日本の不動産事情2 店舗編

このQ&Aのポイント
  • 店舗入居半年で水漏れ被害に遭遇!センセーショナルなタイトルを生成
  • 店舗入居後半年での水漏れ被害について相談
  • 外国人入居者の保険未加入が問題、被害箇所の復旧と再発防止を望む
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日本の不動産事情2 店舗編

はじめまして 店舗として入居し半年で水漏れ被害に遭遇しています。ご教示のほど宜しくお願いします。色々と言葉のご教示頂きましたので本当の会話をいたします。 昨日 夕刻に…店のキッチンの天袋から滝のように水が落ちてきました。 絶句。 二階に行きすぐ上のフロアのドアをノック すいませんが水漏れをして大変な状況にありますので水道とか流さないで頂けますでしょうか?と言おうとしましたら まるで不法滞在外国人の様な方々がちゃごちゃと…無断シェアハウス?(実はこのマンション。9割が外国籍の方の巣窟なのです)言葉が通じない。とにかくジェスチャーで水を止めさせ 今日はダメだど話すが三時間後にまた同じことをする。 ダメだ。 これは諦めて不動産に連絡。 出ない。 ダメだ。 ここは冷静に 管理人 黄金期の話を聞いてからでは遅すぎる。 ダメだ。 意を決して オーナーの方 。出た! 自。 お忙しいところすみません。 実は水漏れが発生しておりまして! オ。 あそー 多分 上の階の奴らは保険と入ってないから請求できないよ だから お宅の保険でなんとかして。 自。 ウチの過失ではないですよ? オ。 えー だって入る前に言ってるはずだけど ウチは何があっても文句なし。だから安くしてんだよ だから何が起きても大丈夫な保険に入ってね! 入らないと貸せないから!って不動産屋に言ってあるでしょー 自。 そもそも 何起きるかわかない保険なんて入れるわけないし 火災保険以外に何かしらの付属の説明はありましたか? オ。 えー 知らないよー でもウチはそーだからー 自。 … オ。 あーそーだー まあーそーいうなら 上の階のミャンマー人にいいに行くの付き合ってあげるけど どーにもなんないと思うよー オ。 まぁーあと逃げられたらミャンマーの奥地まで探しに行けばー そんでどーしても見つからなくて困ったってなればー 仕方ないから話きくよー と話は平行線という中 商品にカビでも着いたら大変なので 仕方なく応急処置 新聞とサーキュレーターとエアコンを駆使し24時間の湿気対策を実行しています。マンションオーナーらしからぬ発言。保険入らない外国人の入居許可。 色々な状況が見えて来ましたが。とにかく被害箇所の復旧作業と再発を防ぐ処置の徹底を望んでいます。上の住人が保険に入らずに今回のような事故に対処できない責任は私に降りかかるのでしょうか… 言葉足らずですがご回答いただきたく思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.4

裁判まで行えば、余程の特約でも無い限り、あなたの勝ちです。でも、相手は、同意しないでしょうし、判決が出ても、ないものは払えないと言われたら、今度は差し押さえの裁判と、被害にも寄りますが、裁判費用の方が高くなると言う悪循環。貴方が、正義の為なら、金をおしまないというなら、とことん行くし、現実を見たら、さっさと出て行った方が良いと思いますよ。 でもこの物件だと、最初からある程度覚悟しておかないと。

campman13
質問者

お礼

勉強に次ぐ勉強と捉えております。正直出たいですね…。出るお金を出していただく決定打を知る凄腕の先生に出会いたいです。ご回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 大家しています。  再三書いていますが、如何に厚く法律で保護されている借主さんでも如何ともし難いのは『住人の質』と『大家の質』です。  お気の毒ですが、質問者様の所は両方最悪です。  ただ、『 店舗として入居』ならそれなりの契約になっているはずです。『営業』可能なのは最低条件です。この部分での多額の請求は可能でしょうし、通常の『居住』とは違う判断がなされるはずです。  それを避けるために、大家側は『何が起きても大丈夫な保険に入って』を契約条件として入れているのでしょうが、ここは裁判所の判断を仰ぐしかありません。多分大家の負けでしょう。

noname#233869
noname#233869
回答No.1

責任の所在は水漏れの原因によりますね。 上階の住人の部屋で、洗濯機のホースから水が漏れて床に水をぶちまけているとか、リビングで水浴びしているとかなら責任は上階の住人。 老朽化等で配管が具合が悪くなってそこから水漏れしているような場合の責任は大家です。 相手がそれに対応する賠責保険をかけていなくても相手に責任があることには変わりありませんから本人に直接請求する。払われなければ最後は裁判だなんだと進みますが、そこまでやる意味あるかはよく考えた方がいい。 以上が基本的な考え方です。

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