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健康診断は仕事扱いですか。
健康診断は仕事扱いですか。 一年に一度の健康診断は国民の義務だとしたらば、此で時間を費やしても賃金は発生しますか。固定給、日給、時間給、出来高歩合制の各ケースです。尚、職場が加入している健康保険組合が行う場合とそうでは無い場合でも違いますか。
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国民の義務、と給料を支払われる、はべつの次元の話です。 健康診断は原則仕事扱いではありません。しかし業務によってその業務につけるために事前の健康診断が必要だという職種があります。特殊薬品を使う化学系なんかがそれにあたりますけど、その場合は業務の一環として特殊健康診断というのを行います。これをしないと実務につかせられないからです。 一般検診、メタボ検診というようなものは基本的に業務扱はしません。 月給と言う考えで支払われている場合は、月という単位に対して給料が支払われているわけですからそのなかの数時間を会社全員が同時に受ける健康診断に使うのであれば、給料が支払われないということはありません。 しかし、時給で給与が支払われている場合は、はたらいている時間に対して給料が支払われているので、2時間健康診断にいって現場を離れている間はその2時間分の給与は発生しません。 出来高歩合制であれば、そもそも売上を上げないと報酬は発生しません。(基本給部分は別です)売上さえあがっていればその間お茶飲んでいる時間があろうが健康診断している時間があろうが売上分に対応したお金は支払われます。 売上があがらなければ、健康診断に行っていたといおうがなんといおうがお金は支払われません。 いずれにせよ、健康診断というのは、別に病気での診察ではないですから健康保険の適用範囲外です。その代り労働者全員が受診する前提で会社が全額これを負担します。 だから、健康保険組合がやる健康診断というのは存在しません。 会社が依頼した検診機関に全員が一気に行くなら値段もわかっていますし全体で支払いますからいいのですが、ひとりふたり業務上の理由なんかでそれに間に合わない場合は、それ以外の医療機関での受診は可能です。しかしその場合は値段が高くなる可能性がありますから、清算金額の上限がいくらと設定する職場はあります。
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- habataki6
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一定規模以上の企業なら実質強制です、根拠は仕事中にいくことになるので、 受けないと仕事しませんと拒否しているような感じになってしまいます、つ まり業務を停止するから健康診断受けなさいと指示がでます。
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- heyboy
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絶対的に仕事扱いとは限りません。 結局は会社が負担してでも 実施するか、または逆に 全くしないかです。 会社の本音は個人の事だから 個人負担にしたいのですが、 そうすると個人では実施しないから 会社側が仕事扱いにして 無理にでもやらせるのが目的です。
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まず、健康診断は国民の義務ではありません。 一定数以上の従業員を雇用としている事業所に義務付けられているだけで、業務扱いになるか否かは事業所ごとに規則が異なります。 参考までにいいますと、私が働いていた食品スーパーでは、健康診断の時間帯が勤務時間内の人はそのまま業務扱いですが、その日が指定休だったり勤務が終わって帰宅したパートタイマーの人は、健康診断を受けるためだけにわざわざ来なければなりませんが無給でした。
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- yama1998
- ベストアンサー率41% (1168/2843)
職場によって異なります。一応事業者側が負担するのが望ましいと厚労省は指針を示してはいますが、強制ではありません。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html
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- america2028
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当たり前でしょ 会社が拘束してるわけだし。
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