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オークションで購入したソフトの著作権?について教えてください。

最近思うのですが、オークションでパソコンソフトが出回っていますよね で、そのソフトが未使用だったらいいのですが、もし、その人がパソコンにインストールしていたら、それを、私のパソコンにもインストールすることになるので、一つのライセンスで二回インストールすることになるので、著作権法の違反にはならないんでしょうか? 長文になってしまいました。すみません。 よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • rewal
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

他の方の回答にもありますようにソフトを「売った」人は著作権法上、違法となる可能性が高いです。ただ質問の内容は「買った」人も違法となるか?だと思いますのでその点について回答します。 この場合、その買ったソフトが違法に流通しているもの(海賊版)であるなら、購入者が当該海賊版ソフトを買う時点で「これは海賊版だ」と知りながら買い、かつそのソフトを業務(代表例は仕事)で使用する場合は著作権侵害となり違法です(113条2項)。 買ったソフトが正規品である場合、つまり誰かが電器店などで購入したソフトが転売されている場合、「売った」方はソフトを自分のPCから消去しないと47条の2第2項で違法となりますが、「買った」方は違法となりません。 従って、「買った」方はそれが正規品であれば問題なく使えますし、海賊版であっても「そうだとは知りませんでした」と立証できれば当該ソフトを合法的に使うことができます。

その他の回答 (3)

noname#159582
noname#159582
回答No.3

著作権法上は、所有権者が変わったことにより、元所有者はソフトのバックアップを含む複製物は著作権者に許可無く保持ができません。(著作権法47条の2第2項) つまり、元所有者は必ずアンインストールをしなければいけません。 著作権上の権利は、各会社との契約と別になります。違反の可能性もありますが、その場合には元所有者に返金を請求する形になります。 >長文になってしまいました。すみません。 質問文章は短く起承転結が整っていて良いです。

  • capelatta
  • ベストアンサー率53% (292/541)
回答No.2

ソフトによります。 ライセンスの譲渡が認められているものについては所定の手続き さえ踏めば他の人が使用する事が出来ます。 ただし、両者で使用する事は当然ながら出来ません。 相手が手続きを踏んでくれない限りは、落札しても使用出来ませ んので、未開封ソフト以外は落札しない方が無難です。 例としてマイクロソフトの場合を紹介します。 参考URL:マイクロソフト ライセンスの譲渡 http://www.microsoft.com/japan/licensing/brief/brief_10.asp 譲渡の方法、条件、相手の対応、これらを確認してから入手する か否か考えましょう。

参考URL:
http://www.microsoft.com/japan/licensing/brief/brief_10.asp
  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

もちろん違反になりますし、中にはCD-Rにコピーした物もありますので注意してください。

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