• 締切済み

家族間の電子マネーの利用

私の母が父にコンビニでの買い物を頼んでいたのですが、 「支払いにこれを使うように」と 母が自分のnanacoカードを渡していました。 これってクレジットカードの不正利用で詐欺罪になりませんか?

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

普通感覚で”そういう”杓子定規な正にバカ真面目も世の中では”考えませんから 民法には、親族・肉親間での”クレジットカード類・お金のやり取りは、近親者ヤリトりとして”法律違反には”適用せず”除外行為となるし”それを言うなら、 その金額の多寡(多いとか少ないに関係ないもの)に関係なくて、仮に、年始”お年玉などに、法律適用でお歳玉渡した方は、贈与税?とか”受取った方は、受領税とか”税金・課税の対象にしていたら、家族肉親間の愛情も、何もかもなくて、妙に、お互いの神経感情が、ギスギスしちゃうでしょう。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.2

nanacoカード会員規約(個人情報登録選択式カード用) https://www.7card.co.jp/company/bs/pdf/bs28.pdf より以下引用 > 第3条(nanaco カードの所有権の帰属等) > 1.nanaco カードの所有権は当社が保有し、当社は、会員 > 本人に nanaco カードを貸与します。会員は、善良なる管 > 理者の注意をもって nanaco カードを使用し管理しなければな > りません。 > 2.前項にかかわらず、当社が会員に対し一体型nanacoカ > ードを交付する場合、当該nanacoカードの所有権は、会員 > が本規約の規定を遵守することを条件として、当該会員に帰 > 属するものとします。 となっています。 つまり、nanacoカードの所有権は、ご質問者様のお母様にありません。 あくまでもカードの発行元からご質問者様のお母様は借りているだけです。 なので、他人から借りているものを無断で第三者に貸すことは「善管注意義務」(善良なる管理者の注意)義務になります。 「善管注意義務」(善良なる管理者の注意)義務とは社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。 成人した人が他人から借りているものを無断で第三者に貸すことが駄目なことは道徳的に理解しているはずです。 なので、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務違反になるのです。 刑法云々以前の問題です。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1303/3053)
回答No.1

クレジットカードとはちがいます。 利用にサインも必要ないのでカード所有者本人が許可したのなら問題ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう