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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:省エネ法の対象物について)

省エネ法の対象物について

このQ&Aのポイント
  • 省エネ法の対象エネルギーは、燃料として使用される原油及び揮発油、重油、その他石油製品に限定されます。
  • 潤滑油や熱処理油など、燃料として使用されない場合は、省エネ法の対象外とされます。
  • 省エネ法の対象物は、燃料に限らず、車両や機械などの設備や機器も含まれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1505/2534)
回答No.1

省エネ法の対象は、エネルギー源として利用する油なので、燃料として使用しない油(潤滑油や熱処理油など)は対象外としてよさそうです。 潤滑油や熱処理油などの廃油を燃料として利用したらどうなるか気になったので、調べてみたら、廃油は対象にならないようです。参考URL資料のp.24の上の方をご覧ください。 資料の読み方に自信がないので、ご経験のある方に補足して頂けたら有難く存じます。 正確な情報については、各地方の経済産業局の省エネ法窓口(省エネルギー対策課など)に問い合わせることがいいと思います。

参考URL:
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/pdf/teiki_kinyuyouryou.pdf
okdamiyan
質問者

お礼

あくまでエネルギーとして考えるという事で良いという事ですね。 使用量を原油換算で求めるという事で、ふと燃料外の油類はと気になっていました。 ご回答いただきありがとうございました。

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