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謝罪しろと言われて土下座するのは法律に触れますか

いきなり土下座でなく、相手から謝罪してもらえませんかねと言われたときに土下座して申し訳ありませんでしたと涙声で叫ぶことです。 相手が謝罪しろと言った直後に実施される土下座で後から違法性や民事的な罰金的なものを要求される可能性はありますか?

noname#230855
noname#230855

みんなの回答

回答No.3

土下座をしたかに関わらず、”謝罪=過ちを認めた” 事なので、訴訟問題になれば負けるかもしれませんね。 ただ、日本の裁判は屁理屈はそこまで通用しないので、相手が明らかに非のある行為なら相手の敗訴もありえます。 勿論、双方のどちらかに何かを証明できる方法を持っている必要はあります。 一方的に事案の関係を精査しないで謝罪や土下座を強要する場合は、強要罪、威嚇行為したら暴行罪、理不尽な暴言を言われたら侮辱罪など相手が悪くなります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

「謝罪してもらえないか」や「謝罪しろ」ということに対して「謝罪をする」もしくは「謝罪しない」とすることには違法性がありません。 謝罪を求められたときに、「自分の意志で」土下座をしたのであれば違法性を問うことはできません。 ただし、「謝罪しろ」という命令口調の場合、それ自体が「強要罪」に問われる(謝罪を強要しているとみなされる)可能性はあります。 「土下座しろ」で土下座をした場合は、これも強要罪に問われる可能性があります。土下座の強要で事件になったのはあるコンビニ店で店員に客が土下座を要求して、それに従ったものが防犯カメラに映っていてそれを証拠にしたものですね。 土下座そのものが違法性に問われるのではなく、土下座や謝罪を「強要されたかどうか」が違法性を問われることになります。 違法性があるならば、それに対する慰謝料の請求というのが民事的に争われることになります。

回答No.1

文面がする側なのかされる側なのか分かりませんが・・・ 土下座の強要は法律に抵触する場合があります。 その強要に応じるしか手段が得られない場合は、強要罪が適応されることがあります。 たとえば土下座をしなければ殴る(殴られそうという危機感も含まれます)とかです。 土下座は義務ではありませんので、不当な手段を用いて強要することは 法律に触れます。 強要罪は親告罪ではありませんが、和解があれば、まぁ不起訴・起訴猶予になるでしょうね。 強要罪は懲役3年以下で、時効は3年です。民事的な罰金はないけど、和解をしておかないと 告訴状が受理されたあとは告訴取り消しができませんので(親告罪じゃないため)、 何かと面倒なことになります。和解のためには、まぁ、お金が必要なのは、常識でしょうね。 土下座を強要してごめんなさいと、土下座をして謝罪することになるかもしれません。

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