産前休暇中の有給休暇取得について

このQ&Aのポイント
  • 産休の後に育休を取得する場合、週に3日は働いていないと取得できないため、産前休暇の前に週3日ずつ有給休暇を取得することは可能です。
  • 産前休暇中は妊娠9ヶ月半ばであり、立ち仕事をするのはしんどいかもしれません。不安な方は相談してみることをおすすめします。
  • 産休前の有給休暇を取得するためには、総務部に相談する必要があります。説明がわかりにくい場合は、総務以外の上司や人事部にも相談してみてください。
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  • 締切済み

産休前の有給休暇について

2018年8月13日に出産予定です。 週3日の扶養内パート勤務です。1日5.5時間、ずっと立ち仕事、調理の仕事をしています。 7月3日から産前休暇に入るのですが、その頃は妊娠9ヶ月半ば、第一子の妊娠時の事を思い出すと、そこまで立ち仕事をするのはかなりしんどいような気がして不安です。 産休の後に育休を取得する場合、週に3日は働いていないと取得できないので、持っている有給休暇の10日分を産前休暇の前に週3日ずつ取得しようと考え、これで6月上旬頃からお休みをもらえるのかな、と考えたのですが、可能でしょうか? 職場の総務が無知なのか、説明がよくわからず調べています。お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

#2です。 > はたしてその労働日数に数えられるのか疑問で、そこがわからない 所定労働日数というのは,雇用契約などで働くことが求められる日数です。実際には休日出勤や休暇などで労働日数は変わりますが,それでも所定労働日数は変わりません。雇用契約はそのままですから。 ちなみに「1週間の所定労働日数が2日以下は育休取得不可」というのは,そういう内容の労使協定があるときに限ります。まあ,気にしているというのですから,実際にそういう協定があるのでしょう。

yuuki0815
質問者

お礼

何度も回答していただき、ありがとうございます。有給でなんとか乗り切るか、もう辞めてしまうか、もう少し悩んでみます。産前休暇の取得時期が、デスクワークの方と、立ち仕事の場合で同じ時期なのは、体への負担が全然違うので、見直して欲しい制度ですね。ご親切にありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

> これで6月上旬頃からお休みをもらえるのかな、と考えたのですが、可能でしょうか? 会社が時季指定権を行使するときには,会社は年次有給休暇を拒否できます。しかしそれは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限りますから,実際には殆どの場合には行使できません。 ちなみに時季指定権という名前ですが,労働者が申請した休暇日を別の日に変更するのではなく,単に拒否する権利です。会社が休暇日を指定することはできません。 多分あなたは有期雇用だと思いますが,育児休業には「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という条件があります。大丈夫ですか?他にも「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の 契約)の期間が満了することが明らかでないこと」という条件もありますよ。

yuuki0815
質問者

お礼

ありがとうございます。別日にするのではなく拒否される可能性もある、という事ですね。勤務先は総合病院で、総務と、直接の勤務の管轄が別なので、有給を拒否されることはないのですが、回答いただいた内容の2点(一年以内に雇用終了etc)以外の、1週間の所定労働日数が2日以下は育休取得不可、というところで悩んでいて、産前休暇の前に、有給を週3ずつ取得することが、はたしてその労働日数に数えられるのか疑問で、そこがわからないと直属の上司に言われたので質問させていただきました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

単純な有休に関しては、会社に業務上の問題がなければ取得可能ですが、どうしても人員の手配が付かないなどの問題がある場合、時季変更権を行使される場合があります。常識的な範囲で、有休を別の日に振り替える事です。 ただ、いつかそのうち、なんていう事はできず、申請された有休を別の特定の日に指定するだけの事であり、変更すべき日が無い場合は変更不可能です。 よくあるパターンが退職直前の取得です。退職してしまったら有休は取れないので、そこへ時季変更権を行使する事もできず、結果として最初の希望通りに休ませるしかなくなります。 産休前もこれと同等の事が言えると思います。 カレンダーははっきりしませんが、産休直前から逆算していって勤務日全てに有休を当てる事は可能です。10日ですから3週と1日だけですけどね。 また、妊婦に関しては別の規制もあり、診察などで休む事もできます。無給ですが。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html なお、育休自体は誰でも取得できます。 問題なのは育休給付金です。

yuuki0815
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!とても勉強になります。有給取得については、いつでも取っていいと言ってもらえているので、おそらく大丈夫です。直属の上司や周囲の方々は、妊婦がする仕事じゃないから早く休めるなら休んだ方がいいと言ってくれるくらいです。 有給取得を3週と1日、産前休暇前にくっつけて、早めにお休みをもらえるように相談してみます。ありがとうございました!

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