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理系出身者が「ズルイ」と感じる文系独特の論理展開

////////////////// (目の前で悪い事をした犯罪者を捕まえようとして、 犯人から抵抗された場合、抵抗を排除するために、) 【警察官であると私人であるとを問わず】、 【社会通念に照らして必要かつ相当な】 実力行使をすることは許される。 ////////////////// 上記は、とある有名な裁判の判決文を、 分かりやすく噛み砕いて表現したものです。 なお【】内は原文のままです。 皆さまは、この文章をどう解釈するのが妥当だと思いますか? 〔A〕警察官に許される実力行使は、私人(一般市民)にも許される。 〔B〕警察官に許される実力行使が、必ずしも私人(一般市民)にも許されるとは限らない。 なお、この文章を、法律を学んでいない文系出身者に読ませると、 【社会通念に照らして必要かつ相当】とされる範囲が、 そもそも警察官と私人(一般市民)とでは違う、 つまり、警察官には許されても、私人には許されない行為がある、 と解釈する人の方が多くなります。 (例_警察官が車のガラスを割って犯人を捕まえても、一般市民には同じ事は許されない。) ところが、同じ文章を、法律を学んでいない理系出身者に読ませると、 【警察官であると私人であるとを問わず】が、 【社会通念に照らして必要かつ相当】に掛かっている以上、 「警察官」と「私人」は『並列』の関係にあり、 警察官に許される行為は、私人(一般市民)にも許される、 と解釈する人の方が多くなります。 (例_警察官が車のガラスを割って犯人を捕まえたなら、一般市民にも同じ事が許される。) さらに、多くの理系出身者にとっては、 『一文は一義』(一つの文は、一つの意味だけを持つ。)が原則で、 このような文章で、行為主体(警察官か私人か)によって、 【社会通念に照らして必要かつ相当】の中身が変わるのは、 理系学問のレポートではあり得ない「ズルイ」論理だと理系出身者は言います。 さて、あなたはどう解釈しますか??

みんなの回答

  • 2012tth
  • ベストアンサー率20% (1889/9436)
回答No.8

50代♂ 回答 どちらも無いと思います。 それぞれに成約が有り、どちらにも責任と責務が 必要です。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (934/8796)
回答No.7

パッと見はAだと思ったのですが・・ 社会通念に照らした場合に並列の関係になることは難しいんですよね。 【警察官であると私人であるとを問わず】で意味を切る場合はA、全てを1つの文として捉えた場合はBになりますかねぇ。 Bでの「問わず」はどちらも実力行使は認めるよというだけであって、ただしが続くのかなと。 ただし「社会通念」上から考えた場合に同じ立場ではないけどねみたいな・・

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

回答No.6

文系出身者です なんとなくですがAですかね

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

  • 5mm2
  • ベストアンサー率9% (321/3214)
回答No.5

理系出身者です。 (A)です。 文系の言う「【社会通念に照らして必要かつ相当】とされる範囲が、そもそも警察官と私人(一般市民)とでは違う。」という考えは、全く思いつきませんでした。 「へえ、そんな考えかたするの。変なの。」という気持ちです。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

  • ILFocus
  • ベストアンサー率36% (17/47)
回答No.4

法律上、私人にも逮捕はできますよ。常人逮捕、または私人逮捕、という。ニュースでときどき報道されてます。 文章の解釈として、警察官と私人が並列関係、というのは間違いです。 羅列しているだけであって、並列関係とは言えない。社会通念上は、警察官については威嚇射撃まで許される。でも、私人ならば猟銃を持っていても威嚇射撃はやり過ぎと判断される可能性が高い。 この文意は「警察官でなくても逮捕するとき実力行使は許されるからね。ただし、社会通念に照らして必要かつ相当なものに限られるよ」ということ。 もしも、こうした含みがないのであれば、判決文としては「だれでも社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使することは許される」とだけ書けばいいんでね、敢えて警察官とか言及しません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

fuss_min2
質問者

補足

>社会通念上は、警察官については威嚇射撃まで許される。でも、私人ならば猟銃を持っていても威嚇射撃はやり過ぎと判断される可能性が高い。 これは警職法7条が絡んでいるので、今回の質問の論点からはちょっと外れますね。

  • izumi044
  • ベストアンサー率36% (1255/3431)
回答No.3

「社会通念に照らして必要かつ相当な」 なのですから、その行為がその場で「妥当なのかどうか」が問題なわけですよね。 それが私人であった場合は、まず警官を呼ぶなりする必要があるはずです。(私人に逮捕権限はないので) この大前提を抜きにして考える問題ではないんじゃないでしょうか。 本当にやむにやまれぬ事情(真夏の最中、車中に子どもが置き去りにされたとか)ならば、話は別ですが。 緊急性によりけりで変わることでしょう。 警官と私人との違いを別の部分で定義されているのならば、それを無視してはいけないだろうと思いますよ。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8026/17154)
回答No.2

論理的に考えるのなら,社会通念というものを先に定義しておかなければ,この文の内容は定まりません。従って論理的には意味のない文章です。 それを意味のある文章として解釈するためには常識を働かせて社会通念を解釈するしかありません。結局,社会通念の内容によって決まると解釈するのが最も妥当な解釈です。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律家はBと解する人が多数派のようです。

noname#231542
noname#231542
回答No.1

「実力行使は許される」が、許されない行為もあり、それは過剰行為と呼ぶ。 これまで貴方がしつこく繰り返して質問している内容は、その「過剰行為」に当たる。

fuss_min2
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

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