下のURLを見てください。
- shimayu
- ベストアンサー率36% (91/252)
まず代引で商品が送られてきてしまったばあいは 「受け取り拒否」が出来ます。 住所や差出人をみて、身に覚えが無ければ 運送業者の人に「受け取り拒否」と伝えましょう。 それと、住所が不当などの場合には 契約はきちんと成立しませんので無視してもいいですが、 心配なら消費者センターなどに連絡した方がよいと思います。 最近この手の詐欺が増えてますよねぇ。。。 無料ほど怪しい物はありませんよ。
お礼
お礼が遅れてしまって本当にごめんなさい!! 全ての回答読ませていただき、ただ混乱している状態から、少し冷静になれた気がします。 これからは軽率な行動は控えようかな~と思います。 まとめてしまって本当に申し訳ありませんが、皆様本当にありがとうございました!