• ベストアンサー

妊娠(ほぼ収入なし)期間の翌年の税金など

秋には妊娠しようかと思っています(予定どおりにできるかどうかはわかりませんが)。 体調が許せば在宅の仕事を続けようかと思っていますが、減収は避けられません。それならば、夫の扶養に入れる程度に抑えようかと思います。 しかし、実際にいつからどれくらいの出費が軽減されるのかがいまひとつわかりません。 今は、年に国民健康保険と住民税で、90万くらい払っています。どちらも、前年の所得に応じたものですよね。 住民税:前年に所得があったら納めなければならないものと理解しています。 国保:もし夫の扶養に入ったら、いつの時点から支払わなくてよくなるんでしょうか? 年度の途中でも切り替えられるものですか? そもそも、扶養に入りたい状態になったらすぐに入れるものなのでしょうか。 もし妊娠中と出産後も何かと税金等に関する出費があるのなら、出産費用のほかにそれも貯めておかないといけません。 おわかりになるかた、ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>住民税:前年に所得があったら納めなければならないものと理解しています。 その通りです。 >国保:もし夫の扶養に入ったら、いつの時点から支払わなくてよくなるんでしょうか? 扶養に入った時点で国保の脱退手続きをとります。このときに扶養に入ったことを示す書類(健康保険に提出する扶養異動届のコピーなど)を提示します。 その時点で保険料の清算が行われます。過払いがあれば戻ってきますし、不足であれば追納します。 (保険料は一ヶ月単位で清算されます) >年度の途中でも切り替えられるものですか? 何時でも出来ます。 >そもそも、扶養に入りたい状態になったらすぐに入れるものなのでしょうか。 入りたい状態ではなく、「入れる状態」ですね。そのような状態になればすぐに可能です。 扶養に入れる状態かどうかの判断というのは、健康保険により基準も、認定方法も異なります。具体的にはご主人の健康保険にお聞きになると良いでしょう。 あと、他の予測外の税金関係とのことですが、住民税が一年遅れなので気をつけること以外には特にありません。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そう、「入れる状態」のまちがいでしたね! たとえば、3月の時点ですでに150万くらいの収入があったら、その年には扶養に入れないということはないのかな・・・と思いまして、質問を立ち上げた次第です。 夫の会社に聞けばいいのですが、少人数のベンチャーで夫もばたばたしており、担当者のいる本社も遠いところにあるため、困ったことに忘れられっぱなしです。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>3月の時点ですでに150万くらいの収入があったら、その年には扶養に入れないということはないのかな まれにそういう認定方法をしている保険組合もあるかもしれませんが、普通はそのようなことはなく、過去の収入は問わずに現時点から先の収入の見込みで判定します。 つまり12ヶ月働いたとしたら130万を越えるような働き方の場合には扶養に入れないとするのが一般的です。ベンチャー企業であればおそらく政府管掌健康保険ではないかと思います。 もし政府管掌健康保険であれば管轄は社会保険事務所ですから、直接社会保険事務所にお聞きになってもよいでしょう。 ちなみにこの場合の基準は、 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円未満であれば扶養に入れる」 というものです。 この意味は、たとえば給与として平均108333円以上もらうような仕事についた場合には、12ヶ月では130万以上になるので(本当に12ヶ月働くかどうかは別にして)、扶養に入れません。 ただし過去の収入は問いません。 この収入は税込み収入で計算し、出産手当金、失業給付金、傷病手当金なども含みますのでご注意ください。 では。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

すみません、よくわからなくなってしまいました。 わたしは「12ヶ月働いたとしたら130万を越えるような働き方」をしていることになるのでしょうか? フリーランスなので毎月の収入額の変動はかなり大きいのですが。 とりあえずきちんと会社に確認するよう夫に頼みます。 ありがとうございました!

  • mjkj
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.3

#1です。 #2の回答にもありますが、健康保険(健保組合)によって、認定方法に若干違いがありますので、詳しくは、会社の担当者に問い合わせをされることをお勧めします。 在宅でのお仕事は=フリーランス=自営業 なのでしょうか? 私が加入する健康保険組合の例では、 確定申告の写しとその内訳書の写しを添付する必要があります。 で、この時点(書類)では、収入金額が基準(130万円)をオーバーしていますよね? なので「申立書」をいうものも提出します。 「申立書」には、今後の収入見込み額がどのようになるのかを詳しく記入するものです。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

はい、今年から青色申告のフリーランスです。申立書・・・いろいろあるのですね。 やはり会社に確認すべきですね。夫をせっついてみます。 いろいろとどうもありがとうございました。

  • mjkj
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.1

こんにちは。 住民税については、おっしゃるとおりです。 ご主人が会社員又は公務員として 国保については、扶養に入れる状態になったときから脱退し、ご主人の健康保険の扶養に入ることができます。 もちろん、年でも年度でも月の途中からでもいいです。 ただ、扶養に入るには、収入見込み額が減ったという証明をご主人の会社に提出する必要があります。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

どうもありがとうございます。わたしはフリーランスなのですが、「収入見込み額が減ったという証明」とは、どういうものでしょうか? もしまたご覧になりましたら、教えていただきたいのですが。

関連するQ&A