- ベストアンサー
遺贈の相手を弟に委ねた遺言書
遺言書 A宅地を誰に継承させるかの人選は私の弟(氏名)が行い、それが非相続人の場合は遺贈し、相続人の場合は相続させます。 平成30年10月21日 署名捺印 こんな遺言書は有効でしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 遺贈の遺言書の書き方について
九十七歳になる父が、私の娘二人について思い入れが深く、どうしても財産の一部をこの二人に譲りたいと申しております。 文面の考え役は私で、私の考えた文面で、父が納得できたら、父自身で書いて押印する予定ですが、そこで、お問い合わせです。 A地を二人に遺贈するのですが、二人共に経済上の不確定な要素をかかえており、出来得れば、父が亡くなった時点での彼女らの経済状態で分配の割合を考えてやりたいのです(妹が苦しいようなら妹に多くというように) そこで、次の文面を考えましたが、これでよろしいでしょうか? 遺言書 私は、A宅地(地番)を孫のイ(氏名)ロ(氏名)に遺贈します。 平成○年○月○日 住所(父の) 氏名(父の) 印 要するに、この遺言書ではA宅地を二人に遺贈するが、その配分には全く触れていない文面なのですが・・・(言下に、孫二人で話し合って持分を決めなさいといっている文面にしました)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言執行者の出来ること
1)遺言執行者がいれば、遺産分割の協議は必要ないか、もしくは協議の結果は無効になるのでしょうか(要するに遺言執行者は被相続人の意思を体現するものと解釈) 2)株式を兄弟に1/2ずつ相続させるという遺言があった場合、兄にはA社の株を、弟にB社の株を(時価金額は同じ)と、分ける銘柄を遺言執行者が決めることが出来るのでしょうか 3)不動産を世話になった人に遺贈したいという遺言(最終的に誰に一番お世話になったかは死ぬまで分からないので、氏名の特定がされていない)があった場合、遺言執行人は、その不動産を遺贈させる人選をする権限があるのでしょうか
- 締切済み
- 相続
- どうして遺贈の場合は遺言書が必要なの
私にはAという相続人は居ますが、Aは、自分にでなく、自分の子供に私の財産を遺贈してくれるように望んでいます。 この場合、遺言書がなくても、相続人はAだけですので、係争は起りえません(-の遺産はないので) そう考えると、一体誰の、何の為に、遺贈の場合には遺言書が必要なのかわけが分かりません。 (係争も起らないし、割り増しの税金を支払うのですから、全く誰の迷惑にもならないと思うのです・・・。) 遺贈のことが書かれた遺言書は、どの役所の人が、何の為に見せろというのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言状による遺贈について
私の知人Aは、一人暮しの隣人Bの面倒を3年ほど前から見ていましたが、先日この隣人Bが亡くなりました。隣人Bは「全ての財産を包括して知人Aに遺贈する」という遺言公正証書を残していました。 知人Aは生前隣人Bから預っていた通帳・印鑑・遺言状を持って金融機関へ相談に行ったところ、 「相続人全員の承諾が取れないと、手続きはできない。またこの遺言状も最終のものであるか確認ができない」と言われたそうです。 知人Aは、遺言公正証書による遺贈を受けたにも関わらず、単独で相続手続きが出来ないのでしょうか?(遺言状には遺言執行者の指定はありません。) また、この遺言状が最終のものであるという確認方法を教えて下さい?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 誰にとは特定していない遺贈の遺言書
町工場を親から受け継いで経営しています。 私は独身で、両親は既に無く、兄弟三人が私の法定相続人になります。 しかし、兄弟三人とも、自分は財産はいらないから、そのかわり自分たちの孫四名に遺贈してやってくれないかと云っています。 私の死後に、彼らの孫の内の誰かに工場と会社を引き継いでもらいたいと思うのですが、四名ともまだ小学生で、海のものとも山のものとも見極められません。 それで、遺贈の遺言書として、以下のような文面を考えてみたのですが、この遺言書は有効になるでしょうか。 私は、A・B・C・Dの四名に財産を遺贈します。 そして、私の兄弟の内の存命しているものが協議して、四名のうちの最適の者に工場と会社を遺贈し、その他の不動産金融資産は、残りの3名に均等に遺贈します。 (勿論A・B・C・Dはそれぞれに何の誰べえと明確に特定できる表現で書きます。また、工場と会社についてもしかりです) ところで、3名の法定相続人には、一切相続させず、この四名だけに遺贈する場合、相続税の基礎控除はどうなるのでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言が単独行為か、遺贈が単独行為か
遺言が単独行為か、遺贈が単独行為か 単独行為という言葉を勉強していると、その例として、遺言を紹介する場合と遺贈を紹介する場合があることに気がつきました。 気になって遺贈を法律学小事典で調べると、「遺言による遺産の譲与」と書かれていました。 遺言=遺贈ではないことは明確で、遺贈は遺言に財産処分の一手法なんだと思います。 死因贈与と遺贈の比較で遺贈が単独行為と言われれば意味が分かりますが、遺言が単独行為と言われれば、「?」になってしまいます。 こう考えても大丈夫でしょうか。 遺言による財産処分には相続分の指定・分割方法の指定・遺贈があるが、この3つはどれも一方の意思表示で法律効果が発生する単独行為であるから、この3つを全て含む遺言自体を単独行為と呼んでいる、と。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 正式な遺言または遺贈の仕方
遺言と遺贈はそもそも同時に2つ残すor出来る のでしょうか。 より確実な方法で特定の親族に渡したいと相続人が考える場合(例 特定の子や孫 一人に対して贈る等) 適切かつもめにくく確実に行える方法を教えてください。 自筆証書遺言は単独で行い記録に残した場合実際にはどのくらいの効力があるのかも分かりません。 雛形などもあるのでしょうか? または他にもっと強い遺言の仕方などはあるのでしょうか。 また遺贈の仕方はどのように進めていけば確実に行えるのでしょうか。 分からないことが多すぎまして‥ 無知で申し訳ありませんが専門的な立場で教えていただけると幸いです。
- 締切済み
- 相続
- 相続時に遺言書を書いて特定の資産と債務を弟に遺贈したい
相続時に遺言書を書いて特定の資産と債務を弟に遺贈したい のですが、その可否を教えてください。 相続人:妻、娘 遺贈人:弟 遺贈財産:父がなくなったときに相続した不動産1物件(母と共有所有、父の相続時相続税の 延納をしており、その担保物件で他の担保物件はない。) 相続税延納額の残余分(国税への借金、滞納なし、延納期間20年の13年を経過) 遺贈する財産以外の一切の財産:妻と娘に相続 遺留分との関連:遺贈する財産は遺産総額の1/4程度 です。すいませんが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言の遺贈による相続放棄の無効を主張
父親が死亡して、母親と子供が3人いたとします。 子供3人は、相続放棄をして、母親に父親の遺産を全て相続させました。 数年して、子Aが、父親の公正証書遺言を、突然持ち出して来ました。 そこには、子Aに父親が、土地を「相続させる」ではなく「遺贈する」と書かれていました。 これを持って、子Aが相続放棄はしたけれど、公正証書遺言には相続では無く、遺贈と書かれているので、土地を寄こせと言い始めました。 この場合、母親は、子Aに、土地を渡さなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- MFC-J444ONがカラー印刷時に白紙を出力する問題に直面しています。
- モノクロ印刷は正常に機能しており、ヘッドクリーニングも行ったが、カラー印刷の不具合が続く。
- 無線LAN接続のWindows 10環境でのトラブルシューティングが必要です。
お礼
そうですね。私もそう思います。 自筆でかけなくなった場合の手段も産駒になりました。