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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の対象になる財産に)

生命保険の受取金は遺産の対象になるの?

natsuankoの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

生命保険の受取金は、通常は指定された受取人のものなので相続財産にはなりません。 以下の両方の条件を満たした場合のみ、相続財産になります。 ・被保険者と契約者が亡くなった被相続人である ・受取人が亡くなった被相続人であるか受取人が指定されていない場合 https://www.meitoku-office.jp/1698/

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