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育児休暇中の手当について。

smileboxの回答

  • smilebox
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回答No.2

>育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが必要です。 カテゴリが「健康保険」になっていますが、これは雇用保険の給付のことですね。 「賃金支払基礎日数」に数えられるかどうかは、その日が賃金の支払い対象になっているかどうかで判断します。 たとえば通常の月給制の場合、会社が定めた公休日も賃金の支払い対象なので、5月に皆勤すれば賃金支払基礎日数は31日分あります。 また、会社を休むのに有給休暇を充当した場合も「有給」ですからカウント対象になります。 しかし、欠勤や休職などの無給の休業はカウントできません。 (ただし、傷病などによるやむを得ない休業が1ヶ月以上続いた場合は、その期間を遡る2年にプラスできる措置があります) 結局、「病気などで会社を休んでいた場合」がカウントできるかどうかは、その休業が会社の賃金規定上でどういう扱いになっているかによるということです。

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