• 締切済み

他人の確定申告勝手にしても良いの?

一昨年兄が兄弟姉妹名義の土地を売買したのですが、確定申告しようとしたら「税理士がもうしたから出来ない。」と言われ、その年に交通事故に遭っていたのですが夜のバイトだったので相手が店からの源泉徴収を信用してくれなかったのでどうしても確定申告したかったのですが・・まあ仕方ないと来年にと思ってる間に店が潰れ、社長も所在が不明となってしまい結局貰い損ねてしまいました。 まだ店があるのなら労働基準監督等に言えばなんとか打つ手は有ったのですがつぶれてしまったのでどうし様もありません.税理士から通達も何も無くてある日突然還付金が入りましたが明細も何も届いていません。当然委任状も出していません。土地の売却をするのに兄が実印を持っていたのですが・・勝手に使って良い物ですか? 同じ土地を売却したのに兄は健康保険料が年間で50万になってしまって払えない~って困ってます. この税理士がした事って有りですか?

みんなの回答

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.4

土地・建物を売却し、利益が出たとき(売却価格と取得価格の差から、売却に関わる費用を除いたもの)は、その利益は譲渡所得として、課税対象になります。これは、給与所得等に対する所得税とは別扱いで計算されます。(このように、他の税金対象と合算しないで計算する税金の種類を総称して、分離課税と言います。)どちらも国税ですが、所得税は、その一年間で稼いだ収入なのに対して、譲渡所得は、長年の財産形成を整理した結果、たまたまその年度に発生した収入ということで分けていると思われます。(ちなみに退職金も、分離課税扱いです。) ただし、分離課税の中でも、譲渡所得は、確定申告時に他の所得とあわせて提出するよう決まっています。(ここでのあわせては、金額を合算するということではなく、別々の計算式による資料を2種類いっしょにということです) なお、譲渡所得についての所得算出方法概要は下記を参照ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm
  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.3

>提出者本人とは私の事ですか?この場合委任した場合です>よね? >もし委任していたとしても収入等の確認しますよね? 提出者とはeviokoさんのことです。 不動産売買に関わる利益は譲渡所得という名目で、申告分離課税といって、あなたの他の所得とは別計算で行いますので、税額算出にはあなたのその他の所得は必要ありません。 しかし、確定申告には、この譲渡所得以外の全ての所得を記載した表紙(B表)を付けなければならないので、おっしゃるとおり、あなたの他の収入を確認して記載するのが筋です。 ただ、先に述べました通り、税額決定には直接あなたのその他の所得は関係しませんので、その他の所得については給与所得のみで、特に確定申告する必要が無く、詳細について、手元に資料が無く準備するのが大変なので省略したいと申し出れば、記載を省略させてもらえる可能性があると思います。 ------ 確定申告は、最近新たにできるようになった電子提出で実施した場合はどうなのかはよくわかりませんが、税務署窓口へ直接資料を申請した場合、申請資料は複写式になっていて、申請資料の写しというページを税務署への提出済捺印をして渡してくれます。

eviko
質問者

補足

ただ、先に述べました通り、税額決定には直接あなたのその他の所得は関係しませんので、その他の所得については給与所得のみで、特に確定申告する必要が無く、詳細について、手元に資料が無く準備するのが大変なので省略したいと申し出れば、記載を省略させてもらえる可能性があると思います。 ごめんなさい・・税額決定に直接私の収入が関係しないとはどうゆう意味ですか?そもそも税額とは何税の事でしょうか?確定申告はしなくても良いものなのですか?控除が有るとしたら例えばどのような物がありますか?

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.2

確定申告を行う必要性が、文面からはよく理解できませんが... 確定申告内容を変更したいのであれば、修正申告(おそらく、この場合は 税金の減額を求める 更生の請求だと思いますが)をすればよいと思います。 ただし、更正の請求は、当該の確定申告の提出期限から1年以内ですので、必要であれば税務署あるいはその横の納税協会へ相談に行ってください。 ところで、税理士は、確定申告資料作成の業務ができますから、作業を行うことに問題は無いのです。 しかし、確定申告書には申請者の捺印欄がありますから、少なくとも申告者の同意が無ければ提出できないはずです。もし、委任状等も含めて、なんら同意していないのであれば、税理士に詰問されるべきだと思います。いずれにしても、どのような内容で確定申告したのかという正確な情報が必要ですので、まずは、税理士が作成・提出した申請書の写しを入手しましょう。 税務署の立場とすれば、申請者本人ではなく、税理士が提出した資料の方が、不備の無い資料を作成してくれていますので、信頼が高くなると思います。申請者から委任されて税理士が、直接提出することも多いので、申請者欄にその辺で購入した三文判が押してあっても、提出者本人の意思確認をしていないのが通常だと思われます。

参考URL:
http://www.nca.or.jp/shinbun/20030307/s_zeikin030307.html
eviko
質問者

補足

はい、委任も同意もありません。というよりも代理申告する事等聞いてもいませんでした。詰問してみます。 申請書の写しとはどうやって手に入れるか解りませんがやってみます。 提出者本人の意思確認をしていないのが通常だと思われます。 ↑ 提出者本人とは私の事ですか?この場合委任した場合ですよね? もし委任していたとしても収入等の確認しますよね? 質問ばかりですみません。。よろしくお願いします

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.1

すみません。あまりに主語の省略が多いので、みなさん質問の趣旨が理解できないのではないかと思います。 ○「税理士がもうしたからできない」と言ったのは、税務署の職員ですか? ○「確定申告しようとした」 ○「交通事故に遭った」 ○「夜のバイトだった」 のは、お兄さんですか? 質問者さん? ○「相手が店からの源泉徴収を信用してくれなかった」とありますが、「相手」って誰ですか?

eviko
質問者

補足

すいません・・ 税理士がしたから出来ないといったのは兄です。 確定申告・事故・バイトは私です。 相手とはタクシー会社の弁護士です。

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