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離婚調停成立後の異議申し立て

6年前に離婚し、調停成立しましたが、調停内容に財産分与や私の親から譲り受けた相続が考慮されていないことに気が付きました。取り返すことはできますか?また、財産分与ではローン返済が残っていることを忘れていました。情けない話ですが、異議申し立てはできないでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

基本的に双方が合意し調停成立となりますので、 原則後から異議が唱えでも認められないと思ってください。 しかし、ここで根本的に調停合意の根幹をなす部分に要素の錯誤(思いっきり勘違いなど)があれば、無効を主張することができます。 又、ローン残額の方が分与財産額よりも大きいなど、その条件ならそもそも調停合意することは無かった場合には、動機の錯誤により無効を主張することができます。 又、相手に、モラハラやDVなどの正常な判断ができないことに正当な理由がある場合にも無効を主張することができます。 しかし、損得勘定で調停合意を破棄することはできないと思ってください。

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