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配偶者の現住所が分からない時

配偶者と別居状態になってますが、住民票を移しておらず、現在の居場所を全く教えてもらえません。 他の裏ワザも試してみましたが通用しませんでした。 興信所に依頼するのは高額の費用が掛かってしまいます。 離婚調停、夫婦円満調停の申し立てを検討してるのですが、相手の住所が分からないと始める事が出来ないようです。 ただし、配偶者の勤務先だけは知っています。勤務先を現在の相手の居場所として、調停を始める事を裁判所は認めてくれる場合もあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

裁判所は、状況により認めなければならない。 根拠は 民事訴訟第103条2項による http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109 103条抜きます。 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は事務所(以下この節において「住所等」という。) においてする。 ただし 法定代理人に対する送達は 本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 ~ここからです~ 2項 前項に定める場所が知れないとき 又はその場所において送達をするのに支障があるときは 送達は 送達を受けるべき者が雇用 委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等 (以下「就業場所」という。) においてすることができる。 送達を受けるべき者 (次条第一項に規定する者を除く。) が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも 同様とする。 ※住所・居所が原則だが  場所がしれない、または  その場所において送達をするのに支障があるとき  は、就業場所においてすることが出来る つまりは この 前項に定める場所が知れないとき を 裁判所に認めてもらう必要が、あります。 これについては、裁判所から こんな資料が必要だ!! と指定してきます。 その指示に従う。

amaru9286
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難うございます。助かります。

その他の回答 (2)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.2

裁判所は公人(配偶者の立場上)として”勤務先”所在地は、離婚調停される場合の 住所地として、認めがたいでしょう。 何故なら、郵便物(書類)は智慧あれば”配偶者の方が、総務部門とか人事部門等、 私人として”郵便書類は絶対に、受取拒否手続きを必ずするものでしょう。

amaru9286
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難うございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

会社に住所を教えてもらうのがいいですが,あなたが会社に言っても個人情報だということで教えてもらえない可能性があります。相手に連絡が取れるのであれば,まずはもう一度教えてくれるように頼んで,ダメな場合には職場を住所として使うように裁判所へ要望すると伝えたらどうですか?それでよいかどうかは裁判所の判断次第ですので,事前に裁判所に相談するとよいでしょう。 また,弁護士に依頼して,弁護士から会社に対して住所を照会してもらうと,会社は基本的に回答する義務がありますので,住所がわかる可能性があります。電話で連絡が取れるのであれば電話会社に契約住所を照会することもできます。

amaru9286
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。助かります。

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