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314MHz、315MHz、368MHz、433M

314MHz、315MHz、368MHz、433MHz、443MHz、868MHって何に使われている周波数ですか? これら6種類の周波数を外部に送信できる機械はありますか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

送信できる機器はありますが、それを扱うためには、操作するための国家資格が必要になります。 その国家資格を持っていない人は、電波暗室などの中でしか使用することはできません。 弱い出力でも12畳程度の電波暗室を作るのであれば、1000万程度は、予算を取られてください。 また、免許を持っていても、その電波を発射するには、その法律にあった内容でしか使用することはできません。(免許を持って位いればわかる話で、めんきょをもっていればじゆうに勝手に使えるわけではありません。) 違反すれば100万円以下の罰金もしくは懲役刑になります。

gasshop2017
質問者

お礼

みなさん有難う御座います

その他の回答 (2)

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.2

ケーブル上の電気信号(wired/有線)なのか、それとも電波信号(Wireless/無線)なのかによりますけど、電波(Wireless/無線)として回答すると、以下が総務省の電波利用ホームページで公開されている電波利用状況です。 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/use/ika.pdf 314MHzは移動体公共業務向けの通信、キーレスエントリーや航空管制に使われています。315MHzも同じです。(287.95-322MHz) 347.7-380.2MHzは地方自治体及び電力・ガス・運輸交通等公共機関の公共業務、一般私企業の各種業務となっています。 420-430MHzは連絡無線、データ伝送装置、医療用テレメーター等の免許を要しない無線局(特定小電力無線局)となっています。 440-470MHzは(1)デジタル空港無線、NTT東西の加入者線災害対策臨時電話、タクシー無線、鉄道・バス等の貨客運送事業、放送事業者の音声番組中継(2)連絡無線、データ伝送装置、医療用テレメーター等の免許を要しない無線局(特定小電力無線局)となっています。 860-875MHzは、au by KDDIのバンド26(バンド18を含む)下り(ダウンロード)の周波数です。 無線の場合は、上記に記載した関連デバイスが対象機材となります。 この周波数は特定機器向けなので、原則として総務省の基地局認可(デバイスとしての許可/技術適合の認可)が必要になり、その他の用途では使うことが出来ませんので、ご注意ください。 電気信号(wired/有線)の場合は、特別なチャンネル分離(テレビ信号やADSL、VDSLのようにアナログ電話混在通信など)でなければ、そのケーブルの利用目的に全周波数帯域(利用下限-利用上限の範囲に入っている場合に限る)が使われています。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

314MHz:UHF_Super_Hiバンド(ケーブルテレビ用)チャンネルC38 315MHz:UHF_Super_Hiバンド(ケーブルテレビ用)チャンネルC38 368MHz:UHF_Super_Hiバンド(ケーブルテレビ用)チャンネルC47 433MHz:UHF_Super_Hiバンド(ケーブルテレビ用)チャンネルC58 443MHz:UHF_Super_Hiバンド(ケーブルテレビ用)チャンネルC59、 868MHz:携帯電話やスマートフォンで使われている周波数帯(700~900MHz) これら6種類の周波数を外部に送信できる機械は各種あります。