自賠責保険のデメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険を利用する際には、いくつかのデメリットが考えられます。
  • まず、自賠責保険は基本的な保険であり、自動車事故による自分自身や他人への負傷や損害にしか対応していません。
  • また、自賠責保険の保険金額は限られており、実際の損害額を補償しきれないこともあります。
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自賠責保険を使うことで何かデメリットは有りますか?

自賠責保険を使うことで何かデメリットは有りますか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>交通事故では健保は使えないんだな、自損を除き。 これは間違えた情報になります。 交通事故であっても、健康保険、労働災害保険などは使用することが、可能です。 健康保険、医師会に確認されれば、使用できますと言われますよ。 なぜ使えないというのか? 病院が儲からないからです。 健康保険を使用すると、健康保険の基準での決められた治療内容と、治療や投薬単価となりますが、健康保険を使わないといえば、その治療単価、治療内容は自由診療。病院の自由になります。 一般的に、健康保険使用の2~2.5倍の治療単価を請求しています。 なので、健康保険は使えないというんです。 あと、健康保険組合などは、自賠責選考を進めますが、自分たちが書類の手間がなくなるからだけであって、健康保険の決まりで、加害者がいる交通事故であっても、健康保険は使用できる事になっています。 これを書くと、「なんで相手が悪いのに、保険料を払っている健康保険使わなきゃなんねーんだよ!」と、言いだす人がいるんですよ。 こういうかたは健康保険の仕組みを理解されていない方なんですよね。 健康保険や労災などには、「求償」という仕組みがきちんと作られています。 第三者行為による治療費は、その第三者の責任分を第三者に求償(請求)するという仕組みがあるんです。 なので、健康保険を使用したとしても、 ・自分で払った3割は、自賠責保険から返してもらう事が出来ます。 ・健康保険が支払った治療費のうち、あいての過失分は、健康保険から、相手もしくは相手の自賠責、任意保険会社に対して求償(請求)が行われます。 つまり、健康保険組合は損をしない様に出来ているわけです。 ただ、医者は、健康保険を通すと怪我のない様に対しての健康保険が定めている治療費などしか請求する事が出来ないので、得を出来ないから嫌がるというだけの話です。 そりゃそうですよね。同じことやって通常の売り上げなのか、2倍の売り上げになるのかで変わるわけですから。 交通事故で入院した人の点滴を見ればわかりますが、透明の点滴をしている人は、健康保険での治療をしています。 黄色の点滴をしている人は、自由診療です。 何が違うのか? 点滴の黄色の成分は、一般的にビタミンCの色です。 食事ができる人は、食事からビタミンCを取る事が出来ますので投与する意味がありません、ですので、健康保険ではビタミンCの投与は認めていません。 でも、健康保険を使わない。自由診療で構わない。といえば、ビタミンCの投与などは自由なので、その分儲かりますから医師は積極的に治療に関係なくても、ビタミンCを投与します。 こういう様な違いがあります。 自賠責保険というのは、治療費、休業損害などの上限額が120万円までと決められています。これをこえると自賠責保険は支払いません。ので、相手が入っていれば任意保険への請求になります。 ただ、任意保険は支払いたくないですので、この額に達すると計算で出ると、病院への支払いを渋り始めますので医者から、もういい加減にいいんじゃない?などと言われたりもする様になります。 健康保険で良いよ。という病院であれば、そんなことを言うことはありません。 一般的に、個人や私立病院では、交通事故での治療に、手術などの高額治療でない限り健康保険は使えませんなんて言い方をする事が多く、公立病院は、健康保険使えますよ。と言うところが多いわけです。 でも、私立病院でも手術がかかる様な状態(手術をやると、健康保険の基準で80万からそれ以上になりやすい)になると、自由診療だと、それだけで自賠責の枠は吹っ飛びますので、最初から健康保険での治療を認めたりするわけです。 交通事故は、健康保険が使えないなんて言ってたって、「手術など、高額になると使える。」おかしいですよねw こう言う裏事情を知らずに、医者が健康保険は使えません(だって儲かんないんだもん)。と言うことと、相手が悪いんだから相手に出させりゃいいでしょ?という相手が悪いことに対して相手に損をさせれば良いなどの感情論からそうやって自由診療を誘導する意思も多くいるのが現状です。 もし、事故で過失割合があった場合、自分自身にも損害のダメージがやってくるんです。 そういうのも、どこまでわかっているかという話になってくるんですけどね。 そのケースを少しだけ書いておきます。 休業損害20万、慰謝料30万、治療費(健康保険で50万)、過失割合自分30%のケースを書きます。 上に書いた通り、健康保険を使用しなければ、治療費は自由診療で倍以上ですので、約100万とします。 休業損害と慰謝料を合わせて、50万です。 この場合、健康保険を使っていれば、合計で100万円ですので、自賠責保険の範囲内になりますので一切の過失割合を考慮せずに計算されますので、あなたが受け取れる金額は、治療費を除いて、50万円になります。 健康保険なんて必要ない!自由診療で相手に損させてやれ!とした場合、 治療費が100万円になりますので、休業損害と慰謝料も合わせて150万円になります。 自賠責保険の枠は120万円ですので、枠を超えたものは全て過失相殺の対象になります。 つまり、150万円-(150万*0.3過失割合)=105万円 (これが、120万円を超えていなければ自賠責から120万円が支払われます。 120万円を超えなければ、相手の保険会社は支払いません。) 結果として、あなたの受け取れる額は、上記の仮定の中では、120万ー治療費の100万=20万となります。 まとめると、 上記仮定条件の中で、 健康保険を使っていると、あなたのところに入る慰謝料と休業損害は、50万 健康保険を使わないと、あなたのところへ入るはずだった、慰謝料と休業損害から治療費の過失分が先払いされているので、20万 と、言う事になるわけです。 こういうことを知らずに、健康保険なんか使う必要ないとか、使わなくていいんだという人が多いのがよく言われている間違いなんですよ。 現に私自身、通勤途中の交通事故で労災を使って治療していましたしね。 労災でも健康保険でもどちらでも構わないですよ。と言われていましたので。 まぁ、現実的に、病院側は得する事が出来なくなるので、健康保険の使用は嫌がるのは、現実ですけどね。(公立病院はほとんど嫌がりませんし、医師会に聞けば、使えませんなどということはありません。) 情報として覚えておかれることをお勧めします。 上の例は、「人を呪わば穴二つ」で、自分も損するよくある例なんですけどね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

交通事故では健保は使えないんだな、自損を除き。 保険証で治療は受けられるけど、健保組合は自賠責へ請求する。場合によっては10割支払わされる。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

何もデメリットはありません。 ただ、交通事故でも、健康保険が使えますので、県央保険を使用した上で自賠責を使われてください。 自賠責保険の範囲内であれば、任意保険の等級は、悪化することはありません。 任意保険と、自賠責保険は、別のものなので、等級などのつながりはないのです。

回答No.1

保険等級が上がるので、任意保険の支払額が変わるくらいです。 任意保険でも自賠責が使えるところまでは、自賠責を保険会社は使います。

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