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二次相続で相続税が多くなる理由とは?
二次相続で相続税が多額になる理由とは? 一時相続では、配偶者は最低でも1億6千万まで非課税です。だからといって 配偶者(妻)にだけすべて相続させて子に相続させなかった場合、 二次相続の時に相続財産が、『もともとの妻の財産+一時相続の取得分』に なり、相続税が多額になる、ということですよね つまり極端な話、 妻のもともとの財産がまったくなければ、一時相続で妻に全て相続させても、二次相続で相続税が多くなる、ということはないですよね。 (↑相当、割愛して書いてあるので、細かい議論はお許しを) http://osd-souzoku.jp/haiguusyanozeigakukeigen ↑のサイトには、二次相続で相続税が多額になる理由の最大の原因に『相続人の数』と載っているのですが、それはどういうことでしょうか? 『相続人の数』とは基礎控除の一人につき600万のことを言っているのでしょうか? 妻のもともとの財産が多いほど、二次相続の相続税が多額になる、というのは分かるのですが、相続人の数がどう影響するのか理解に苦しみます…
- gummiis
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#1です。 法定相続人の数は,二次相続のときは一次相続のときに比べて確実に1人減っていますよ。
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- kitiroemon
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相続税の算出は、いったん法定相続どおりに相続したと仮定して、まず相続税総額を算出し、それを実際の相続額で按分します。したがって、相続人の数が減ると、基礎控除額が減るとともに、相続税は累進課税ですから一人当たりの課税額が多くなると、相続税で取られる額の割合も高まります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm お示しのリンク先のシミュレーション記事では、一次相続は配偶者と子2人の3人が相続人、二次相続では子2人のみが相続人となっています。 条件を変えて妻の財産を仮に0円として、リンク先と同じシミュレーションをしてみると、下記のグラフのようになります。同じ1億円を相続しても、一次相続と二次相続の違いがわかります。なお、一次相続では配偶者控除も含めて計算しています。結果から言えるのは、一次相続で妻が100%相続(配偶者控除を活用)するのが、やはりもっとも不利になるということです。 (実際には、妻の相続後、そのお金は使うでしょうし、妻自身の財産もあるかもしれませんので、条件をいろいろ変えてシミュレーションしてみる必要がありますが)
お礼
とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます。 とても参考になりました。
- f272
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> 『相続人の数』とは基礎控除の一人につき600万のことを言っているのでしょうか? その通りです。 > 妻のもともとの財産がまったくなければ、一時相続で妻に全て相続させても、二次相続で相続税が多くなる、ということはないですよね。 法定相続人の数が少なくなれば,相続税の課される遺産総額が増えます。したがって相続税が多くなります。 遺産の額が基礎控除額以下であれば,変わりませんけどね。
お礼
御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
補足
御回答ありがとうございます。 >法定相続人の数が少なくなれば,相続税の課される遺産総額が増えます。 法定相続人の数が少なくなっても、相続税の計算をする上では、法定相続人の人数は、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の人数を使うこととされているので基礎控除額(一人600万)は変わらないのではないでしょうか?
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