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著作権について

「マンガがあればいーのだ」などのサイトはマンガのスキャナー画像を載せていますがこれくらいでも著作権法違反になるのでしょうか? またどれくらいから著作権法違反になるのでしょうか? よろしくお願いします マンガがあればいーのだ:http://mangaen.blog30.fc2.com/

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  • Major123
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回答No.4

まず、根本的な誤解を解いておくと、 >これくらいでも著作権法違反になるのでしょうか? 第一義的には、他人の著作物を利用する分量によって著作権の侵害の有無が判断されるのでは無いということを指摘しておきます。利用の目的が正当でなければ、たとえ僅かな分量の利用でも著作権の侵害つまり違反になります。 以上を踏まえた上で、ご質問にお答えします。 ご提示のサイトを私は少ししか見ていませんが、違法性の有無については結構ギリギリのところではないかと思います。 ここで行なわれている著作物の利用形態を「引用」といい、考慮するべき規定は、著作権法第32条1項「表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」です。ちなみにマンガという著作物も引用する事が出来るという判例は「『脱ゴーマニズム宣言』裁判」(下記ULR参照)にて確立されています。 この「引用」をよく誤解している方が多く、このサイトにおいても結構いい加減な解釈をよく見かけます。引用のためには、 1.正当な目的で行なわれること(報道、批評、研究等) 2.引用される著作物が明瞭に区分されること 3.引用する著作物(つまり本人の書いた部分)が主で引用される著作物が従の関係があると認められること 4.引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様ではないこと が要求されます。 実際にご提示のサイトが著作権侵害をしているか否かというのは、実は1つ1つの記事において上記4つの要件を遵守しているかどうかを吟味しなければなりません。このサイトの作者と引用されているマンガの著作権者とで争いになった場合には、最終的には裁判所が判断すべきものです。 ですからここで正確なことを述べることが出来ませんが、先ずは根本的なことですが、正当性を欠く不要な利用が無いかどうか、余計に絵を引っ張ってきていないか、検討する必要があります。あと、ちょっと見た限りで気になったのは、上記4つの要件のうちの3.です。内容の主従の問題ではなく単純に分量的なことです(最初に取上げた分量がやっとここで問題になりましたね)。見た感じで引用されている絵の大きさと、本文であるはずの地の分部分の大きさにバランスを欠いた感がします。要は絵が大きすぎるか字が小さすぎるということです。 引用は、他人の著作物を無許諾で自由に利用できる態様ですから、その方法については。定められた要件に厳格であるべきであると思っています。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/

その他の回答 (5)

noname#21649
noname#21649
回答No.6

該当サイトが私の機会ではハングして見られないので゜「絵全般」で考えてみましょう。 欧米の絵描きは18世紀ごろ.日本の浮世絵の一部分を自分の絵に書き込んで販売していました。これらの絵に書き込まれた浮世絵の一部は.日本の考え方とは大きく異なる内容です。 この日本から持ち込まれた浮世絵が西洋絵画の発展に大きく影響しました。 なお.日本では浮世絵の輸出を禁止していました。 文化の発達という観点から考えれば.自分の絵に他人の絵を書き写して.本江の作成者の意図する内容とはまったく異なる内容で描かれることが必要です。 素人に書き換えられたことがわからないような下手な絵を書くプロがいて.これらの人々が著作権が銅のこうのと権利を振りかざすと.発展が阻害されることになるでしょう。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.5

いろいろご意見あるようですが、私は指摘のサイトは「著作権侵害に当たる」と考えます。 その根拠はANo.3氏が示しているURLのとおり、引用には一定のルールがあります。 しかし、このサイトは守られていませんよね。 どこからどこまでが引用かはっきりしませんし、出展元も明示されていません。 よって、著作権侵害であると定義できます。 ただ、そこは親告罪。 別な質問でアイドルの画像掲載についても、ありましたが、こういったサイトの主催者もある主応援してくれているという側面もあり、権利者が直ちに告訴するという事はまずありません。 しかし、同人誌のように度を越えれば権利元から訴訟を起こされる場合もあります。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

こういうのは実際に裁判になってみないと分からないでしょう。要は引用の範囲に入っているかどうかというだけです。スキャン画像を公開するだけでは即著作権法違反とはなりません。引用の範囲内に納まっているのであればそれで利益を得ても問題ありません。 いわゆる一時期流行った謎本なども行ってはいいはずですが、この見解がマンガに対しても同様であると明快に司法が判決を出したのはその流行が一通り廃れた後の小林よしのり氏の起こした裁判以降のことですから(悪質というか批判目的でもかまいません)。 この範囲内に納まるかどうかは、それこそケースバイケースで判断されるものですので、素人が幾ら寄ってたかって言い募ったところで、意味はありません。まぁ意義はあるかもしれませんが。 引用の定義 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

著作権法違反になります。 しかし実際の事案としては、 ・利益を得ているか ・悪質か など総合的に判断して告訴されますので、 刑事事件になるか、損害賠償請求されるの かは、微妙です

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> またどれくらいから著作権法違反になるのでしょうか? 著作者がそのように判断した場合です。 警察に通報して逮捕…って風にはなかなか難しいです。

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