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傷害罪
中学生の時に、同級生の顔にボールを当ててしまい、相手の目が悪くなってしまいました。網膜剥離だったと思います。 その場では謝り、その子の親からも何も言われず、訴えられたりすることはありませんでした。 卒業してからその子とは連絡は全く取っていませんが、10年近くたち、ちゃんと謝らなかったことを後悔しています。 傷害罪でしょうか? また、お金を払って償う場合、いくら払うべきでしょうか?
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「この野郎!ケガさせてやる」と意図して、至近距離からボールを投げ、相手が負傷し、結果が網膜剥離と診断された「最悪のケース」であったとしても、今になって逮捕されて有罪になることはありません。 刑事事件にはなっていないでしょうから30年の時効は適用されません。 民法上の時効はとっくに成立しています。 残るのは〝道義上〟の責任です。 「あの時はごめん、罪を償いたい」と申し出れば相手はお金を受け取るかも知れません。 示談なら相場は最大で30万円です。 でも、プロの投手が投げた球であっても、ボクサーの強烈なパンチを受けても、網膜剥離を起こすことは殆どありません。 ボールが当たってその衝撃で起こす負傷は殆どが吹き抜け骨折です。目の周りが青く腫れて凄いです。 視力が下がるのは網膜振盪と言う事故です。網膜が揺れるためです。 この両方は完治します。 水晶体と光彩が触れて外傷性白内障を起こすこともありますが、考え難いです。 仮に網膜剥離があってもレーザーなどで治療を受け治っているはずです。 また、この年齢は何が無くても軸性近視が急に進むことがありますから、この可能性の方が高いです。 あの時は大騒ぎだったのでしょうが、実際は何もなかったと思います。 か弱い少年が投げた球が一生に関わる事故になるはずはないと思って下さい。 今は25歳過ぎ。 今更あの事故を思い出す、思い出させるのは双方にとってとんでもなく残酷なことではないのでしょうか。 相手が「銭を払って謝れば許されとでも思っているのか?」と言ったら一生償うつもりですか? もう忘れた昔のことです。 放っておきましょう。 それが最良無二の選択です。
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- nekosuke16
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故意ではないのですから怪我をさせたといっても親告罪でしょう? 同級生ということですから、当然、誰にボールを当てられたかは知っている訳ですが、告訴の時効は6ヶ月です。 したがって、とっくの昔に告訴権自体を失ってますよ。 勿論、被害者により告訴されていないのですから傷害罪にもなりませんね。 ちゃんと謝る謝らない、或いは、後悔しているというのは、あくまでもあなた自身の心の問題ですから、貴方がしたいようにすればいいと思いますよ。 ただ、話をぶり返して相手方が補償を求めてきたとしても法的根拠はありませんから問題はないのですが、こじれる可能性がないという訳でもない。 どうしても後悔の念を払拭したいのならば金銭的なお詫び(相場は不明)も含めて行動に移すもよし、そうでないのであれば、忘れてもいいのではないですか?
- f272
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わざとボールを当てたのではないのであれば傷害罪にはなりません。 また,いまになって損害賠償を求められても法律的には時効だと言えばおしまいです。 あとはあなたの心の問題ですね。
お礼
そうですよね。ありがとうございます。
障害ではなくて事故ですね 10年たっておりますので、向こうも許したかあきらめている状態です いまさら蒸し返すことはありません もしどこかで同級生やその家族に会ったら、あの時は申し訳なかったと一言添えればよいと思います
お礼
そうですね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。相手が何事もなく幸せになっていることを祈ろうと思います。