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警察官と私人~強盗犯人から奪った拳銃を発砲した場合
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緊急事態は同じですが、警官は正当防衛(刑法36条)と業務上の正当行為(刑法35条)、民間人は正当防衛(刑法36条)と私人逮捕の正当行為(刑法35条)で、少しは基準の内容も違うでしょうが、実態的にはほとんど変わらないのではないかと思います。
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- erieriri
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>業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね< 業務である逮捕でも、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になります。
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