まず、根本的な誤解を解いておくと、
>これくらいでも著作権法違反になるのでしょうか?
第一義的には、他人の著作物を利用する分量によって著作権の侵害の有無が判断されるのでは無いということを指摘しておきます。利用の目的が正当でなければ、たとえ僅かな分量の利用でも著作権の侵害つまり違反になります。
以上を踏まえた上で、ご質問にお答えします。
ご提示のサイトを私は少ししか見ていませんが、違法性の有無については結構ギリギリのところではないかと思います。
ここで行なわれている著作物の利用形態を「引用」といい、考慮するべき規定は、著作権法第32条1項「表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」です。ちなみにマンガという著作物も引用する事が出来るという判例は「『脱ゴーマニズム宣言』裁判」(下記ULR参照)にて確立されています。
この「引用」をよく誤解している方が多く、このサイトにおいても結構いい加減な解釈をよく見かけます。引用のためには、
1.正当な目的で行なわれること(報道、批評、研究等)
2.引用される著作物が明瞭に区分されること
3.引用する著作物(つまり本人の書いた部分)が主で引用される著作物が従の関係があると認められること
4.引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様ではないこと
が要求されます。
実際にご提示のサイトが著作権侵害をしているか否かというのは、実は1つ1つの記事において上記4つの要件を遵守しているかどうかを吟味しなければなりません。このサイトの作者と引用されているマンガの著作権者とで争いになった場合には、最終的には裁判所が判断すべきものです。
ですからここで正確なことを述べることが出来ませんが、先ずは根本的なことですが、正当性を欠く不要な利用が無いかどうか、余計に絵を引っ張ってきていないか、検討する必要があります。あと、ちょっと見た限りで気になったのは、上記4つの要件のうちの3.です。内容の主従の問題ではなく単純に分量的なことです(最初に取上げた分量がやっとここで問題になりましたね)。見た感じで引用されている絵の大きさと、本文であるはずの地の分部分の大きさにバランスを欠いた感がします。要は絵が大きすぎるか字が小さすぎるということです。
引用は、他人の著作物を無許諾で自由に利用できる態様ですから、その方法については。定められた要件に厳格であるべきであると思っています。