生存保険金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 生存保険金の税金について調べてみました。加入したながいきくんおたのしみ型では、65歳、70歳、75歳、80歳に生存保険金が100万円ずつ支払われる予定ですが、この生前保険金には税金はかかりません。
  • ながいきくんおたのしみ型の生存保険金には税金はかかりません。満期までに支払う保険料は495万円程度であり、受け取る生前保険金は年齢に応じて100万円ずつです。
  • 生存保険金の税金はかかりません。ながいきくんおたのしみ型では、65歳、70歳、75歳、80歳に生前保険金として受け取る金額は100万円ずつです。保険料の支払い額と受け取る保険金額を比較し、保険の見直しを検討しているとのことですね。
回答を見る
  • ベストアンサー

ながいきくんおたのしみ型 (生存保険金の税金)

お世話になります。 H18年の6月に ながいきくん おたのしみ型 に主人が加入しました。 65歳で払込期間終了 65,70,75,80歳に生存保険金が100万×4回と死亡時に100万が受け取れるといった内容です。 ■基本保険金額500万円 ■特約は[災害特約500万]のみ 質問なのですが、この生前保険金100万円に税金はかかりますか? 一時所得にあたると思うのですが・・ HPより抜粋↓ -------------------- 一時所得の計算は、受け取った満期保険金の金額から今まで支払った保険料の合計と特別控除額の50万円を引いた金額に1/2を掛けた金額になります。 -------------------- 上記を参考にすると、満期までに支払うであろう保険料は495万程 65歳:100万受取-495 所得税なし 70歳:100万受取-395 所得税なし 75歳:100万受取-295 所得税なし 80歳:100万受取-195 所得税なし この認識で合っていますか? 保険の見直しをしておりまして。。 解約も含めて色々と検討中です・・ 詳しい方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.1

ファイナンシャルプランナーとして回答します。 ながいきくん おたのしみ型の生存保険金は満期保険金では ありませんので所得税は掛かりません。 計算式に関しては質問者様が書かれている通りの認識で良いです。 この保険に関しては、見直しはされないほうがいいですよ。 65歳で払い込みは満了ですし、五年に一度の生存保険金は 受け取ってもいいですし、受け取らなくてもいいです。 例えば、65歳で貰える生存保険金を受け取らないで急な出費の時に 受け取ってもいいですよ。 70歳の時に65歳の分も一緒に貰って200万円にすることも出来ます。 生存保険金の受給日が過ぎればいつでも貰えるんですから、 解約したら損ですよ。 私も同じ保険に加入していますよ。入院保障が無いですが 貯蓄と思えば良いですよ。

123purin321
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考になりました。

関連するQ&A

  • 保険満期金による所得税

    今年、 保険料を負担したのも受取人も 父親の名前になっている子供の学費保険が 満期を向かえ、 年内に280万円受け取ります。 これまでに支払った掛け金は235万円。 満期金受け取りには、 一時所得が掛かると聞きましたが、 「受取保険金額-払込保険料額」が 控除額の50万以下なので、 所得税は掛からないと思うのですが、 実は、別の子供に掛けている学資保険が 生存保険金として年内に支払日があり、 30万受け取る事になっています。 そうすると、合計額が75万になり、 控除額引いた25万円が 一時所得の金額となると思うのですが、 この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は 確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。 実際のところ、 本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか? また、申告した場合、 所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか?

  • 養老保険の保険料の税法上の取り扱いについて

    20年前に加入した定期付(疾病・災害特約付)養老保険が今年末に満期を迎えます。 契約者と受取人が同一なんですが、その場合(満期保険金額-払込保険料総額-50万円)×1/2 と計算して一時所得を算出するとの事ですが、特約保険料分がある場合に それを払込保険料総額に入れて計算するのでしょうか? つまり (1) 特約部分も払込保険料総額に算入するのであれば 20年満期 満期保険金300万円 払込保険料総額228万(月額9500円)の場合 (300-228-50)×1/2=11万が一時所得。 (2) 特約部分を払込保険料総額に入れないならば 20年満期 満期保険金300万円 払込保険料総額206.4万(特約月額900円)で (300-206.4-50))×1/2=21.8万が一時所得になります。 (1)と(2)どちらになるのでしようか? 保険証券には月額保険料の下に特約部分の保険料額は載ってますが 毎年末に送られてくる生命保険料控除証明書には月額保険料は込みの 保険料のみ記載されています。 もちろん当該保険会社に聞けば良いのですが細かいことなんで何となく聞きづらく・・・ どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 学資保険が満期になります。税金は・・?

    双子の娘にかけてた学資保険が来月満期になります。 支払人と受取人は父親です。 受取額はそれぞれ274万円(その内4万は配当金)で、 支払った金額はそれぞれ237万円です。 3年前に一時給付金として30万ずつ受け取っています。 この時は何も申告していません。必要だったのでしょうか・・。 ですから受け取り金額の合計は304万ずつとなります。 所得税になると思いますが、申告しますとどれくらい取られるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 簡易保険の満期に対する税金

    契約者・被保険者共に私自身の簡易保険に入っておりまして、去年の12月に満期になった為、満期金を受け取りました。 その際、郵便局の方から「確定申告をして下さい。」と言われました。 受け取ったお金は一時収入金とみなされ、所得税が掛かると聞きました。 (満期受取額-既払保険料-特別控除額50万円)×1/2=一時所得 上記の通り、一時所得の計算式で計算をした結果がマイナスになる場合は一時所得は0円という事になると聞きました。 結果がマイナスだった為、確定申告の必要はないのでしょうか? ご返答 お願いいたします。

  • 簡易保険の税金はどのくらいかかりますか

    10年前から掛けていた郵便局の簡易保険(普通養老保険)の満期が近づいてきました。 契約者と受取人は妻の私です(無職) それで所得税がかかると思いますが1000万の場合金額にしたらいくらぐらい課税されることになるのでしょうか。 『一括で受け取ると、一時所得として所得税の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円=(一時所得の金額) この一時所得の金額の2分の1が他の所得と合算して課税されます。』 という記事を他で見つけたのですが・・・ 私の場合支払った保険料と受け取る保険料が殆ど同じです。 その場合も税金を引かれるのでしょうか。 最初は郵便局の方に強引に「貯金と思えばいいですから」と言われて加入したのです。 税金がかなり引かれることになれば普通の貯金にしとけばよかったと後悔しています。 しっくりいきませんが・・・どなたか教えてくださいませ。

  • 生命保険金の税金について

    今年、簡易保険の養老保険が満期になります。 満期受取金は、1000万円+配当金約500万円。 既払い保険料は、900万円です。 給与所得が480万円(給与収入は660万円)あります。 社会保険料等控除額は、250万円です。 この場合、所得税・住民税はいくらくらいになるのでしょうか。 ご教示ください。

  • 養老保険の満期

    養老保険が満期になる時に所得税がかかると聞きました。 税務署へ申告に行かなければならないとのことですが。 所得税を少なくする方法は、ないのでしょうか? 満期受取金は1000万円で払込保険料は、650万円です。

  • 契約者と保険料負担者が違う場合の保険料満期にかかる税金

    被保険者 本人 契約者 本人 保険料負担者 父 満期保険金受取人 本人 10年養老保険 月額保険料 1万円 満期保険金 140万円 これを、暦年贈与で父から12万円の贈与を受けたと見るのか、保険料負担者と受取人が異なるから、満期保険金に対して贈与税がかかるのかどちらとも取れます。前者であれば、一時所得は満期金よりも保険料の合計金額の方が高いから0であり、前者のほうが有利だと思うのですが。実際にはどっちが正しいですか

  • 学資保険の満期保険金の税金について

    ○○○生命の学資保険に4年前に一時払で入りました。 今回、満期のお知らせがきたのですが、満期金が100万プラス配当金10,509円の合計1,010,509円です。 加入時の一時払保険料は96万円でした。 私は当然税金はかからないものと思っていたのですが、12,105円が所得税と地方税でとられてしまうようです。 税金は受け取り金額から支払保険料を引いた金額から50万円を引いた残りの2分の1に税金がかかると思っていたのですが、違うのでしょうか? 問合せ先のコールセンターは9時~5時半までなので、仕事をしていてその時間に電話をかける事ができず、聞くこともできません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 〒養老保険の満期と所得税について

    主人が独身時代から入っていた養老保険がこの度満期になり、満期保険金を受け取りました。 先日郵便局から「所得税が課税される」旨のハガキをもらったので色々調べたところ、受取額ー支払額=50万円を超えると課税対象になるようなことがわかったのですが・・・。 ハガキを見ますと、受取額が205万円ほどで払込額は280万円と赤字状態です(笑) この場合は、一時所得の確定申告をしなくても良いでしょうか? 年末調整は終わり、医療費の還付申告をする予定ではあります。 アドバイス願います。

専門家に質問してみよう